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2017年1月

2017年1月13日 (金)

・鹿追町のバイオガスプラント、鹿追町・家産官僚制程度ならまだ問題はありませんが、・テレビ会議は、離れた場所にいる相手と、・


・鹿追町のバイオガスプラント、鹿追町・


鹿追町のホームページ

https://www.town.shikaoi.lg.jp/.../Zerocarbon/biogasplant

鹿追町環境保全センターバイオガスプラント | Zero Carbon | 鹿追 ...

ウェブバイオガスプラントは家畜ふん尿や生ゴミといった再生可能エネルギー一つであるバイオマスを嫌気性微生物が分解することで発生するバイオガスを製造・収集する施設 …

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北海道 十勝 鹿追町のホームページ (shikaoi.lg.jp)

鹿追町のバイオガスプラント(鹿追町) (youtube.com)

4/10/2024 5:34:12 PM


2018年1月29日 (月)
小室直樹の資本主義原論 ・家産官僚制・かさんかんりょうせい・夕張市鈴木直道市長の話・夕張では以前から町ずくりを考えるなかは、マックス・ウェーバーが定義した官僚制の分類概念。家産制・家産国家において、支配者(主君)の下で展開された官僚制のこと。対立概念に依法官僚制
http://amamioosimasanrinha.synapse-blog.jp/takita/2018/01/patrimonial-bur-a967.html
15:18 2018/03/11


引用


1998 小室直樹 引用 家産官僚制程度ならまだ問題はありませんが、問題はさらに根が深く腐朽官僚制にあります。腐朽=腐りおちる、つまりシステムの機能不全状態です。先ほど述べたように、自己肥大化が極限にまで進み、自己浄化能力を完全に喪失した状態になるともう腐朽官僚制の完全体になったといっていいでしょう。
官僚制が何故これまでに腐ってしまったのかというと、この自己浄化能力を喪失し、無目的の利権の網を張り巡らせていることにあるでしょう。頭をなくした怪物が、その触手を社会の隅々にまでいきわたらせ、箸の上げ下げにまで管轄し、口を出す状態になってしまったのです。リヴァイアサンでもベヒーモスでもなく、ひたすらに増殖を繰り返し、健康な細胞を食い尽くす癌に似てると言ってよいでしょう。巨大な怪物の恐ろしさは誰にでも一目瞭然にわかりますが、自分が発病にいたるまで気づかないという病気の恐ろしさを考えると性質のまったく違う恐ろしさであるといえます。
本来権力を監視するために一元化させない三権分立に代表されるような思想があります。しかし今現在行政・立法・司法全てに官僚の人間が出向したり、行政指導という名の下に口を出し、手のひらに収めています。決断を下すはずの政治家の決断が届かず、ひどいときには平気でひっくり返し、法案を作るのにも自分達の意志をねじ込ませ、裁判所は現実問題の調停をせずに、中央の役所に陳情に行かなくてはならない―という巨大な利権が集中したブラックボックスに官庁はなっています。
この腐朽官僚制によって日本は日米戦争に敗れたと小室博士は喝破しましたが、では現在にいたるまで日本の宿痾である腐朽官僚制に如何に対処すべきなのか、どういう改革をするべきなのか?またそれを成立たらしめている日本システムとは一体なんであるのか?ということを今後まぁ書いていくわけです。それを明言していないと一貫した論理が見えにくくなってしまいますからね。思いつきで説教してるみたいになってしまいますからこれをしっかり書いておかないと意味が無いと。民主党は当然腐朽官僚制に手を付けていくわけで、それがどうなるかという視点で書いてます。
日本の官僚は日本国を食い物にしていることを、日本の議員は官僚から政治を取り戻してください
官僚を入れ替える猟官制度を日本も取り入れるべきだ・奄美群島爺
https://youtu.be/0LLptWK9oqc
7:28 2018/01/27

家産官僚制(かさんかんりょうせい・英: patrimonial bureaucracy /独: Patrimonialbürokratie)とは、マックス・ウェーバーが定義した官僚制の分類概念。家産制・家産国家において、支配者(主君)の下で展開された官僚制のこと。対立概念に依法官僚制(legal bureaucracy)がある。
伝統的支配の典型である家産制において支配者がその家産全てを管理することは困難であり、その下で管理を担当する幹部の存在を前提としていた。その経営幹部が近代国家における官僚に相当するが、支配者(国家)とは契約関係に基づきその合法的支配を支える近代官僚制度とは、その意味合いは大きく異なる。
すなわち、
家産制における官僚は、主君に従属もしくは隷属している「しもべ」であった。そのため、奴隷や農奴、家人その他の従属民から採用されたり、寵臣と呼ばれる個人的な側近層から採用されたりすることは珍しくなかった。
家産制においては国政と支配者個人の家政の分離がされておらず、家政機関の職員である「宮内官」が国家行政に携わることが普通に行われていた。彼らは支配者にかわって彼の家産として扱われていた国家の領土や臣民、時にはそれ以外の周辺領域をも支配していた。
家産制における官僚においてもっとも重要視されたのは、支配者からの個人的な信頼関係であって、専門知識などは必要とされていなかった。反対に支配者の信用を失えばたちまちのうちにその保護を失って解任され、失脚や粛清の憂き目にあうことも珍しくは無かった。
家産制における官僚は、臣民に対して何ら義務を負うものではなく、その職務は官僚側からの恩恵としてみなされていた。このため、臣民は官僚に対して職務行為に対する謝礼(役得・礼銭)を行うのが当然であって、これらが賄賂とみなされることはなかった。
家産制における官僚は支配者から貨幣による給与は受けず、支配者の食卓における給養や支配者の財庫からの実物支給、所領の給付、徴収した租税や手数料の一部の分配、その他役得行為の容認などの形式を採り、そこに国家の財産もしくは収入と支配者個人の財産もしくは収入との区別が存在していない。
家産制における官僚の地位はしばしば取引の対象にされた。支配者は個人的な利益や財政上の都合からしばしば官職を商品として売り出し、高値で購入した者をその地位に就けた(売官)。一方、官僚側も官職を収入を得るための手段として私物のように扱い、自己の子孫に継承させたり(世襲)、必要によってはこれを担保や売却に付した。これによって、官僚の地位が世襲財産としての色合いを強め、それに伴って官僚が支配者に対して独立性も強めていった。一方、支配者側は売官によって当該官僚に対する恣意的な解任が困難となり、どうしても解任を行おうとする場合には官職自体を買い戻すか、当該官僚を罪に陥れて強引に官職を剥奪するなどの手法しかなくなった。
こうした家産官僚制は古代エジプト、中国、絶対主義期のヨーロッパなどに見られ、日本においても平安時代後期より展開された官司請負制のもとで官職の家産階層化が進み、荘園における職の体系が確立された。ただし、日本の場合には職の体系が重層的(1つの荘園の支配者が複数名おり、そこに上下関係が存在する)に展開されており、ヨーロッパのような封建的主従制は成立せず、独自の封建制を確立させることになった。

4:40 2018/02/05
民主党について(7) 官僚制について解説 民主党分析
 
民主党関連の記事をちょっと見直して記事を修正・追加してきました。そういや書くべきだったことを書いてませんでした。官僚制について、マックス・ウェーバーの言説から官僚制とは依法官僚制と家産官僚制があります。読んで字のごとく、法に依る官僚、つまりルールにのっとって行動する官僚と、家の財産を以って行政を執る官僚制の二つのタイプです。

近代的な官僚が法にのっとってのみ行動するのに対し、前近代の社会では官僚はルールにのっとって行動するのではなく、財産や権限を私有し、そこに公の物かそれとも個人のものかという明確な区別はありません。王などから大きな裁量権が委ねられ、その意志に任せられて行政を執るのです。どの社会を見てもこのような行政を執っているのが殆どです。古代・中世はそれが貴族制であるか、官僚制であるかの違いがあるくらいでしょう。欧州が発達して、資本主義・依法官僚制になったかどうかはさておき、世界中どこでも巨大な裁量権を持つという事実は共通していました。17世紀ころの世界帝国の時代になり、中央集権国家が続々誕生しても、家産官僚制の基本的な型はあまりかわりがありませんでした。それは広大すぎる領土に雑多な民族が占める世界帝国では、一部の要衝・直轄地を支配する以外は地方自治=権限を委ねた方が効率が高いからです。


引用
家産官僚制では官僚は行政を恣(ほしいまま)に操り、自己の権益を追求します。公益と権益がセットになるために、自己の利権とぶつかったときに彼らは仕事をせずに、法案の骨抜きのように抵抗をします。自己の利権を守るのにいいのは、その業務を専門化することです。専門化すればするほど、彼らの地位は安泰になり、利権をむさぼることが出来ます。このような数々の手法を駆使して自らの権益のためだけに行動するようになり、その組織は本来の目的をなくし、自己肥大化を続けていきます。
家産官僚制程度ならまだ問題はありませんが、問題はさらに根が深く腐朽官僚制にあります。腐朽=腐りおちる、つまりシステムの機能不全状態です。先ほど述べたように、自己肥大化が極限にまで進み、自己浄化能力を完全に喪失した状態になるともう腐朽官僚制の完全体になったといっていいでしょう。
官僚制が何故これまでに腐ってしまったのかというと、この自己浄化能力を喪失し、無目的の利権の網を張り巡らせていることにあるでしょう。頭をなくした怪物が、その触手を社会の隅々にまでいきわたらせ、箸の上げ下げにまで管轄し、口を出す状態になってしまったのです。リヴァイアサンでもベヒーモスでもなく、ひたすらに増殖を繰り返し、健康な細胞を食い尽くす癌に似てると言ってよいでしょう。巨大な怪物の恐ろしさは誰にでも一目瞭然にわかりますが、自分が発病にいたるまで気づかないという病気の恐ろしさを考えると性質のまったく違う恐ろしさであるといえます。頭がない怪物で、首なしドラゴンとか、からくりサーカス思い出したんで、世界を滅ぼしつくすゾナハ病にたとえましょうか。 
本来権力を監視するために一元化させない三権分立に代表されるような思想があります。しかし今現在行政・立法・司法全てに官僚の人間が出向したり、行政指導という名の下に口を出し、手のひらに収めています。決断を下すはずの政治家の決断が届かず、ひどいときには平気でひっくり返し、法案を作るのにも自分達の意志をねじ込ませ、裁判所は現実問題の調停をせずに、中央の役所に陳情に行かなくてはならない―という巨大な利権が集中したブラックボックスに官庁はなっています。
この腐朽官僚制によって日本は日米戦争に敗れたと小室博士は喝破しましたが、では現在にいたるまで日本の宿痾である腐朽官僚制に如何に対処すべきなのか、どういう改革をするべきなのか?またそれを成立たらしめている日本システムとは一体なんであるのか?ということを今後まぁ書いていくわけです。それを明言していないと一貫した論理が見えにくくなってしまいますからね。思いつきで説教してるみたいになってしまいますからこれをしっかり書いておかないと意味が無いと。民主党は当然腐朽官僚制に手を付けていくわけで、それがどうなるかという視点で書いてます。 前後リンクを一応↓
4:43 2018/02/05

世界大百科事典内の猟官制度の言及【公務員】より


… これに対して,アメリカ合衆国では,公務員への採用のチャンスは,すべてのレベルで開放されており,職務に関連した専門的能力が要求されるところに特色があった。もともとアメリカの公務員制度の基本的性格は,猟官制度spoils systemの支配であった。大統領選挙に勝利を占めた政党がすべての官職を獲物として独占するという制度は,1829年に就任したジャクソン大統領のもとで本格的に展開されたが,その背景にはこの国に特有の厳格な権力分立主義の統治構造と〈政府の仕事は普通の知能ある者ならばだれでもできる〉というジャクソン大統領の言葉に代表されるような民主的行政の理念およびそれを可能にした社会経済的条件があった。…
【情実任用】より
… 一方,アメリカ合衆国で支配していたのは公務員の任免を政党的情実によって決定する政治的慣習であった。これは猟官制spoils systemと呼ばれている。この言葉は〈獲物は勝者に帰属する〉というローマ時代のスローガンに由来している。…
【政治家】より
…〈勝ったものが戦利品を独占する〉という原則は,1828年に当選したジャクソン大統領のもとで制度化された。大統領選挙における自党の勝利につくしたという資格だけで,いわば素人の政治家が上は重要な官職から下は地方の郵便局長にまで任命されるこの猟官制度(スポイルズ・システムspoils system)は,当然に腐敗と浪費をともなったが,イギリス,アメリカがともにヨーロッパ大陸諸国のような官僚制統治を長く免れた理由はこの政治家の自治能力の高さにあった。そのイギリス,アメリカにおいても,19世紀半ば以降,公務員の任用についての資格試験制度(メリット・システムmerit system)が導入され,公務員の地位が保障されると同時に公務員の政治参加に一定の制限が加えられることになり,政治家とはもっぱら選挙制による中央,地方の議員,地方自治体の首長,大統領を指すようになった。…
【行政】より
…政党政治による行政の支配は官僚の任免にまで及び,これをとおして,かつての君主の官僚は議会に忠誠をつくす行政官,さらには時の政権政党に忠誠をつくす行政官に変えられていった。その極限形態が19世紀のアメリカ合衆国に確立した猟官制度である。この猟官制度のもとでは,政権政党が交替するたびごとに行政官の大量更迭が繰り返され,行政官僚制はその集団としての自律性をほとんど完全に喪失していた。…
【公務員】より
… これに対して,アメリカ合衆国では,公務員への採用のチャンスは,すべてのレベルで開放されており,職務に関連した専門的能力が要求されるところに特色があった。もともとアメリカの公務員制度の基本的性格は,猟官制度spoils systemの支配であった。大統領選挙に勝利を占めた政党がすべての官職を獲物として独占するという制度は,1829年に就任したジャクソン大統領のもとで本格的に展開されたが,その背景にはこの国に特有の厳格な権力分立主義の統治構造と〈政府の仕事は普通の知能ある者ならばだれでもできる〉というジャクソン大統領の言葉に代表されるような民主的行政の理念およびそれを可能にした社会経済的条件があった。…
【政治家】より
…〈勝ったものが戦利品を独占する〉という原則は,1828年に当選したジャクソン大統領のもとで制度化された。大統領選挙における自党の勝利につくしたという資格だけで,いわば素人の政治家が上は重要な官職から下は地方の郵便局長にまで任命されるこの猟官制度(スポイルズ・システムspoils system)は,当然に腐敗と浪費をともなったが,イギリス,アメリカがともにヨーロッパ大陸諸国のような官僚制統治を長く免れた理由はこの政治家の自治能力の高さにあった。そのイギリス,アメリカにおいても,19世紀半ば以降,公務員の任用についての資格試験制度(メリット・システムmerit system)が導入され,公務員の地位が保障されると同時に公務員の政治参加に一定の制限が加えられることになり,政治家とはもっぱら選挙制による中央,地方の議員,地方自治体の首長,大統領を指すようになった。…
【メリット・システム】より
…一般に資格任用制や成績制と訳されている。アメリカでは,建国以来公務員の任命を党派的情実によって決定する政治慣習であるスポイルズ・システム(猟官制度)がはびこっていたが,この制度の下では適任者が公務員に就任するとは限らず,種々の弊害を生み出していた。1883年,連邦政府はペンドルトン法Pendleton Act(〈連邦公務員法〉の通称)を制定し,公務員が試験の成績(メリット)によって採用される基礎を築いた。…
※「猟官制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
4:45 2018/02/05



