« ・・・議会は政治の中心・自治体の決定者」・116頁・脇役から主役へ」120・・・上戸口団地新築費を追加補正・町村議会・龍郷町9月18日・ | メイン | 最初・・・はじめに・官の崩壊をどう見る・平成27年9月16日・9頁・・・ 助け助けられるコミュニティ―立川市大山自治会の発明 (まちの知恵シリーズ) 単行本 »

2015年9月13日 (日)

自治体をどう変えるか (ちくま新書) [新書] 佐々木 信夫 (著) ・・・「二元代表性」議会・・

引用


・・・議会は政治の中心・自治体の決定者」・

http://amamioosoma.synapse-blog.jp/yosiharu/2015/09/post-fe81.html

20:09 2015/09/13

2015年9月16日 (水)最初・・・はじめに・官の崩壊をどう見る・平成27年9月16日・9頁・引用・自治体をどう変えるか (ちくま新書) [新書]  佐々木 信夫 (著・目次はいる・平成27年9月16日

http://amamioosoma.synapse-blog.jp/yosiharu/2015/09/279169-859a.html

8:55 2015/09/16


自治体をどう変えるか (ちくま新書) [新書]  佐々木 信夫 (著)

財政規律を失った国家の破綻、存在感が薄れる府県、平成の大合併など、わが国はいま明治維新、戦後改革に次ぐ、大改革が求められる「第三の波」に遭遇している。行政活動の三分の二を担う地方は、二〇世紀の集権下で行われてきた他者決定・他者責任の経営から早急に脱皮しなくてはならない。豊富なデータに基づく具体的な提言を行いながら、「官」と「民」の関係を問い直し、分権下の地方自治、新たな自治体経営の方向を示す。

120・平成27年9月13日・・・


「二元代表性」

日本の地方自治は、首長と議員をともに有権者の直接投票で選ぶ「二元代表制」を制度の根幹にすえている。これは国会議員だけを直接選挙で選び、あとは国会が内閣総理大臣を指名し、内閣総理大臣が執行機関としての内閣を組織する「一元代表制」を採用する国の制度とは、根本的に異なっている。

そもそも二元代表制は、首長に執行機関の役割を、議会に議決機関の役割を期待し、双方の機関が原則独立の関係にある制度(大統領)である。ただ日本の場合、住民が代表を選ぶ過程では大統領制度的な手法を取りながら、自治体の運営過程では議会に首長の不信任議決権を与え、首長に議会解散権を与えるという議院内閣制的な手法を加味している。

しかも住民は、いったん選んだ首長と議員について、有権者の三分の一以上の署名をもって任期途中での解職を請求し、議会の解散を求めるリコール権を持っている。これは地方自治の成熟しているアメリカなどにも見られない極めて独特な制度だ。首長と議会と有権者という三つの機関が、相互に抑制的均衡関係を保てるよう工夫されているのである。

二元代表制は、議会と首長に対し、お互いに住民を代表する政治機関として、民意の反映を競い合う関係を求めている。

121・平成27年9月13日


しかし現実は、首長優位と言われるように、圧倒的に執行機関が強く、議会は執行機関の提案を追認する形になっている。本来は、そうあってはならない。議会は政治機関として、提案された議案を審議決定するだけでなく、自らが提案者でなければならない。


議会の強みは、民意を鏡のように反映できる点にある。多様な地域、多様な職域から選ばれた議員は、多様な意見を持っている。それを政策に反映できるよう議会に環境グループ、福祉グループ、産業グループといった多様な政策集団をつくり、現場から鋭く問題を提起し解決策をどんどん政策として提案するなら、地方議会の評価は大きく変わろう。

121頁・平成27年9月13日


3行革としての議会改革・121頁・平成27年9月13日・

・「役割意識の改革」・

誤解を恐れずに言うと、首長は政治家ではあるが執行機関(行政)の代表であって、支持決定の中心者とは言えない。議会制民主主義において、自治体における政治機関の中心は政治家集団からなる議会である。


122・

1・政策や予算の決定・

2・執行機関監視・

3・争点提起と政策提案・

122頁・

その議会は、第一に政策や予算の決定者、第二に執行機関の監視者、第三に政治争点の提起者であり、政策の提案者である。

だが、これまでの議会は執行機関を監視する役割のみが重視され政策決定者

 だが、これまでの議会は執行機関を監視する役割・2・のみが重視され、政策決定者・や争点提起者、政策提案者・の役割は手薄な状況にあった。議会はチェック機関だという見方がこれである。


3・の役割は手薄な状況にあった。議会はチェック機関だという見方がこれである。


 しかし、これではならない。もっとも、議員自身に聞くとその役割認識は本来の姿からはまだ遠い。慶応大学の政治研究グループが調査した議員(都道府県)の役割認識に関する調査によると、県会議員の仕事は第一位が政策の審議決定であり、第二位が世話役・相談役、第三位が行政監視・批判だという。政策立案については第四位に止まっている。


これが市町村議員になると、図にはないが「世話役・相談役」と「行政監視・批判」の役割が上位を占めるようになる。

この認識の違いはやはり問題であろう。市町村議員とて地域の世話役を中心に活動する時代は終わったのではないか。政策立案や政策審議に多くの時間を割くのが、これから期待される議員の役割である。

122頁・


123頁、

これまでも議会は政策努力を続けている。しかし、その本質は、政治改革としての議会改革ではなく、行政改革としての議会改革に止まっている。議員定数の削減など「量的」な面の改革が中心だった。今後もこうした面での改革努力は必要だが、それが議会改革の本丸ではない。分権化に伴う議会改革の本丸は政治の「質」を高める改革、つまり政治改革としての議会改革である。

123・平

・「議員定数の問題」・

 

よく議員が多過ぎると言われる。それに応えようと各議会は議員数を削減してきた。これまで市議会は全国ベースで見ると法定定数の25%に当たる6000名を削減している。さらに、平成の大合併で旧町村議員を中心に1万人近い議員の削減が行われている。

124頁、平成26年2月14日

表・5・2・市町村議員定数・

人口・人

定数・上限

2000未満

12

1~2未満

22人

5~10未満

30人

10~20未満

34人

30~50未満

46人

地方自治法第91条による・

もとより、議員を減らせばよいという話ではあるまい。考えなければならないのは、一体どれぐらいの議員数がその地域にふさわしいか、という点を明確に

することだ。

現在、議員定数の上限は法律で決められているが、も上限を定めているに過ぎない。

例えば、1万~2万人の町村議会は22名が定数の上限だが、これだと住民

700~800人で一名の議員を選ぶ勘定である。5万~10万人の市は30名が定数の上限だがこれだと住民2,000~3,000人で一名を選ぶ形となる。

30万~50万人の市で

46名の上限だから7,000~8,000人で一名を選ぶという形である。人口規模が大きくなれば議員一人当たりの数が増える形となっている。

逆に住民が2000人未満でも12人の議員が出せる。

しかし、この表からは議員は一体何人の住民を代表するのが望ましいかを読み取ることはできない。議員定数を根拠はないともいえる。じつは日本の場合こうした定数のきめかた自体、歴史的な経緯はこうなっている、という以外に特別な根拠はないとされる。

もし7万~8万人の市で少数精鋭がよいというなら、かりに法定数の上限が30名でも、20名に減らすことも可能だろう。

125頁・平成27年9月14日・

実際、アメリカではこの規模の市なら議員は5~6名である。イギリスでは100名近くいるが、そこでの議会は夜間に開かれ議員は無報酬のボランティアに近い形になっている。

成27年9月13日




コメント

コメントを投稿

アクセスランキング