2016年3月27日 (日)
2016年までのブログページをいれて索引・2017.6.4.奄美大島の山林海を掲載。
http://amamioosoma.synapse-blog.jp/yosiharu/2016/03/post-af38.html
4:25 2018/02/05
2018年1月 6日 (土)・・龍郷町駐在員規程・全国のスクリュー杭打ち、大阪の産業用太陽光発電なら株式会社ジオリゾームサイトマップ
http://amamioosimasanrinha.synapse-blog.jp/takita/2018/01/post-7dde.html
4:17 2018/02/05


龍郷町駐在員規程

(目的)
第1条 この規程は龍郷町駐在員の設置並びに服務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町行政事務の円滑な遂行を図るため町長が指定する地域に1名の駐在員をおく。
2 前項の地域は次の20地域とする。
秋名、幾里、嘉渡、円、安木屋場、龍郷、久場、瀬留、玉里、屋入、浦、大勝、川内、中勝、下戸口、中戸口、上戸口、手広、赤尾木、芦徳
(身分)
第3条 駐在員は、地方公務員法第3条第3項第3号に該当する非常勤の特別職とする。
(任期)
第4条 駐在員の任期は、毎年8月1日から翌々年7月末日までの2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 欠員補充の場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前任者は、後任者が就任するまでその職務を遂行しなければならない。
(任免)
第5条 駐在員は、第2条第2項に規定する夫々の地域に居住する者で選挙権を有する者の中から、その地域の住民が民主的に選出し推せんした者を町長が任命する。
2 前項の規定は欠員補充の場合もこれを準用する。
3 駐在員が次の各号の一つに該当する場合は任期中においても解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を遂行することができない場合
(2) 刑事事件に関し、起訴された場合
(3) その他町長が必要と認めた場合
(辞職)
第6条 駐在員が任期中に退職(解任及び死亡を除く。)する場合は、地域住民の同意を得て、別記第1号様式による辞職願を提出して、町長の許可を得なければならない。
(駐在員の職務代理)
第7条 駐在員に事故があるとき又はかけたときは、その地域から推薦された者を駐在員の職務代理者とすることができる。
2 前項の職務代理者の給与は、龍郷町駐在員報酬及び費用弁償条例の規定を適用するものとし、職務代理期間中の駐在員に対する給与は支給しないものとする。
(所掌事務)
第8条 駐在員は、町長の権限に属する事務並びに法令、又は条例に基づく本町行政機関の事務を補助するため、おおむね次の事務を行なう。
(1) 徴税協力に関すること。
(2) 広報関係その他印刷物及び文書送達並びに周知に関すること。
(3) 風水害その他災害の被害調査及び報告に関すること。
(4) 町行政事務に関する連絡、伝達、周知及び調査報告に関すること。
(5) その他本町行政事務の円滑な遂行を図るために必要な事項に関すること。
(備付簿冊)
第9条 駐在員は、前条の事務を行うため、次に掲げる簿冊を備付けなければならない。
(1) 龍郷町駐在員規程
(2) 公文書簿
2 前項に掲げる簿冊のほか、駐在員は、事務の遂行に必要な補助簿を備えなければならない。
(事務引継)
第10条 駐在員が退職する場合、又は解任された場合の事務引継に関しては、次に掲げるところによる。
(1) 駐在員が第5条第3項の規定により解任された場合には、企画観光課長へ引継がなければならない。
(2) 前号以外は、新旧駐在員の間で引継をしなければならない。
2 前項の場合は、別記第2号様式による事務引継書を作成しなければならない。
(給与)
第11条 駐在員の報酬及び費用弁償については、龍郷町駐在員報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。
附 則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月28日訓令第1号)
この規程は、昭和53年8月1日から施行する。
附 則(平成4年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成15年6月27日訓令第2号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成18年11月10日訓令第2号)
この訓令は、平成18年11月10日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
平成30年2月2日


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テレビ会議は、離れた場所にいる相手と、一つの部屋で会話をしているような雰囲気で、会議や打ち合わせができるシステムです。オーケーでは、隔週で担当役員・全店の店長・担当バイヤーが一堂に介して、営業報告会議を開いています。従来、店長は本社へ集合していましたが、本システムの導入により、移動コストや時間のロスが削減されるだけでなく、会議のためにお店を空けることが無くなり、売上増にもつながりました。

試行錯誤を重ねて、本社・店舗間の迅速な意思決定はもとより、社員教育の効率化等も図ります。

http://www.ok-corporation.co.jp/chara/index11b.html

7:42 2017/10/03


Chapter2 オーケーの哲学 『オーケーがそばにあって本当によかったわ!』お客様にこう言っていただけるようになりたい。 ※2014年6月より代表取締役会長に就任しました。

社長の飯田 勧でございます。私は、1928年3月、東京日本橋の酒問屋の三男として生まれました。父は商売柄ですかお酒が好きで晩酌の時は子供達を集めて、いろいろな話を聞かせてくれました。『木綿問屋は長続きするよ。薄利だから生活が質素なんだよ。利幅の大きい商売をしていると、どうしても気が大きくなって贅沢になるもんだ。』『おまえ達がこうやって不自由のない生活が出来るのは、みんなご先祖のお陰だよ。

積善の家には必ず余慶あり*、善行を積むように心掛けるんだよ。』

*善行を多く積んだ家には、その報いとして思いもよらない幸福が訪れる

終戦後、私は父と一緒に仕事を始めました。経済が統制されていた時代で、酒問屋は出来ません。漆器と家具の問屋を始めて百貨店等に卸していました。当時は経済統制違反の闇商売が横行し、闇商人は大層な利益を上げていました。 『法律違反はいけない。楽をして利益をあげても泡のようなもので、何れ間もなく潰れてゆくよ。』3~4年後には全く父の言う通りになりました。

数年後に統制が解除され酒問屋を再開することになり、私も漆器と家具の問屋をやめ、兄弟と一緒に参加しました。売掛金の回収で得意先に伺うと、気持ち良く直ぐ支払って下さる方は稀で、『また来てよ』なんて言われて情けない思いをしておりました。

兄弟4人で一つの仕事をしても、と思っておりました矢先に、雑誌(リーダーズ・ダイジェスト)に『アメリカではスーパーマーケットが花盛り』という記事を見て、『これなら現金商売で、売掛回収の苦労が無いなぁ』と思いまして父に相談しましたところ、『500万円だけ貸してやるよ。担保は貸さないよ。それで良ければやってみな。』ということでスーパーマーケットを始めることにしました。

店名のオーケーは、簡単で世界中どこでも発音が同じということで、父と母の命名です。『お客様にとって無くてはならないお店、電車の駅のようなお店になるんだよ。』と言われました。『オーケーがそばにあって本当に良かったわ!』

お客様にこう言っていただけるようになりたい。創業時の思いでございました。

http://www.ok-corporation.co.jp/history/chapter2.html

8:11 2017/10/03


件名:   RE: 古賀茂明「改革はするが戦争はしない」フォーラム4 Vol.080

: 古賀茂明 現代ビジネス: 古賀茂明「改革はするが戦争はしない」フォーラム4 Vol.080滝田 好治 様2017年7月14日◆Gbiz電書◆古賀茂明「改革はするが戦争はしない」フォーラム4 Vol.080━━━━━━━━━━━━

▼EPUB形式で読める『1ヵ月分おまとめ版』

『古賀茂明と日本再生を考えるメールマガジン 1ヵ月分おまとめ版』

 => https://mall.ismedia.jp/category/select/pid/8767/direct/

※今月のおまとめ版は7月末日ごろにアップロードいたします。現在は2017年6月配信分までダウンロードができます。

【今号の目次】

■日本再生のために

■読者とのコミュニケーション

■古賀茂明さんの今後の予定■日本再生のために

  • 安倍政権の終わりの始まりなのに、受け皿がない!東京都議選の自民党惨敗と都民ファーストの大躍進は、大方の予想を超える大激震となって政局を揺るがし始めた。その要因分析は、各種メディアでなされているが、簡単に言えば、籠池・前川両氏の爆弾証言、望月衣塑子・東京新聞記者の官房長官会見でのルール破りの追及、稲田朋美防衛相、豊田真由子議員らの暴言失言、そして、何といっても、小池百合子フィーバー再来であった。
  • 安倍政権、弱者抑圧の哲学その4「希望を与えるな」拙著『日本中枢の狂謀』

(講談社 https://www.amazon.co.jp/dp/4062196506)51~52ページに書いたことだが、安倍総政権が国民を抑圧していくうえでの4つの基本哲学ともいうべきものがある。

その1:政府の方針に反する国民の要求はいつも間違っている

その2:最後は金目でしょ

 その3:既成事実を作れば勝ち

 その4:希望を与えるな

詳しいことは、本を読んでいただければと思うが、今回の都議選の結果は、この第4の基本哲学が崩れたことを意味する。

これまで、特定秘密保護法、集団的自衛権、辺野古基地建設再開、共謀罪など、いくつかの大きな政策を実施する際に、国民の大きな反対運動が起きた。こうした反対運動に対して、安倍政権は、まったく譲歩するそぶりも見せず、むしろ世論の神経を逆なですると思えるような手法で、強引にこれを強行してきた。市民活動をする側からすると、大きな反対のうねりが生じるたびに、これだけ反対が強まれば、政府の横暴を止めることができるのではないかという淡い期待を持つのだが、それをあざ笑うかのように、安倍政権は完全無視で暴走する。それが安倍政権の特色だ。

 

その結果、反対運動をする人たちの側に立つと、どんなに頑張っていいところまでいっても、結局、何も変わらない、全てが無駄に終わったという敗北感、徒労感が残ることになる。 

安倍政権は、この徒労感が重要だと考えている。これを与え続ければ、少しずつ、諦める人たちが増えてきて、そのたびに、逆に政権は強くなると考えているのだ。今回の共謀罪法案も、驚くべき強引な、委員会採決なしの本会議中間報告で採決という禁じ手を使っての成立だったが、これも、どんなに戦っても無駄だということを思い知らせるという意味合いをもった決断だったと思われる。 

  • 第4の哲学「希望を与えるな」が崩壊した日都議選の結果は、今後様々な影響を各方面に及ぼすが、その最大の効果は、市民に希望を与えてしまったということである。安倍一強に慣れた有権者は、選挙のたびに挫折感を味わってきたが、今回は違った。自民党が第一党から転落し、小池新党「都民ファースト」がぶっちぎりの第一党に躍り出たのである。これを国政に例えれば、衆議院選挙で、圧倒的多数を誇る自民党が過半数割れどころか、第一党の座まで明け渡すということだ。小池新党が国政進出すれば、論理的には同じようなことが起きる可能性があると、少なくとも反安倍の市民には感じさせることになったのである。

 こうなると、反安倍の市民運動は、俄然勇気づけられる。久しく盛り上がりを欠いた、反政府デモも、一気に勢いを取り戻し、その広がりは全国に拡大している。市民は、このまま頑張り続ければ、いずれ行われる衆議院選挙でも安倍自民党を大敗させることができるのではないかという「希望」を持ってしまった。 

ということは、この勢いは、すぐに衰えるものではなく、選挙まで続く可能性も出てきたのだ。一方、安倍内閣の支持率は、集団的自衛権の強行採決直後よりも下がっているし、各調査では軒並み不支持が支持を上回るというはっきりした「安倍不信任」の結果が出ている。今回は、単に共謀罪という政策の問題以上に、森友、加計問題から生じた安倍総理自身への不信が大きな要因になっているという事情もあって、簡単に支持率が上がる可能性はそれほど高くないだろう。しばらくはこのまま低空飛行が続くかもしれない。

 

  • 終わりの始まりだが、次の始まりがない?

では、市民の希望がかなえられる可能性はあるのだろうか。結論から言うと、今のままでは、非常に悲観的な答えが待っていると言わざるを得ない。希望があるとはいっても、都議選では、「小池新党」があったから、それが形になった。逆に言えば、小池新党がなければ国政では同じことは起きえないということだ。現に、自民党の支持率は安倍政権への支持率よりも元々かなり低かったこともあり、今回の都議選での落ち込みは限定的だった。しかも、民進党への支持率は、どの調査でも上昇どころか逆に減少している。これだけ条件がそろったにもかかわらず、ある意味驚きの結果である。「自民党は酷いけど、民進党は大嫌い」という有権者が非常に多いのだろう。

支持率を若干上昇させている共産党は、政権の受け皿としては期待されていない。つまり、現状では、自民党の代わりになる「支持したい政党」がないのである。そこで、注目されるのが、国政における小池新党「国民ファースト」ができるのかどうかである。おそらく年内には、小池氏と行動を共にしてきた若狭勝衆院議員や、維新から離れた渡辺喜美参院議員、無所属の松沢成文参議院議員、民進党を離れた長島一由衆議院議員らを中心とした新党はできる可能性が高い。その参加メンバーには、自民や民進の現職議員が集まってくるだろう。では、この国政にける小池新党が有権者の期待に応えることができるかどうかというと、実は有権者の多くが「NO」という答えを出しているというのがやや驚きの結果だ。日テレ系の調査では、「期待しない」が55.2%、「期待する」が26.6%とダブルスコアで期待しない方が多いという結果だった。読売新聞の調査でも、同会の国政進出に「期待する」は37%で、「期待しない」の49%を下回っている。 

 

つまり、自民党に入れずに都民ファーストに入れた人でも、おそらく国政に同じような政党が出てきたときには、むしろそこには投票したくないと考えている人の方が多数派だということになる。

 ということは、反安倍の有権者のうち、過半数にとっては、国政での小池新党は、本当の意味での受け皿になれない可能性が高いと解釈するのが自然だろう。都議選であれだけの支持を得た都民ファーストは、選挙前の世論調査でも支持率は高かった。しかし、それは都政における期待値に過ぎなかったということだろうか。あるいは、自民も嫌だけど民進はもっといやで、都民ファーストも

好きじゃないけど他よりはいかなという消去法での投票が多かったということなのかもしれない。

 新たな政治勢力が爆発する素地ができたのではないか?

では、国政における小池新党への期待が意外に低いのは何故だろうか。

 おそらく、この都議選の間及び都議選後に、小池百合子知事の外交安全保障分野における超タカ派的な言動(「核武装も選択肢として検討」など)や都民ファーストの新代表についた野田数氏が大日本帝国憲法復活の運動に関わっていたようなことなどが、ネットなどで急速に拡散して、彼らの思想性に疑問が呈されるようになってきたことが大きな原因の一つだと思われる。

 安倍政権への歯止め役を期待したいのに、逆に憲法改正などのタカ派的政策推進の補完勢力になる危険性を早くも有権者が見抜き始めたというとだろう。民進党議員と話していると、来たるべき衆議院選挙で、民進党候補では勝ち目がないので党を出ようか迷っている議員が多い。しかし、彼らのうち、ハト派の議員は、行く先が右翼的な小池新党しかないのでは、離党しても意味がないと感じて躊躇しているようだ。そこで、期待されるのが、都民ファーストのように清新なイメージを持ち、「改革」勢力として認められる一方、タカ派ではなく

ハト派路線を掲げる政治勢力である。

 

つまり、私が主張する「改革はするが戦争はしない」フォーラム4の政治勢力がいまこそはっきりと求められる情勢がようやくできてきたということなのではないか。

 あとは、市民から見て期待できるようなリーダーが出てくるかどうかである。現職議員で手垢がついていない、清新、かつカリスマ性のある若手となるとほとんど候補がいなくなってしまうが、あえて名前を挙げれば、山尾志桜里議員が最右翼だろう。山尾氏を筆頭に若手の心ある議員を5名集めて旗揚げすれば、若狭・渡辺・松沢・長島連合の国政小池新党よりもはるかに魅力的な政党になる可能性は十分あると思う。

 そうなれば、これまでそうした新党を待ち望んでいた市民のエネルギーが爆発して大雪崩となり、次の次の衆議院選あたりで、一気に野党第一党を目指すことも夢ではないと思う。その時には、民進党は、今の社民党的な存在になっているということだろう。もちろん、山尾氏本人にそんな気持ちがあるかどうか確認したことはないので、この話は、今のところ、単なる妄想だが、機会があったら、山尾氏にこの話をぶつけてみようと思う。

 映像「ABE IS OVER」もうすでにご覧になった方も多いと思うが、この映像(替え歌と画像)は、最近の同種のものの中では秀逸だと思うので、紹介しよう。

 

どんな戦いのときもユーモアが大事だと思う。

https://www.youtube.com/watch?v=p1HoGVQjhbY

https://youtu.be/p1HoGVQjhbY

7/15/2017

テーマは原発だが、不朽の名作はこちら忌野清志郎さん

https://www.youtube.com/watch?v=GpF3hoKLiFY

そして、斉藤和義さん

https://www.youtube.com/watch?v=lY4j9KoEtA0

 加計学園問題閉会中審議について

「一点の曇りもない」などと見え透いたこと?を言う民間議員とはどんな人たちなのか加計学園問題で一躍注目を浴びることになった国家戦略特区諮問会議とその下にあるワーキンググループ。諮問会議の議長は安倍総理だが、民間議員やWG委員には、竹中平蔵氏をはじめ、小泉純一郎内閣の時から自民党政権のブレインを務めているバリバリの政策通が名前を連ねている。

 

加計学園獣医学部の新設が認められた経緯を見ると、疑惑だらけと言っても良い状況だ。加計孝太郎理事長と安倍総理、萩生田官房副長官、下村前文科相、さらには安倍昭恵夫人まで、おなじみ安倍ファミリーとの癒着ぶり。そして、文科省にあった問題文書を「怪文書」と切り捨てて隠ぺいしようとした事実。もう、これだけで、どんなにお人よしでも、「ああ、何かいかがわしいことがあったのは明らかだ」と確信するだろう。

 

こんなに勝ち目のない議論なのに、なぜか、戦略特区会議のメンバーは、わざわざ記者会見までして、自信たっぷりに「一点の曇りもない」と胸を張った。

賢明な人たちの行動としては、いかにも解せないという印象だ。

 

私は、ここに名を連ねる多くの人たちと一緒に仕事をしたことがある。彼らは、全員とは言わないが、おおむねまじめな仕事師である。ほとんど(・・・・)の人は、私腹を肥やそうとか、政治家に取り入ろうなどという邪心を持つような人ではなかった(少なくとも数年前までは)。

 

  • 民間議員と文科官僚の主観的な風景

 

 

彼ら民間議員の多くは、長年、政官財の癒着の構造にメスを入れ、既得権と闘ってきた人たちだ。彼らが、こうした既得権層に対して持っている敵意というものは、並大抵ではない。なぜなら、戦いの過程で、例えていえば、後ろから

切りつけられたり、闇討ちにあったりというひどい目にあわされてきたという

思いがある。

 

彼等の目から見ると、とりわけ、文科省はがんじがらめの規制で学校や教育者

をしばり、その陰で、天下り利権を守るとんでもない抵抗勢力であるというの

が定番のイメージである。私も長年規制改革に携わっていたが、確かに、文科

省は、ルールを作って学校を管理するのが仕事だと考えている面が強く、教育

の質を限られた予算の中で向上させるためのイノベーションを生み出すということにほとんど関心がないように見えることも多かった。少なくとも、彼らが正義の味方という見方ははっきり言って間違っていると思う。

 

ただし、諮問会議のメンバーが言うほど、文科省が悪の権化だというのも行き

過ぎである。財務省や経産省も文科省と全く同様に天下り先確保のために様ざ

まな規制や予算措置などで行政を歪めている。つまり、どちらも脛に傷を持つ

身だということだ。

しかし、どうして、彼らの間には、こんなにも深い溝があるのかというと、両

者が全く異なる世界に住んでいるからだ。

諮問会議有識者の多くは、経済学者や経産省・財務省などの元官僚、あるいは

経済界出身者である。したがって、頭の中が、基本的に経済原理で支配されて

いる。なるべく規制はなくし、政府が余計な口出しをせず、競争原理で淘汰を

進めることで社会が進歩するという考え方をあらゆる分野に適用しようとする。そして、消費者利益の最大化を考える目線に立つ。

一方の文科省は、教育は淘汰して勝者を選んでいくものではないという考え方

に立つ。すべての子供たちが敗者にならないように支え育てるのが教育だとい

う考え方だ。もちろん、教育の過程で競争というものも取り入れるが、あくま

でもそれは、全員が前に進むためのものであって、勝者と敗者を線引きするた

めのものではないと考える。教育を受けるものの利益を最大化するという目線

が基本だ。

例えば、諮問会議メンバーが、獣医学部を増やし、獣医を増やして競争を通じ

てその質を上げ、診療報酬を下げて消費者の利益に資すると考えるのに対して、

文科省は、獣医になって社会に貢献したいという学生の望みをかなえるために

は、競争に負けて獣医になれず、失意の中で泣く泣く他の仕事に就くという学

生の数は極力減らすべきだという考え方をする。そのため、どんどん獣医学部

を増やして、あとは競争に任せよという考え方は暴論だということになる。

 

つまり、諮問会議メンバーや内閣府(経産省や財務省出向者の影響力が強く、

プロパー職員も元経済企画庁の職員が主流なので全体として経済原理派が強い)は競争に任せて自然淘汰を進めて学生や獣医よりも消費者の利益拡大を目的とするのに対して、文科省は予定調和で学生の利益最大化を目的とするというかなりはっきりした基本哲学の差異が存在するのである。

 

したがって、各々が自分の立場が正論、相手の立場は意味不明のたわごととい

う考えを持つことになっているのだと思う。こう見れば、諮問会議の民間有識者が、自分たちは、競争を否定するとんでもない利権官庁、文科省と闘って、やっとの思いで獣医学部新設を認めさせた正義の味方である。それなのに、何かいかがわしいことをやったかのように言われるのは心外だという気持ちになる理屈がわかってくる。

  • 有識者は政権を利用して規制改革を進める人たち

ちなみに、国家戦略特区の一部の民間有識者は、一般の審議会メンバーとは根

本的に異なる点にも留意が必要だ。

一般の審議会は、役人が仕切っていて、委員は基本的に箔づけのためのお飾り

である。審議も役人が主導して進め、報告書も役人が書く。しかし、今回記者

会見したメンバーは、自分たちが会議を仕切り、官僚が抵抗しても、政治家を

使って逆に切り崩していくということをやる人たちである。

 

彼らは、安倍政権に使われているように見えるが、一部の委員たちは、逆に安

倍政権を使って改革を進めようとしているのだ。したがって、改革の必要性を

声高に叫ぶだけでなく、個別に菅官房長官など官邸幹部にブリーフして、政治

的に後押しをさせるというようなことまでする。原英史氏(ワーキンググルー

プ委員。元経産省キャリア官僚で渡辺喜美行革担当相の補佐官も務めた人。現

在は高橋洋一氏とともに株式会社政策工房を経営し、政策立案などをビジネス

にしている。私と原氏との関係は、拙著「日本中枢の崩壊」の40ページ以降を参照)などは、今や菅官房長官の懐刀とまで言われる存在である。

 

安倍総理が、「頭に来たから」どんどん獣医学部を作れと言ってしまったのも、

おそらく日ごろから、彼らのブリーフィングで、「文科省はとんでもない役所

です。獣医学部や獣医師会の利権と癒着して寝転がって動かないんです。」と

いう話を聞いていたからであろう。安倍総理の頭には、それに対する怒りがベ

ースにあって、「そんな悪玉が『行政を歪めた』とかいい者ぶって、とんでも

ない言いがかりをつけてきた」となり、「だったら、全面解禁してやるぞ。ざ

まあ、みろ。思い知ったか!」という反応になってしまったのではないかと思

われる。

 

安倍総理としては、格好よく大見得を切ったつもりだったのだ。

 

 

  • 有識者の正義感を悪用した安倍政権の利権誘導と騙されたふりをした有識者たちこうしてみると、有識者も文科省も、どちらが悪玉でどちらが善玉かというような単純な構造ではないことがお分かりいただけると思う。

そういう二元論に目が行くと、物事の本質を見失う。

 

幸い多くの国民がすでに気付いているとおり、問題は、規制改革の政策論では

なく、加計学園の獣医学部新設が決定する過程での不正な利権誘導である。

 

安倍政権は、元々規制改革に熱心ではない。もし、熱心であるなら、最初から

獣医学部の新設を全国で解禁するという諮問会議メンバーの議論をサポートすべきなのに、それは最初からやる気がなかった。

一方諮問会議が、解禁の理論武装をしてくれたので、それを使って、抵抗が少

なくなるようにと1校に絞り、それを加計学園だけに適用させたのである。つ

まり、諮問会議有識者メンバーは、安倍政権を使って規制改革を実現しようと

したが、逆にそれを安倍政権によってうまく利用され、とんでもない不正な行

為のお先棒を担いでしまったわけである。

ちなみに、先の衆参の閉会中審査では、参考人として、前川喜平前文科省次官

と原英史氏が出席し意見を戦わせたが、これは、実は官邸の仕掛けた罠である。

あたかも、ことの本質が規制改革にかかわる二派の対立であるかのような印象

付けをねらった舞台設定である。そして、民間有識者としては、批判されれば、

自己弁護をせざるを得ず、きっと文科省批判をしてくれるだろう。そうなれば、

文科省の利権構造が、安倍政権の主張ではなく第三者の主張によって浮き彫り

になり、その結果文科省の信頼度が下がって、相対的に安倍政権の言うことに

信憑性が増すという計算だ。

 

しかし、その目論見は外れたと言ってよいだろう。いくら、その点について話

をしても、冒頭の疑問(加計孝太郎理事長と安倍総理、萩生田官房副長官、下

村前文科相、さらには安倍昭恵夫人まで、おなじみ安倍ファミリーとの癒着ぶ

り。そして、文科省にあった問題文書を「怪文書」と切り捨てて隠ぺいしよう

とした事実)が消えない限り、安倍政権がおかしなことをしたという強烈な印

象は消えないからである。

 

安倍政権が有識者たちを利用したと書いたが、実は、(これは私の勘だが、)

有識者たちはそれに気づいていたのではないかと思う。安倍政権のように程度

の低いグループに騙されるほどお人好しな人たちではないからだ。彼らは、そ

こは気づいていたが、規制改革の実を取るために気づかぬふりをしたのではな

いだろうか。それくらい、したたかな人たちなのである。

 

  • 忘れてはいけない大阪府の問題

 

7月10日、国会では加計問題の閉会中審査が行われたが、同じ日に大阪府議会では、籠池氏の参考人質疑が行われた。国会審議と同日だったので報道の扱いが小さくなってしまったが、そこでの籠池氏の発言と、議会の審議の後の松井一郎大阪府知事の発言が非常に印象に残ったので、簡単に紹介しておきたい。まず、籠池氏の発言であらためて注目したのは、以下のような発言である(報

道ステーションから抜粋)。

 

「(当初)大阪府並びに大阪市などの行政当局から誠に懇切丁寧なるご指導を

頂戴しつつ学校経営に邁進して参りました」「維新の会の府議会議員、市議会議員、そして国会議員までもが、何度も塚本幼稚園をはじめとする私どもの教育施設にご視察にお越しいただきましたことは、いまだに感謝しております」

「国有地の大幅値引きや大阪府私学課の優遇など、今思えば、私にとってあり

えないことがたくさんありました。」「百条委員会の設置をしていただき、真相究明を進めてくださいますようお願い申し上げます」

「国と大阪府がともどもにあたっていた案件でございますので、当時の近畿財

務局の職員からも『大阪府はこう言ってましたよ』と、大阪府の職員からも『近財の職員はこのように言ってました』『変わり者ですね』みたいなことをおっしゃっていたと覚えております。」

 

これらの発言からわかるとおり、森友学園の小学校新設については、近畿財務

局だけでなく、大阪府が非常に重要な役割を果たしていたということだ。最近

は加計学園問題の陰に隠れて、森友学園のことがあまり報じられなくなってい

る。最近報じられるのは、財務省の佐川理財局長の国税庁長官への昇進問題く

らいだ。少し前には、森友学園の補助金不正受給問題での家宅捜索が報じられ

た。

 

しかし、大阪府が不正に小学校の設置認可を出したことについては、まったく

報じられない。これは大阪府の作戦だ。大阪府の関係では、補助金不正受給問

題に世間の関心をひきつけ、あとは財務省の問題だと思わせる。それによって

大阪府の不正認可については忘れさせようということなのだ。

 

しかし、籠池氏が改めて明らかにしたとおり、右翼的な教育をしている塚本幼

稚園に対して、維新の議員たちがこれを礼賛して、多くの視察者を送ったりし

て、籠池氏を支援していたのである。そうした雰囲気の中で、大阪府の事務方

は、本来認められていない借地上の校舎建設を何の根拠も無く規則に違反して、

私学審議会を無理矢理として認めさせてしまったのである。これは、維新の政

治によって行政が歪められた典型的な事例である。

  • まずいと知っている松井知事のずるい逃げ口上

籠池氏の発言について、記者に対して松井一郎大阪府知事は、次のように述べ

た。「一番の問題点は補助金が不正に搾取されたかどうかですよ」、「予想通り、

籠池さんの自己弁護というか言い訳の会になったなと」。

つまり、松井知事は、本件の最も大きな問題である大阪府の不正認可の問題を

何とか世間の関心の対象から外そうとしたのだ。そのために、籠池氏を貶め、

悪者であることを強調する。それによって、相対的に自分の信頼度を上げて、

いかにも正義の味方だと見せかけるということである。前川氏や文科省を悪玉

にして自分の罪を隠そうとした安倍総理と全く同じ手口である。

 

こういうことをやっているから、維新に対する国民の支持率は上がらないので

ある。国民は本当に賢明だと思う。

  • 臨時国会できない訳は、幹部議員の外遊?

国会の閉会中審査が行われたが、安倍総理は外遊を理由に欠席した。野党は、

安倍総理を出席させる予算委員会の閉会中審査を要求しているが、まだ与党は

これを飲んでいない。

この間のやり取りを見ていると、何となく違和感をいだいてしまう。それは、

閉会中審査は強く求めるのに、臨時国会開催は、いつも付け足し程度にしか要

求していないように見えることだ。本来であれば、臨時国会開催に絞って、市

民を動員して国会や官邸前で大規模デモを行うというようなことをやるべきだと思う。衆参いずれも4分の一以上の議員の賛成で臨時国会を求めているのは、閉会中審査とは全く違う。これは憲法第53条に基づく要求で、これに対しては開かないという選択肢はない。招集する義務は内閣にある。閉会中審査は国会が決めることなので、安倍政権は、「国会でお決めいただくことだ」としていつも逃げるが、臨時国会の召集にはこの逃げ口上は使えない。しつこくしつこくこれを毎日朝も昼も夜も要求して、毎日官邸に野党の代表が押しかける。これをやれば、記者も毎日午前午後の官房長官会見で質問を続けなければならなくなる。以前であれば、記者がスルーすることも考えられたが、今は、そういう作戦が東京新聞の望月記者の登場によって可能になっているのだ。

 

どう考えてもやる気がないとしか思えない。

 

と考えていたら、あることが思い浮かんだ。それは、「外遊」だ。夏休みには、

国会の委員会ごとに「海外視察」と称した海外旅行が国費で行われる。最近は

厳しい世論に配慮して2年に一回というように回数は減っている。しかし、有

名になった月額100万年間で1200万円ももらえる「文書通信交通滞在費」などを使って、外遊を計画する議員も多いようです。

 

特に、各党の幹部クラスの多くは、政党交付金(一人当たり4000万円)や一人当たり月額65万円の立法事務費(いずれも議員本人ではなく政党に渡される)などを使って、海外を豪遊する計画を立てている。そこで幹部ほど、夏休みに臨時国会を開くことには消極的なようだ。民進党の若手議員に聞いてみたら、自分は今年は外遊の計画はないから、臨時国会をいつ開いてもらっても良いが、たぶんそれだと困るお偉方がいるんでしょうね、という答えが返ってきた。

 

国民は、短い夏休みはとるが、ほとんど毎日汗をかきながら通勤して残業もし

ている人も多い。今、安倍政権を追い詰める絶好の機会なのに、こんなことだ

から、民進党も国民に見放されてしまうのだろう。

 

 

  • EUとのEPAでまた補正予算!?TPP対策予算はどこへ行った?

 

EUとのEPAの大枠合意がまとまった。ワインの関税がなくなり、リーズの関税も一定数量まで引き下げられる。消費者にとっては朗報だ。もちろん、「酪農家にとっては打撃だ!けしからん!何とかしろ!」という声も上がっている。面白いのは、この交渉がまとまる直前から自民党農水族と農協が「金を出せ」

という大合唱を始めたことだ。まだ、まとまっていないのに、まとめることに

反対するのではなく、十分な予算をくれという話に最初から切り替わっている。まとまったら、今度は、今年の補正予算に対EUEPA対策を計上するという方針が事実上決まったように議論が始まった。

 

そこで、農水族と農協が要求したのが、EPAで日本の農業にどれだけの影響が出るかという試算だ。農水省に早く出せと強く迫っている。その際の西川元農水相の発言がまたあきれ返るようなものだった。「具体的に分かってもらうための資料でなければ話にならない。国会だったら分からない資料でも結構だが」と言ったのだ。

 

言いたいのは、おそらく、「国会での議論はどうでもいいが、今やっているのは、予算要求のための議論だ。農協にも説明しないといけないし、財務省に対して要求の根拠を示すものだからいい加減でわかりにくいものは困る。ちゃんとしたものをまとめろ」ということなのだろう。なんともひどい発言だ。

 

しかし、よく考えると、TPPがまとまった時に措置した約6000億円のTPP対策はどうなったのだろう。TPPがお蔵入りとなったのだから、まず、それを返金してもらって、EPA対策に宛ててもらえば、新規予算などはいらないと思うのだが。

  • 電通違法残業が公開裁判になったが

電通の違法残業問題。これまでも、このメルマガで取り上げてきたが、東京労働局は、結局、法人としての電通と過労死自殺に追い込まれた高橋まつりさんの上司(当時部長ら3名)を書類送検するだけで幕引きしようとしたところまでは、ご存知の経過だ。社長や役員などの幹部は全くおとがめなしということ

だ。

これだけでも驚きなのだが、これを受けた東京地検は、7月5日に電通については略式起訴(裁判を開かず、書面審理で刑罰を科す略式命令を求める手続き)

したものの、当時の上司については「悪質性が高くない」という理由で起訴猶

予にしてしまった。

 

電通は会社ぐるみで違法残業を繰り返し、東京だけでなく、大阪や名古屋など

でも立て続けに違法残業の摘発を受けていた。それだけではない。1991年には入社2年目の男性社員が長時間労働を苦にして自殺。2013年に東京本社に勤務していて病気で亡くなった男性社員についても、三田労働基準監督署が2016年に長時間労働による過労死と認めて労災認定をしている。つまり、高橋さんを入れて、わかっているだけでも3人もの人命を奪っている「ブラック企業」なのである。

 

もちろん、こんな重大な事件が社長に報告されないはずはない。社長はこうした事実を百も承知の上で、何ら有効な対策を取らず、漫然と違法残業を放置していたということになる。

 

そして、一番驚きなのは、前述した通り、こんな深刻な事態を引き起こしたに

もかかわらず、安倍政権を支え、五輪も取り仕切る企業が行っていたからとい

うことが理由なのか、会社の中で誰一人責任をとらなくて良いという驚くべき

判断を東京地検が下したことである。

 

今回(7月12日)、東京簡易裁判所が、略式命令の手続きは認めず、公開の法

廷で審理する正式な裁判を行うという決定を行ったことはせめてもの救いである。これまでは同種の事件を略式命令で済ませるのが慣例だったと言われているが、それ自体が異常ではないか。尊い人命が奪われた事件が「軽微な事件」だという判断をしていたというのだから、検察も裁判所も「異常な感覚」を持った組織だということだろう。

 

まつりさんの母親の幸美さんが必死に世の中に訴えるという勇気ある行動のおかげで、ようやく、裁判所だけは普通の市民の気持ちを理解したのではないかと思いたい。

 

それにしても、今回のような事件で、現行の労働基準法では、社長の責任が全

く問われないような法の仕組みになっていることが浮き彫りになった。労働基

準法の改正が次の国会で予定されているが、政府も連合も、残業代ゼロ法案を

通すことにばかり集中しないで、違法残業取り締まりと刑罰強化のための改正

について優先的に議論すべきだ。

 

この件については、「日本中枢の狂謀」239ページにも書いたが、そこで危惧

した通りの結果になったのは本当に残念だ。

■読者とのコミュニケーション

 

私は古賀さんと同じ1955年生まれです。そして、あっという間に還暦をこえました。まだまだ社会も、国民の多くも戦争の癒えない傷を背負っている様に感じながら成長した中学生の頃、安田講堂の映像と三島由紀夫の割腹自殺のニュースに魂を奪われ、制服廃止を勝ち取った先輩達の嵐のあとの都立高校は、入学した時から私服でしたが、誰も振り返らない立て看板と、教育者としての自信を失っていた先生が、学生運動の残滓の様に残されていました。

 

政治や経済など話題にせず、温く4年間を過ごして嫁にいく人が圧倒的な女子大では、神保町の本屋さんに行っては読書に励んでいました。小学生の時いじめ騒動で、集団の中でいかに個人の考えが埋没し疎外されていくかを経験した

私は、大学時代に武者小路実篤的儒教思想で知った「和して同ぜず」という一

文が座右の銘となりました。

でも今の社会情勢はどうでしょう。

総理大臣安倍晋三は、この人が自分の国の総理大臣と考えるだけで恥ずかしく、この人の映像をみるだけで、胸糞が悪くなってくるのです。そして自分の利益の為なら、魂を売る安倍晋三一派の下劣さ。

 

私は今、非常勤で学校の図書室で司書として児童の読書活動に関わっています

が、2015年より道徳教育が教科に格上げされました。開いた口が塞がリません。きちんとした道徳教育を受けてない人達が、無垢な小学生に向かって、嘘はいけないと説教をたれるのですから呆れてしまいます。

 

安倍晋三が総理大臣になって以来、酷くなっていくばかりの日本の政治に孤独

に背を向け、どうせ私など社会の片隅に生きているなんの影響力も持たない市

民の一人だしと諦めていましたが、古賀さんの著書に出会って、今の日本の惨

状と向き合う勇気をいただきました。

 

未曾有の犠牲者と引き替えに得たこの国の平和が、未だにアメリカの占領の下

にあるなら、私達は子や孫の世代に少しずつでもアメリカから自立出来る為の

努力をしていかなければならないと感じます。

 

どうか古賀さん頑張って下さい。

 

ステファン・エセルの「若者よ怒れ!これがきみたちの希望の道だ」を新たな

座右の銘に!怒ります!! お身体大切に(Iさん)

――古賀:ありがとうございます。

安倍総理やその周辺にいる人々の言動に対する市民の怒り、不信が一気に高まってきましたね。マスコミも、東京新聞の望月衣塑子記者が突破口を開いて、久しぶりに質問すべき質問を菅官房長官などにぶつけ始めました。これまで、何となくおかしいなと感じていた人たちも、ようやく、「何となく」ではなく、「本当におかしいんだ」ということに気づき始めたということだと思います。ただ、喜んでばかりはいられません。安倍不信だけで政権を追い詰めても、その後にどういう政権を作るのかという答えは全くないからです。

 

この点は、本文の方にも書いた通りです。「改革はするが、戦争はしない」フォーラム4の考え方を基礎とする政治勢力の結集がいまほど求められるときはないでしょう。そのために何ができるか、それを考えながら行動していきましょう。これからもよろしくお願いします。

■古賀茂明さんの今後の予定━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼テレビ、ラジオ、ネットTV出演のお知らせ――――――――――――――●月刊『古賀茂明TV』7月号ライブ配信予告

7月16日20時~

望月衣塑子 東京新聞記者 出演です

菅官房長官との対決の時の心境なども直接聞いてみたいですよね

望月さんとは、2年以上のお付き合い、ざっくばらんなお話ができると思いま

す 

前半30分無料視聴できます

https://www.youtube.com/watch?v=XGZBMs2mZLY

 

 

シナプスサロン会員限定 スタジオ生参加者募集中

私と望月さんのやり取りを至近距離で見てください。会場での質問も受け付け

ます。

シナプスサロン「古賀茂明の時事・政策リテラシー向上ゼミ」

https://synapse.am/contents/monthly/koga_zemi

 

 

  • 朝日放送「キャスト」コメンテーター(近畿地方)

毎週火曜日 16:58~19:00

http://webnews.asahi.co.jp/cast/

東京では考えられないような過激な内容の企画もあります。

 

  • ザ・ニュース・ペーパーの「ピープル~日曜日の朝刊世界を笑え!~」

8月6日(日)AM 05:00~06:00

https://park.gsj.mobi/program/show/28563

「日本中枢の狂謀」が主なテーマになると思います。

放送局 :JFN(ジャパン・エフエム・ネットワーク/全国FM局)

FM青森、FM岩手、FM秋田、FM山形、ふくしまFM、FM栃木、FMぐんま、FM-NIIGA

TA、FM長野、FMとやま、FM石川、FM福井、岐阜FM、FM三重、

FM滋賀、Kiss FM KOBE(兵庫)、FM山陰、FM岡山、HIROSHIMA FM、FM山口、FM

徳島、FM高知、FM香川、FM大分、FM佐賀、FM長崎、FM熊本、FM鹿児島、FM宮崎、

FM沖縄(30局ネット)

※なお、FM東京では放送されません

 

  • IWJ 岩上安身ロングインタビュー

「日本中枢の狂謀」について第3弾

7月27日(木)13:10~14:30

 

  • ニューズオプエド 

7月28日(金)17時~

https://op-ed.jp/

 

  • シナプス 「古賀茂明時事・政策リテラシー向上ゼミ」

https://synapse.am/contents/monthly/koga_zemi

・古賀茂明が、どこの組織にも属さず、独立した活動を続けて行くために支援

したいというお気持ちのある方には、是非「シナプス」のサロン参加していた

だければと思います。

・サロンには、メルマガと違い、リアルタイムで日々古賀が投稿します。その

ためニュースに関するコメントを一番早く読むことができます。

写真も投稿されます。

・会員からのコメントや質問にも随時答えています(月に1回という制限があ

りません)。また、先日は、外国特派員協会での記者会見(昼食付)へのご招

待などもさせていただきました。今後もオフ会や各種イベントへの共同参加な

どを行います。

 

・ 会員は、月刊『古賀茂明TV』を無料で全編視聴できます(1時間15分程度)。生だけでなく、終了後一 週間と次回放送直前48時間も再放送をオンデマンドで視聴できます。さらに、生でスタジオ視聴もできます。質問も受け付けます。 幸い、会員も徐々に増えつつあり、将来は放送回数も増やして行けたらなあと考えていますので、是非サポートをお願いします!

 

▼PR動画はこちら

https://youtu.be/wVxteb-suww?t=7

 

▼入会はこちら

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▼講演会・集会などのお知らせ

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  • 「安倍政権の代わりがない?!」

9月9日(土)13:30~15:00

千葉市生涯学習センター小ホール

http://chiba-gakushu.jp/know/know_04.html

詳細は改めてお知らせします。

 

  • 「古賀茂明の時事・政策リテラシー向上ゼミ」

9月30日(土)18:30~

東京ウィメンズプラザ@表参道

主催 フォーラム4&フォーラム4Politics

https://www.facebook.com/forum4.politics/photos/a.202575413441608.1073

741828.193213564377793/445505405815273/?type=3&theaterシナプスサロン会員の方は無料でご招待します。

 

▼雑誌・書籍・新聞のコラム、記事など

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  • 朝日新聞出版社のネットサイト「AERA.dot」で、4月から毎週月曜日朝に新

たなコラムの連載を始めました。同サイトは、週刊朝日と週刊アエラのネット

サイトです。

https://dot.asahi.com/

 

  • 毎週月曜 『週刊プレイボーイ』 コラム「古賀茂明政経塾」

原則、発売(月曜日)された週の土曜日にネットに掲載されます。

http://wpb.shueisha.co.jp/news/politics_economy/

 

  • 『週刊エコノミスト』 巻頭言「闘論席」 4週に1回

次回は8月7日(月)発売号

 

  • 隔月ですが、十勝毎日新聞のコラムに寄稿します。

次回は8月15日(木)です。

 

  • 毎週月曜 『週刊現代』 コラム「官々愕々」は終了しました。

過去の記事はこちらです。

http://gendai.ismedia.jp/list/author/shigeakikoga

 

 

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質問の内容はどのようなものでも構いませんが、すべての質問にお答えできる

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古賀茂明(こが・しげあき)

1955年、長崎県生まれ。東京大学法学部を卒業後、通商産業省(現・経済産業

省)に入省。産業組織課長として持株会社の解禁、産業再生機構執行役員、経

済産業政策課長としてカネボー、ダイエーの再生など、一貫して経済改革を推

進。2008年、国家公務員制度改革推進本部事務局審議官として急進的な改革を

進め「改革派の騎手」となるも、財務省の圧力に屈した民主党政権を批判し、

2010年秋には参院予算委員会で仙谷由人官房長官から「恫喝」を受ける。2011

年4月には日本ではじめて東京電力の破綻処理策を提起して原子力ムラと対決。

度重なる退職勧奨の末、同年9月に退官。2012年よりメルマガを開始。利権と

闘う経済改革、原発・自然エネルギー、特定秘密保護法、外交安全保障など幅

広い分野について独自の視点で情報と提言を発信。一貫して、いかなる組織に

も所属せず、個人として活動を続けている。テレビ番組のコメンテーターとし

ても活躍したが、2015年3月、安倍内閣にすり寄るテレビ朝日の意向で報道ス

テーション金曜コメンテーターを降板させられる。同年3月に「改革はするが

戦争はしない」プラットフォーム『フォーラム

4』を立ち上げる。2015年5月、外国特派員協会から「報道の自由の友」賞(Fr

iend of the Free Press)」受賞。著書に『日本中枢の崩壊』(講談社、38

万部)、『官僚の責任』(PHP新書、42万部)、『信念をつらぬく』(幻冬舎

新書)、『利権の復活』(PHP新書)、『原発の倫理学』(講談社)、などベ

ストセラー多数。近著『国家の暴走』がベストセラーに。日本中枢シリーズ第

2弾(タイトル未定)を執筆中。毎週火曜日朝日放送「キャスト」に出演(近

畿圏)。週刊現代「官々諤々」、週刊プレイボーイ「古賀茂明政経塾」、週刊

エコノミスト「闘論席」(4週に1回)連載中。

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古賀茂明「改革はするが戦争はしないフォーラム4」 Vol.080

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著者:古賀茂明

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平成29年7月15日

平成29年7月15日

NHK出版新書 460  稼ぐまちが地方を変える・誰も言わなかった10の鉄則 [著] 木下斉  新書


【付録】まちを変える10の覚悟・198頁・17/6/2 5時25分・

これから事業を共に立ち上げようとする人がマインドセットを変え、「覚悟」を決めるためにまとめたものです。本書で紹介した「10の鉄測」と合わせて活用してください。

1行政に頼らない

まちづくりは公共性のあることだ。だが、公共は行政だけの仕事ではない。これまでは行政に任せておけば平等を維持出来たが、今後は政府もすべての地域を均一に維持することはできないと判断している。住む人たちが自ら動き、改善していくまちは住みやすくなり、栄えていくが、これまで通りの行政任せの地域は確実に衰退していく。「べき論」ではなく、現実論で自分達でやるしかない。

2自ら労働力か資金を出す・

まちを変えていくためには、人任せにして、「こうしてくれ、ああしてくれ」と要請するのではなく、自ら変えていく行動が必要。もしも人に任せるときは、費用は負担するのが基本、海外では今はそれが普通であるし、江戸時代まで日本においても、労働力を出すか、できないならお金を出すのが、まちに住む人たちの務めの基本であった。198・

199頁・3「活動」ではなく「事業」としてやる・

今、まちづくりは「活動」ではなく、「事業としてのまちづくり」が有効。活動があってもいいが、活動だけでは真の意味でまちを変えることには至らない。活動をやるからと言って補助金を求めるのは本末転倒。街の活力を生み出すどころか公的支出を拡大させ、自立できなくなり、長く続かない。事業性が重要。

4論理的に考える・

事業は思い付きではなく、自分の頭で考え抜いた「論理」が必要。闇雲に動いても、成果につながりとは限らない。一生懸命やっても論理がなければ破綻する。思いは必要だが、思いだけでは何も達成されない。逆に思いなき論理もまた誰も共感できない。199・

200頁・リスクを負う覚悟を持つ・

まちづくりをしたいといって様々な視察見学をしたり、セミナーに参加しているだけでは全く無意味。自分の頭で考える力とリスクを負う覚悟がないと、現場の困難に立ち向かえない。

6「みんな病」から脱却する・

「みんな病」からの脱却が必要。「みんなで決めない、みんなでやらない」。みんなでやろうとするから、どれもが人任せ、意見がまとまらない、無駄に時間がたってしまう。みんなではなく、自分から始める。

7「楽しさ」と利益の両立・

続ける条件は、楽しいことと儲かること。楽しくても損をし続けると続けられなくなる。逆にたとえ儲かっても苦痛の限りを尽くしていては人間続けられない。

201頁・8「入れて、回して、絞る」

まちの活力を生み出すには、「入れて、回して、絞る」地域外から人や財を入れ、地域内取引で回して、地域から出ていく人や財を絞る。この循環をどう大きくしていけるか、というのを徹底すれば、必ず再生する。どれかだけでもダメ。

9再投資でまち全体に利益を・

まちづくりに事業として取り組むのは、それでも受けた資金を全て手元に取るのではなく、再投資をして地域で資金を回していくからだ。事業は課題解決方法であり、金儲けの手段ではない。すなわちまちづくり事業団体だけが豊かになっても意味がない。

10・10年後を見通せ・

今年、来年を見るのではなく、10年後を見る。一年先しか見ていないまちの人と、10年先を見通して判断し、動いている人が多いまちのどちらが10年後に繁栄しているだろうか。それは、自分たちがいずれかを選択するしかない。201・

17/6/2 6時3分・

鹿児島県大島郡龍郷町大勝3113-1

 

滝田 好治

平成29年6月2日


2017年1月 4日 (水)官僚社会主義―日本を食い物にする自己増殖システム ・・天下りの発想・・– 北沢 栄 (著) ・・ 村を蘇らせた「働く公務員」「崖っぷち型」ジリキノミクス”福島県泉崎村

http://amamioosimasanrinha.synapse-blog.jp/takita/2017/01/post-882b.html

17:56 2017/01/04


平成29年2月3日 金曜日

2017年2月 3日 (金)・自治体のカタチはこう変わる・地域主権改革の本質・衆議院議員(元ニセコ町長)逢坂誠二著・大美川土手草刈り大作戦・第2弾・

http://amamioosimasanrinha.synapse-blog.jp/takita/2017/02/post-957f.html

9:44 2017/02/03

17/2/4 4時55分


2016年4月15日 (金)・治体のカタチはこう変わる‐地域主権改革の本質‐2012・6・7逢坂 誠二 (著)11頁から西尾・逢坂対談・・・ 群島の職員数・・総合戦略は、奄美大島内の人口縮小と地域経済縮小の克服が目的。目標人口を設定し、13年度に策定した奄美群島成長ビジョンや市町村独自の総合戦略とも連携して、地域全体の地方創成実現を目指す。奄美大島の鹿児島県依存する病気続きます・・?!

http://amamioosoma.synapse-blog.jp/yosiharu/2016/04/post-8d51.html

10:38 2017/02/04


コラム・まちづくり手法のカネをかけない転換策は?九州大学名誉教授・弁護士 木佐 茂男(第2967号・平成28年7月18日)


NPO法人公共政策研究所発表の全国の施行済み自治基本条例一覧(更新日:平成28年5月12日)によると、本稿執筆時点(2016年6月30日)で市町村の自治基本条例(本コラムではまちづくり基本条例を含めて、 単に基本条例と総称する)は349ある。全市町村数の20%程度だが、今、改めて検討するのは、基本条例の運用状況であり、真に生きていないケースがあるとすればその代替策を模索するためである。 

基本条例がこのうえなく機能している自治体もある。しかし、他方で、魂を込めて作ったはずなのに、ほぼ完全に無視していると思われる自治体もある。 活気があり基本条例があっても成長が止まる時代であるから、傾向的には自治体経営が不首尾にみえる市町村の多くは未制定である。  

どの自治体も、まちづくり、地方創生事業、少子高齢化対策、空き家対策と喧しいものの、それらの政策課題を恒常的に自治基本条例に照らして練っているのか。もっとも、 これらの政策課題に向き合うだけの条文が用意されていない基本条例もあろうし、基本条例を作ったときに基本条例を駆使すべき場面を予測しなかった自治体もあろう。  


基本条例がないものの、最近人口が社会増に転じた、あるいは社会減に歯止めがかかった自治体もある。これらの自治体は、是非、基本条例等の仕組みを設けて勢いが後退するのを避けて欲しい。

 

住民が現実的イメージを浮かべにくいお飾り的な基本条例に過ぎない場合、より実質的な住民の意見・意向の反映方策はないか。住民も自治体内の諸団体幹部もそう暇ではない。 すでに本コラムでドイツやスイスの例を何度も紹介したが(2508号、2693号)、金をほぼかけずに、役場の透明度と職員の「懸命力」を引き出す技を探したい。それは、議員、首長、 常勤や非正規の職員も含めて、氏名、担当の職場・地位、異動した職場歴、笑顔の顔写真、直通電話番号、電子メールIDの役場ネット上での公開である。上記の国では、写真の掲載には若干ばらつきがあるが、 人口が1,000人台であれ、これらデータの公開はかなり徹底している。経歴や顔写真がすでにさまざまな意味での外部評価の制度、いや武器となる。議員や職員は、その生き様が評価され、 データ公開が彼らにとり自分の存在意義の再検討の機会や自己磨きの最適の道具になろう。いささか理解しにくい「協働」で住民(や行政?)を縛るよりも、議員を含む全スタッフの情報公開をすれば、 自ずと、本来すべきことを行うしかない「自治」体になっていくのではなかろうか。

9:38 2017/01/13


 地方自治の〈感覚〉―ソウル市女性職員の一言・九州大学大学院法学研究院教授 木佐 茂男(第2946号・平成28年1月18日)

今、日本では、約70年間にわたって憲法の「地方自治」保障がごく当たり前のことと理解されている。ヨーロッパ地方自治憲章などに比べれば不十分な条項もあるが、 世界を見渡せば実践的に行える余地はいろいろあろう。

 翻って、韓国。1987年の民主化宣言以来、さまざまな改革が行われてきた。特に司法改革がめざましいが、憲法で地方自治も保障され、1995年に地方自治が復活した。同じ年に、 日本の地方分権推進委員会も活動を始めた。

だが、今も、韓国では中央官僚の支配が強く、補助金行政や天下り人事による無責任さなどが目立ち、真の地方分権を確立しないとどうにもならないという自治体側の強い不満がある。こうした事情も背景に、 2015年には同国内各地で地方自治復活20周年を記念する種々の学会やシンポジウムが開催された。この国の自治の課題は少子高齢化、ソウル一極集中など、日本のそれとほぼ同一である。  


昨年10月にソウル市とソウル新聞社が共催する「地方分権国際フォーラム」が市庁舎内ホールで行われた。ソウル市には市役所に研修で来ているアフリカ始め多彩な地域の参加者もいる。 このためフォーラム全部で日韓英の3か国語同時通訳がなされ、圧巻だった。共催者たる新聞社は、フォーラム10日以上前に、16頁もの広告なしのタブロイド判・地方分権特集号を出していた。 プログラムや実にしゃれたデザインの4つ折りリーフレットなどもイラスト入りで素晴らしく、意欲を感じた。  

今回のテーマ設定は、地方分権自体が目的にもみえるものであったため、筆者は、地方分権には真の地方自治実現や豊かな生活を育むための手段的要素があり、「何でも分権」で済むわけではない、と語った。 別の日、ソウル市職員と大学教員・学生向けの講演をした際には、長時間の質疑も終わってすぐ壇上に駆け寄ってきた同市職員の女性が2人いた。管理職でも新入職員でもない。ただ、講演と質疑を聴いて、 お礼を言いたかったのだという。日韓の間には、種々の懸案があるから、参加者も少数で、日本からのゲストに冷たい視線でも投げかけられるかと思っていたため、想定外のことであった。  

草の根の交流とまではいかなかったが、敢えて引き受けたフォーラムや講演から、変化の胎動が聞こえたようで嬉しかった。決して両国間に対立感情だけがあるのではない。芽をどう育てたらいいのか

http://www.zck.or.jp/column/kisa/2946.htm

9:42 2017/01/13


多忙すぎる首長たち

九州大学大学院法学研究院教授 木佐 茂男(第2925号・平成27年7月6日)

この30年くらいおつきあいをしている自治体職員の方々で市町村の首長、副首長になられる方が増えた。研究仲間、勉強仲間の一人として率直に嬉しい。ただ、この方々の日常から知りうる範囲では、 わが国の自治体幹部はほぼ一様にあまりにも多忙で、それは異常な水準にある。スケジュールが秘書課(庶務係)で決められ、自分では何も行事を入れることのできない首長も多い。 ときにトイレに行く時間さえないという。筆者に電話をかけることができるのは都内出張時の移動の際の隙間時間帯のみ、という方さえいる。この政治家の忙しさは、何に由来するのであろうか。

 かつて1994年に、ある若い首長が誕生したとき、筆者は深夜の当選祝賀会場のお寺でマイクを握った。「支持者の皆さんは、この新しい首長が積極的に勉強されるための時間の確保に協力していただきたい」と。 しかし、公務・政務と地域の諸事情は、新首長にゆったりとした学習の時間を与えることができなかった。


ドイツで会った幾多の首長たちは、長期休暇も取り、土日にまで公務や半公務的行事でスケジュールが埋まっているようなことはなかった。もとより彼らにも危機管理のための執務体制はある。 外国で長期休暇を取っているとき大事件でも起きればすぐ帰国するが、普通は職務代理制度で対応している。つまり第一市長と第二市長は同時に長期休暇を取らない。

 これに対して日本の現状はひどすぎる。一つには、首長が再選のため常に有権者、支持団体に顔を見せておかなければならない。公務は自分が実質的に接していない組織、団体の充て職が多すぎる。冠婚葬祭、 各種業界団体の会合、各地・各業界の後援会など、票田の「田の草取り」も半端でない。

 形だけの会合、首長を呼んでこないと恥をかく行事責任者たち、首長が来れば格が上がると考える諸団体、その根底には、有権者の政治意識度の違い。結局は、 一人ひとりの大人が政治的能力を身につけることを阻止してきた長期の政治の影響が、首長らを多忙にし、首長自身の健康、プライベートな生活、例えば家族だけでする地元での食事の機会さえ奪う。

 有権者、様々な組織、団体は、思考したい首長や副首長が十分に思索できる時間や環境を確保できるよう支えなければ、先の展望はないと考えるべきではないか。

http://www.zck.or.jp/column/kisa/2925.htm

9:47 2017/01/13


ニセコ町まちづくり基本条例・更新 平成27年9月1日・平成13年4月から施行したニセコ町まちづくり基本条例(自治基本条例)の説明ページです。ニセコ町が住民自治に基づく地方政府として、将来にわたり豊かな自治を進めていくための基本事項を条例に登載しています。

http://www.town.niseko.lg.jp/machitsukuri/jyourei/kihon.html

16:46 2


わたしたちのまちの憲法―ニセコ町の挑戦 単行本–2003年3月・木佐 茂男 (編集), 逢坂 誠二 (編集) 人口4600人。北海道の小さな町が全国で初めて自治基本条例を制定した。連携と交流に支えられ、住民自治への歩みは続く。人口4600人。北海道の小さな町が全国で初めて自治基本条例を制定した。連携と交流に支えられ、住民自治への歩みは続く。全国初の自治基本条例が制定されるまでのドキュメントと、詳細な条例分析の二本立て。

展望・215頁・平成29年1月2日 月曜日・

http://www5.synapse.ne.jp/takita/tiba%20sityou%20kumagaya.html

平成29年1月3日 火曜日

017/01/06



主な条項 (平成22年3月一部改正後)

○まちづくりの基本原則

・情報共有の原則

・情報へアクセスする権利

・行政の説明責任

・住民参加の原則 (町の仕事の企画立案、実施、評価の各過程における町民参加の保障)

○情報共有の推進

・意思決定の明確化、情報共有のための制度保障

○まちづくりへの参加の推進

・まちづくりに参加する権利の保護

・こどもたちの参加の権利保護

・町民の責務(総合的視点に立った言動)

○コミュニティの育成

○議会の役割と責務(一次改正で追加)

・意思決定機関、議決機関としての議会

・情報共有と住民参加による議会

・自主的、自立的な会期外活動

・政策会議の設置

・政策提言、立法活動を中心とした議員の役割

○行政の役割と責務

・町長他特別職の就任時の宣誓

・政策法務の推進(一次改正で追加)

・危機管理体制の確立(一次改正で追加)

・町民公募の行政運営

・意見・要望・苦情等への応答義務と町民の権利保護

・行政職員の専門スタッフとしての役割(職員ひとりひとりが責任ある役割)

・法令遵守(一次改正で追加)

○計画の策定過程

・計画過程への町民参加と情報明示

・提出された意見の採否の結果及び理由の公表

・計画進行状況の公表(一次改正で追加)

○財政

・予算策定過程の透明性確保

・仕事の評価に役立つ決算

・町長は財政状況に対する見解を示す

○評価

・行政評価、職員評価などの総合評価

・町民参加による評価(一次改正で追加)

○町民投票制度

・町長は投票結果の取扱いを事前に公表する

○連携

・ニセコファンとの連携、近隣自治体との連携、目的に応じた広域連携、国際連携

○条例制定の手続における町民参加

○まちづくり基本条例の位置づけ

・他の条例によりまちづくりの制度を設ける場合はこの条例を最大限に尊重

○4年に1度の条例見直し

http://www.town.niseko.lg.jp/machitsukuri/jyourei/kihon.html#anc07

http://www.town.niseko.lg.jp/machitsukuri/joho/

16:48 2017/01/06


「日米合同委員会」の研究――謎の権力構造の正体に迫る (「戦後再発見」双書5) 単行本  – 2016/12/22吉田 敏浩 (著) 内容紹介

日本の超エリート官僚と在日米軍の軍人たちが毎月2度行う秘密の会議「日米合同委員会」。そこで合意された取り決めは日本の法律・憲法よりも、強い効力をもっている。

しかし、軍事、外交、司法のさまざまな側面で、日本の主権を侵害し続けるその協議の内容は厚い秘密のベールに包まれ、ほとんど公表されることがない。米外交官から見ても「きわめて異常」と評されるその驚くべき実態に、第一人者の大宅賞作家、吉田敏浩がせまる!

内容(「BOOK」データベースより)

日本政府の上に君臨し、軍事も外交も司法までも日本の主権を侵害する取り決めを交わす“影の政府”の実像とは?謎の権力構造の正体に迫る。

単行本: 336ページ出版社: 創元社 (2016/12/22)言語: 日本語・発売日: 2016/12/22

目次

PART1 日米合同委員会とは何か

PART2 なぜ日本の空は、米軍に支配されているのか

PART3 日本占領はどのようにして継続したのか――「占領管理法体系」から「安保法体系」へ

PART4 最高裁にもあった裏マニュアル

PART5 密室の協議はこうしておこなわれる――富士演習場をめぐる密約

この国の暗闇の中心

投稿者居残り佐平次2016年12月29日

日米合同委員会は地位協定の具体的な運用を協議するための機関ですが、ここできめられた密約が事実上憲法よりも上位にあることはすべての主権者が知っておくべきことですね。在日米軍特権を秘密裏に認めているとして紹介されている密約は、裁判権放棄密約、身柄引き渡し密約、航空管制委任密約、民事裁判権密約、航空管制・米軍機優先密約、秘密基地密約など多数にのぼります。

日本側の官僚とアメリカ側の「軍人」が協議するという異常さ。アメリカにはシビリアンコントロールという概念はないんでしょうか?

過去の官僚は日米合同委員会という場でアメリカにすり寄っていき、政府もそれを容認してきました。密約運用のために、法務省には「法務省秘密実務資料」、外務省には「日米地位協定の考え方」といった裏マニュアルがあり、最高裁にも同様のものがあることがわかっています。

主権者の投票で選ばれた代表者たちが集まる国会はこれらのことに全く関与できない構図であり、つまり国民主権が裏切られています。在日米軍優先の占領体制が今も続いているならこの国は主権国家ではありません。何が「主権回復の日」なのか?

吉田さんの努力でこれらが明らかになりました。改めて報道の役割がいかに大きいか。本の最後では現状を覆すための吉田さんの熱い思いが綴られており、読みごたえがあります。私たちはこの国の事実と対峙しなければならないと思います。

吉田さんの執念に敬意を覚える・・2週間に一度日本の高級官僚とアメリカ軍人を中心に行われ、軍事・外交・司法と日本の主権を侵害する取り決めを交わしているという「日米合同委員会」について、情報公開法に基づく巧みな資料請求やアメリカ公文書などの粘り強い資料研究、また人脈や古書店を生かした裏資料の入手により解明された成果をつづった一冊。

目次PART1 日米合同委員会とは何か 銃を持った日本人警備員のいる都心の米軍基地 日本のエリート官僚とアメリカの高級軍人が集う合同委員会

 米軍の軍事的要求を最優先にして協議 日米合同委員会について大使館の口出しを許さない米軍部 現在までに1600回以上開かれている日米合同委員会 密室での協議方式、議題はどのように決まるのか アメリカ側が議題のメモランダムを作成する手順 非公開の日米合同委員会文書 非公開の根拠となる文書も秘密 日米合同委員会の秘密主義は密約の温床 その隠された姿に、政府の秘密資料を通じて迫る 米軍関係者の犯罪については「裁判権放棄密約」が結ばれている

 日米秘密交渉の記録 密約の成立へ 「部外秘」扱いの非公開議事録として密約を結んだ 日本政府中枢に密約履行を迫るアメリカ大使 外務省文書調査と密約否定の情報操作 密約の存在と有効性を示す在日米軍法務官 密約と法務省刑事局の秘密実務資料 きわめて低い米兵犯罪の起訴率 米軍人・軍属被疑者の身柄引き渡しの密約 米軍の軍事的な都合を優先させる合意事項 法律の規定と矛盾する密約 密約が法律を超えて運用されている 米軍優位を絶対化する密約

PART2 なぜ日本の空は、いまでも米軍に支配されているのか「横田空域」-目に見えない空の壁「横田空域」の法的根拠を開示しない日本政府日米合同委員会と密室での合意米軍の航空管制と日米合同委員会の合意

 外務省機密文書『日米地位協定の考え方』米軍による航空管制に法的根拠はない地位協定にもとづく日米間の合意占領の延長線上の米軍による航空管制 戦後日本での航空管制の歩み 米軍の既成事実としての特権を認める 法律を超える日米合同委員会の合意 秘密合意に拘束される日本政府 米軍に治外法権に等しい特権を与える 沖縄の空で続く米軍優先の航空管制 秘密にされた「嘉手納ラプコン」移管の条件 那覇空港に発着する民間機の低空飛行と高度制限 明らかになった日米合同委員会の合意文書 「嘉手納ラプコン」移管後も米軍の特権を保障する合意 「嘉手納ラプコン移管密約」 米軍機に航空管制上の優先的取り扱いを与える秘密合意 米軍機優先の密約をめぐる国会での追及 日米合同委員会の合意秘密を守ろうとする官僚 法的根拠のない米軍への「優先的取り扱い」 米軍に関わる航空管制の公文書を秘密にする政府 米軍専用の空域制限「アルトラブ」 日本の空の主権を排除し侵害するアルトラブ

PART3 日本占領管理はどのようにして継続したのかー「占領管理法体系」から「安保法体系」へ 米軍の特権を認めた日米行政協定 日米合同委員会の前身にあたる予備作業班 日米合同委員会で決められる基地の提供 米軍の特権を保障するための国内法の制定 基地のために土地を提供する特別法 米軍機の危険な低空飛行も認める航空法特例法 日米合同委員会とアメリカ統合参謀本部の秘密文書 日米合同委員会の密室協議と米軍の特権 占領時代の既成事実の延長として特権を承認 「安保法体系」と「憲法体系」の矛盾・対立 「安保法体系」の前身となった「占領管理法体系」 連合国最高司令官の命令とポツダム緊急勅令 占領軍に日本の一切の「資源」の提供を命じた「指令第二号」 「占領管理法体系」と「安保法体系」のつながり

 米国の占領から駐留への切り替えに合わせて 占領時代の米軍の特権を継続するための安保法体系 アメリカによる「日本占領管理」は終わったといえるか

PART4 最高裁にもあった裏マニュアル『最高裁部外秘資料』に載っていた密約 民事裁判兼に関する秘密合意 米軍に都合の悪い情報は法廷に堕さなくてもよい 密約文書の存在を認めない法務省と外務省 米軍機墜落事故の被害者の訴え 被害者の真相を知る権利を侵害する密約 妻を米兵に殺された夫の裁判による闘い どこまでも米軍に有利な秘密合意 アメリカ政府解禁秘密文書が明らかにした密約の存在 情報隠ぺいに走る官僚機構 問題の「合意に係る日米合同委員会議事録」 密約文書の不開示決定取り消しを求めて 密約文書開示の答申に従わない外務省

PART5 密室の協議はこうしておこなわれるー富士演習場をめぐる密約 米軍による富士演習場の優先使用権密約 アメリカ議会の議事録から明らかになった密約の存在 日米合同委員会の返還調印式の裏側で 米軍の要求が優先される日米合同委員会 米軍の「排他的管理権」も認める日米合作のからくり

 気脈を通じる日米のエリート官僚・高級軍人たち 国会を関与させない密室の合意の仕掛け 軍事的性質により基地を公表しなくてもいい密約 公表されていなかった在日米軍の施設・区域 主権侵害をもたらす密約体系と日米合同委員会 憲法の原理に反する密室での合意 日米合同委員会の合意の全容は公開されなければならない かつては官僚機構のなかから、行政協定改定の声が上がったこともあった 米軍優位の不平等性は改めるべきである 米軍関係者の犯罪を確実に処罰できるように 「基地権密約」の成立 米軍の特権的地位は変わることなく続く 日米合同委員会の「記録に入れること」で「部外秘」扱いに 外務省解禁秘密文書と密約の隠蔽 新しい日米合同委員会の第一回会合の記録 米軍優位の合意・密約は引き続き祖茂効力を有する 日米合同委員会の密室協議から国会の開かれた審議へ 日米合同委員会に代わる国会の「日米地位協定委員会」 今こそ国会議員がチェック機能を果たすべき 真の主権回復と主権在民の実現が課題

類書のなかでは読みにくい本ですが、『日本はなぜ「基地」と「原発」を止められないのか』、『日本はなぜ「戦争ができる国」になったのか』、『戦後史の正体』などと併せて読むと理解が深まりますので、お薦めです。

日本国憲法の上位に君臨し続けている「委員会」の詳細投稿者東史郎2017年1月9日http://www.shueisha-int.co.jp/archives/3659

この本を読む前にこちらの方でアウトラインを掴んでからこの本を読むのも乙

日本国憲法の上に「日米合同委員会」が君臨過去、9条関係を「違憲立法審査権」で提訴すると下級審では違憲判決が出る事もあったが、上級審になると『統治行為論』で裁判所は判断を回避するのが通例でしたこの『統治行為論』そのものが、ここでテーマになっている「日米合同委員会」の高度で政治的任務です

日本と同じ枢軸国のドイツとイタリアには、今現在このような国家の主権を踏みにじるシステムはありませんなぜ日本だけが、地位協定や航空管制の制限という不当な米国の要求を飲み続けなければいけないのか?

沖縄県民、米軍基地近辺で居住してる日本人以外は、この問題に無関心であり、マスコミも積極的に教えてくれませんこの事実に関しては強い報道管制が戦後ずっと敷かれてきましたしかしながら、当時の米国の外交機密文書がワシントン公文書館で50年経過して公開されたことで

事の経緯がこのように衆人の眼に触れ、周知されつつあることは大変良いことだと思いますあとは主権を持った我々日本人ひとり一人が具体的にどういうアクションを起こすかこれが今後の最大の問題になるでしょう

占領継続中

こういった事が大問題になるのが「普通の国」だろう。日本はおかしい。

戦後の日本人なら知るべき内容が満載

投稿者アラ還の化学者2017年3月13日

評者の「アラ還」も還暦をすぎ次の大台になろうとしているが、ここに記載されている内容の全てが、私が産まれた時期と一緒に進行していたことは知らなかった。是非とも、若い世代の方達(日本人に限らず)に読んで頂きたい。

読んでいる最中に考えたことがあった:・(高級)官僚とは、一体どのような考えを持っている「人間」なのだろう・官僚とは、自分と国家との繋がりを、どのような基準で判断しているのだろう

・満州統治時代の岸信介と石原莞爾郎は供に高級官僚であったが、彼らの確執は、一体なんであったのだろう。(彼らは供に、「革新官僚」と呼ばれる)

一読され、様々な視点から、この国を問いなおして欲しい。

16:57 2017/04/16

 

 

自然栽培農家 岡本よりたかプロフィール自然栽培農家 岡本よりたか

空水ビオファーム八ヶ岳 代表(社)自然栽培ネットワーク Tokyo 代表理事

命のリレーの会 代表

CM クリエータ、TV ディレクター等の取材を通して、農薬、除草剤、肥料が環境にもたらす破壊的ダメージを知り、40 歳半ばで山梨県北杜市の八ヶ岳南麓にて、無農薬、無肥料、無除草剤、自家採種である自然栽培と自然農法で小麦や野菜の栽培を始める。

「一般社団法人自然栽培ネットワーク Tokyo」の代表理事として自然栽培の普及を行う傍ら、無肥料栽培を可能にする自然の循環について紹介する自然栽培セミナーや、自宅で行う無肥料栽培ワークショップや種取りワークショップ、

上映会を定期的に行っている。また、自家採種を違法とする遺伝子組み換え種子に疑問を持ち、「命のリレーの会」を組織し、消費者への情報周知のために、遺伝子組み換え作物のワークショップやセミナー、農家向けの講演を北海道や福井といった農業振興地域や、東京、神奈川などの消費地域などで開催。

遺伝子組み換え食品セミナーでは「種に殺される時代」というテーマで、遺伝子組み換えがもたらす健康被害、種子に与えられた特許による農家とバイテク企業との訴訟問題、生物多様性への深刻な影響、食糧支配が進む世界的な動き等ついて分かりやすく説明している。

16:34 2017/04/16

16:34 2017/04/16

 

野菜は小さい方を選びなさい (フォレスト2545新書) 新書  – 2016/4/8

岡本よりたか (著)

大きい野菜は栄養がスカスカ!?

オーガニックだから「安全」「美味しい」ではない!

2万人のフォロワーの共感を呼ぶ著者が明かす、

 誰も知らなかった野菜の常識とは――あなたは、次の理由で野菜を選んでいませんか?だとしたら、あなたの野菜選びは間違っています。

□JASマークが付いている

□有機栽培と表示がある

□無農薬だったら安心

□有機野菜だから安全

□色の濃い野菜は栄養価が高い

□みずみずしさは新鮮さの証

□甘味がつよいのは美味しい証拠オーガニックや無農薬、有機栽培の野菜だったら、「安全で信頼できて美味しい」と思っていませんか?

そんなことはまったくありません。

オーガニックや有機栽培の表示の基準は実に曖昧であり、農薬や化学肥料を使った野菜でも、オーガニックと表記する場合があります。また、「化学肥料ではなく有機肥料であれば安全」というのも間違っています。

どう作られた有機肥料なのかが、ポイントになります。そのことを知っている消費者はまずいません。そもそも、手つかずの自然のなかで、 植物は、肥料を与えられながら育っているでしょうか?

「自然のなかでも動物たちの糞や死骸が植物の生長を助けている」と考えることはできます。では、田畑に撒かれる動物由来の有機肥料の量は、自然のそれと比べて、適切でしょうか?

人間の手が入れば入るだけ、土のミネラルバランスは壊れていきます。バランスが壊れるから、農薬が必要になり、肥料が必要になります。「無農薬無肥料」で作られた野菜を食べる。それが、最も健康で安全な選択です。

「スーパーで安全な野菜を見分ける方法」

 「信頼できる野菜の入手方法」がわかる!

無肥料無農薬の野菜は、自然栽培や自然農とも言われ、そのよさが徐々に広まっていますが、まだまだ手に入りにくいものです。生産者と直接つながって、 購入することがベストですが、スーパーなどで買わざるを得ないことも多々あるでしょう。

そこで、本書では、消費者のみなさんが、スーパーなどで簡単にチェックできる、安全な野菜の見分け方をまとめています。ぜひ、あなたの暮らしに取り入れて、美味しく健康な食事を楽しんでください。

出版社からのコメント

もっと安全で美味しい野菜を手に入れるための「目からウロコの野菜の話」を読者限定無料プレゼント! この本の内容を深め、あなたに本当の健康を手に入れていただくことを願って、読者の方限定、プレゼントをご用意しました。 本書をご購入くださった方全員に、本書の未公開原稿(PDFファイル)を読者限定で無料プレゼントいたします。

※PDFファイルは、ホームページ上で公開するものであり、冊子などをお送りするものではありません

※上記無料プレゼントのご提供は予告なく終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください

 

新書: 224ページ出版社: フォレスト出版; 1版 (2016/4/8)言語: 日本語

発売日: 2016/4/8

目次

はじめに

第1章 肥料や農薬がなくても野菜は育つ肥料が野菜を「不味くする」肥料を止めれば「農薬は不要」になる虫食いの原因は「過剰な肥料」農薬を止めれば、作物は「病気にならない」

 「葉っぱに水」が病気の原因「自然と微生物」が野菜を育てる など

第2章 有機野菜だから安全…ではない「有機野菜=無農薬」はかんちがい

化学肥料より「危険な有機肥料」もある「有機JAS認証」が消費者を混乱させる「たい肥」に含まれる化学物質有機栽培でも「農薬は使える」 など

第3章 不自然な種が不健康な食べものを生む

「交配種」の隠れたデメリット除草剤をかけても「枯れない種」特許を取られた「不自然な種」「特許つきの種」が農家を廃業させている「不自然な作物」がもたらす健康被害 など

第4章 本物の野菜は雑草と虫が育てる「無肥料」という新しい栽培法「野菜の味」は土で決まる「雑草」が土作りのキーパーソン雑草は「豊かな土」の証拠 など

第5章 本物の野菜の選び方「野菜を見る目」を養おう本物の野菜の「見分け方」本物の野菜は腐らず「枯れる」本物の野菜を見分ける「もうひとつの方法」 など

第6章 本物の野菜はカンタンに作れるベランダでだって野菜は作れる

花だけでなく野菜も庭で育ててみるいくつもの奇跡が重なって作物は育つ土のなかの微生物が私たちを癒してくれる「不揃い」は本物の証 「芽吹かない種」にも理由がある など

野菜を通じて人間の生き方を問う

以前岡本さんの講演会に参加したことがあり、無農薬野菜の栽培を通じて、遺伝子組み換えや農薬の問題について、素人の私にでもその問題の重大さが良く理解できるお話をいただいたことがあった。この本は単にタイトルどおりのものではなく、人間がこの巧妙にシステムが仕組まれた世界の中で、どのように生きていくべきかを投げかけた本であると感じた。購読層をどのあたりに絞ってるのかが読めないのだけど、普通の主婦層にも手にとっていただき、タイトルの裏に込められている遺伝子組み換え作物や農薬の問題について、より多くの方に知っていただきたいと願う。

農業の常識を疑え。

投稿者superamazoness2016年6月2日

私自身、以前より有機栽培や自然農法に興味があり、生業を農業にシフトしようかと迷っているところでこの本に出会いました。

野菜の選び方の本かと思いましたが、実際読んでみると、オーガニックであることを手放しに信用する事の危険性や、無農薬、無肥料栽培がなぜ可能なのかと、著者の経験などを元に詳しく説明されており、とても分かりやすく、そして自然と腑に落ちる内容でした。そして著者自身の自然やすべての動植物に対するやさしさが所々にじみ出ていました。

結局のところ人間は人間の力だけで生きていると思っているけれど、実は植物も動物も様々な菌を含めた微生物の力無くしてはとても生きて行けないということを再確認させられました。流行りの必要以上な除菌や抗菌などは本当に愚かな行為なのです。

農作物に置き換えれば農薬はもちろん、肥料を与える事、雑草を無くしてしまう事のでさえも、それらの行為に近いものなのでしょう。農業に関して言えば、とにかく常識を疑え!そう言えるのではないかと思います。私自身の目で、実践で再確認したいと思っています。

菜園やる時は必ず読むべきです

人の食生活と野菜を比較した文章で、なるほど!と膝を打ちました。これまで疑問に思っていた肥料と農薬について、クリアに理解できました。また在来の種の大切さもわかりました。日本の農業が心配にもなりましたが、家庭菜園やベランダ菜園をやろうという人、すでにやっている人は読むべき必須の本だと思います。

読んで良かったです

とっても興味深い面白い勉強になる内容でした。自然という言葉の意味、捉え方がかわりました。沢山の人に読んで頂きたいと思います。知らなかった

投稿者ジュン2016年8月25日

割と目から鱗の事実が多かったように思います。とても勉強になりました。

大いに参考にできる本

投稿者三浦八郎2016年7月28日

オーガニックを作ってますが、認識をあなたにした部分があり大変参考になりました。ご本人の講演も拝聴してかんしゃです。

読むべき

とても役立ちました。これからは無肥料無農薬の野菜を買うことにします。

16:36 2017/04/16

 

 

龍郷町民・みんなで話し合う・地域のことを・生活のことを・子供たちも含めて・語り合おう・

 

フランソア:スローブレッドslowbread.jp

天然酵母パンからはじまる、スローライフ。天然酵母100%のSLOW BREAD。 ... ご使用のブラウザのJavaScript機能が無効になっています。 このコンテンツをご覧頂くには、JavaScript機能を有効にする必要があります。.スローブレッド | フランソア

www.francois.co.jp/products/slowbread

スローブレッドは、天然酵母と自家製ルヴァン種製法でつくり上げています。ふたつの天然素材が引き出す独自の酸味と旨み、くちどけのよい食感をお楽しみいただけます。

スローブレッド | 日本製粉株式会社

www.nippn.co.jp/pro/slowbread/index.html

スローブレッド。日本製粉グループは製粉事業をコアビジネスとし、その周辺ビジネスとして食材、加工食品、中食、冷凍食品を柱にした食品事業、健康食品・化粧品・ペットフードの製造販売、バイオ関連事業等を展開しています。

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2010/03/13 · 「強力粉スローブレッドジャパネスクの不思議」国産強力粉、スローブレッドジャパネスク。吸水は良くないのですが、今までの強力粉とは全く違う!!良くも悪くも不可思議な粉。 材料:スローブレッドジャパネスク .

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スローブレッド/自家製ルヴァン種製法篇 - YouTube

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30 秒 · 64K 回の視聴

2015/05/06 · スローブレッド/自家製ルヴァン種製法篇 - Duration: 0:31. francoisjp 921 views 0:31 Control Bear short animation film WONDER GARDEN HD - Duration: 4:05. kuroko basket 118,765 views 4:05 Studio Ghibli TV Ads (1992 0:17 ...

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フランスパン用準強力粉(スローブレッドクラシッ …

 

 

www.cuoca.com/item/012265.html

 

小麦の甘い香り、バリッ!と香ばしいクラスト。黄金色の焼き色…とってもおいしい小麦粉に、また出会えた気がします!「スローブレッドクラシック」は、味わいと使いやすさのバランスが取れた、安定感のある小麦粉。

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スローブレッドクラシック 3kg | 小麦粉-国内 ...- | 粉やの息子

 

 

www.konayashop.jp/shopdetail/059002000003

 

スローブレッドクラシック 25kg 6,501円(税込7,021円) 電話:0120-22-7347 FAX:0120-06-4157(月~金 AM9:00~PM5:00) 住所:大阪市東成区中道1-7-30 大阪食糧卸株式会社 リテール事業部 粉やの息子 ご利用ガイド 送料について ...

 

天然酵母の塩パン | フランソア  

www.francois.co.jp/products/slowbread/001040.html

 

スローブレッドは、天然酵母と自家製ルヴァン種製法でつくり上げています。ふたつの天然素材が引き出す独自の酸味と旨み、くちどけのよい食感をお楽しみいただけます。

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7:06 2017/03/14

スローブレッド・

邑南町・の食材を使ったレストラン・・茂木町・牛糞堆肥・美土里館で堆肥化に約1,200円・牛糞を畑にまけない、法律が出来て処理費・

音威子府村・小さな自治体・800人・以下「オトコウ」村立工芸高校・115人が・

3/14/2017

地域の誇りで飯を食う

お父さん

このたびはお世話になります。

日程を連絡します。

2/10(金)JAL2465便 奄美大島着11:25着

2/13(月)JAL2464便 奄美大島発12:05発

3泊4日で滞在予定です。

名瀬と大棚のお墓参り、悦伯母のお見舞いに行きたいです。

10日(金) 名瀬 お墓参り

11日(土) 大棚 お墓参り・悦伯母お見舞い

12日(日) 観光

13日(月) 帰宅

今のところこんな感じで考えています。変更あると思いますのでメールでやりとりお願いします。

みはる 

4:41 2017/01/09議会とは、国民の代表であるので、課題の分からないでは、ならない?国民に優しく説明する氏名と責任がある、

徹底的な行革を、求め続ける、議員との伝える、に条例でメールを持つ義務を与えて、これを後悔して、国民が評価する議員を、

地方創成は議員次第、雇用増の、血税の使い方を決定する、真の代表だ。

議員の力は首長以上、知ろう、働かそう、よりよい龍郷町作りには議員の力を、国の法整備、自治体の法政上から地方自治体の、

国民の幸福度を向上する、議員は専門的な審議をして貰わないと、

3/龍郷町に住む、人々は皆友人です。日本一の龍郷町を皆様と共に、作り上げて、若い人に夢のある豊かな社会を、つくりあげましょう。

20の集落同士をミニバスでつなぐ、ことで共同体の意識で、助け合いの龍郷町を?

ゴミの完全分別でゴミ処理費の削減・した打てに中間処理場で、30人ぐらいの雇用をつくりだす、これも国の補助金事業だと、建設費用が高くなるので民間資金で工場を(鹿児島県大崎町で視察してきました)

農業委員会は仕事をして、こうさきほうきちはなくす、これも承認権がある議員さんの仕事が、条例で決めても、提案権を使っても、

職員はタテワリで仕事をやっていては町民の負担できない、横断的に仕事をして、下條村並に少数精鋭で

議員様は、町の万能者、国民との対話を大切に、連絡場所を明記、副業を禁止して大切な議員活動を、

都道府県幸福度ランキング

女性の活躍に向けて、移住者の幸福度を、

 

皆さん私どもの手で島を活性化しませんか

私は荒れた先祖の田雲の山林を採石業者の破壊から守り・アダン・ソテツ・シャリンバイなどで増やし・自然の状態に戻して来ました、自然の状態で、未来に残しました。

貴重な予算は税金・行政職員には、予算の優先順位などを考え、を奄美大島の中程の田雲川には橋を架けないで、経済的な島の人々の生活向上はできない。

・役人さまでは創意工夫はできないし、予算を例年通り、使い国民の貴重な血税を税金、使い方を? 考えないから奄美大島のネットワークが切れているのに・対策を考えないで・和光・おがみ山ルートを強行して・太平洋側に道路を作ってこなかった、この損出は大きいのです、LCCが2便も都会から飛んでくる時代に、受け皿を考えない自公の政治・

ガソリン税自動車は月平均一軒あたり、8,000円×1,000軒では800万円も一ヶ月に払っている血税を?

役人にはできない・未だに奄美市の土木課は計画ないと申します?!

田雲川に橋があったら・田雲線を整備したら・戸口から田雲まで人が住んでいない?!

アマシンは本来、島の経済的自立のためなのに、行政職員には責任もノウハウもありません?組織がそうなっていいます、職員に奄美大島の再開発を任せてきました。

仕事しては、林業・牧畜・農業など・滞在型リゾート民宿など?地元の聡明なる主婦の仕事が増え、雇用増で元気な離島社会が実現?山林を管理して赤水を流さなければ豊かな海に戻る戦後この仕事に投資をしてこなかった政治?私たち国民の手で計画プランを作り実行していきませんか?

鹿児島県奄美市名瀬崎原田雲534・瀧田 好治・0997-69-3195

takita@po.synapse.ne.jp平成28年7月21日


2017年1月 6日 (金)

1日中楽しめる!再生請負人が仕掛ける“新時代のスーパー銭湯”埼玉の熊谷市に、,明石市の子育て支援策・・・刑務所から見えたこと高齢社会と地方分権・・―福祉の主役は市町村・

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800回記念スペシャル リクルート徹底解剖!|カンブリア宮殿|テレ東BIZ(テレビ東京ビジネスオンデマンド) (tv-tokyo.co.jp)

2022年9月22日 放送 リクルートホールディングス 社長 出木場 久征 (いでこば ひさゆき)氏 |カンブリア宮殿: テレビ東京 (tv-tokyo.co.jp)


放送内容詳細

便利サービスの裏で新ビジネス進行中!

驚異の成長を遂げるリクルート、その裏では知られざるビジネスを展開していた。例えば「じゃらん」は、おなじみの旅の情報誌や予約サイトのブランドだが、その一方で自治体と組んで「新たな観光資源を掘り起こす」プロデュース業にも乗り出し全国で展開していた。また、飲食店が導入していたのは、スマホから簡単にメニューを注文できる「エアレジオーダー」、そして小型のカード決済端末「エアペイ」だ。リクルートは飲食店から宿泊施設まで、日本中の中小事業者のデジタル化を進め、利用者もお店もどちらも便利にする「エアビジネスツールズ」の事業を急拡大させていた。

 2兆円企業を率いる、若きトップ

大躍進するリクルートホールディングスのトップが、出木場久征社長だ。ホットペッパービューティの予約システムにゼロから挑み、一方でアメリカのベンチャー企業だった「インディード」を買収、爆発的な成長を遂げさせた。今やリクルートの海外売り上げ比率は55%、グローバル企業の経営者となった。その信念は「いかに価値のあるサービスを生み出すか」だと言う。


 ゲストプロフィール

出木場 久征 

1975年           鹿児島県出身

1999年           早大卒業後 リクルート入社

2011年           全社WEB戦略室室長

2012年           執行役員、Indeed CEO就任

2021年           リクルートHD CEO就任

企業プロフィール 

創 業:1960年3月31日

創業者:江副浩正

本 社:千代田区丸の内1丁目9番2号

グループ従業員:51,757名(22年3月)

連結売上:28,717億円(22年3月期)

https://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/backnumber/2022/0922/

6:20 2022/11/10


https://youtu.be/mNpKhl5W9eY

2022/11/10 6:11

 2022年10月27日 放送 温泉道場 社長 山﨑 寿樹 (やまざき としき)氏 |カンブリア宮殿: テレビ東京 (tv-tokyo.co.jp)


放送内容詳細

1日中楽しめる!再生請負人が仕掛ける新時代のスーパー銭湯埼玉の熊谷市に、客を惹きつけるスーパー銭湯がある。「銭湯」と言っても、お客の目当ては浴場だけではない。休憩スペースには、本格的なボルダリングスペースや子供が大はしゃぎする大きなバブル砲…さらに、BBQができる屋外スペースまで、家族が1日楽しめる仕掛けが目白押しなのだ。この客が殺到するスーパー銭湯こそ、いま注目を集める「おふろカフェ」だ!社長の山﨑はスーパー銭湯の再生請負人として、地方の温浴施設を次々と再生。赤字続きだった施設を遠くからも人が集まる人気施設へと生まれ変わらせてきたという。山﨑は一体、どんな手法を使い、客を魅了する人気の施設を生み出しているのか?業界異端児の異色すぎるスーパー銭湯復活劇、その秘密を解き明かす! 


脱・風呂!“異色すぎるスーパー銭湯”誕生秘話

大学を卒業後、船井総合研究所で温浴施設のコンサルティングを担当していた山﨑。当時は、スーパー銭湯の最盛期で「新しい施設をオープンすれば客が来る」という、まさに華の時代だった。しかし、担当していた施設は、どこも既存の施設を模倣したスーパー銭湯ばかりだったという。そんな画一的なスーパー銭湯の現状に違和感を覚えていた山﨑は、「もっと個性的な施設を作りたい!」と一念発起。2011年に温泉道場を創業し、埼玉の寂れた日帰り温泉の再生に着手。そこで山﨑は、会社の運命を左右する言葉をかけられたのだ。1日楽しめる脱・風呂を目指した温浴施設。その誕生秘話を紐解く!

 次の一手は運動会!? 温泉で地域を沸かす温泉道上流・地方再生術!

地方のスーパー銭湯を次々と再生してきた山﨑は温浴施設の再生以外にも取組み始めた。その次なる策こそ、地域の住民を集めて開く運動会!温泉で地方に雇用を生み出し、温泉以外でも地域も沸かす。スーパー銭湯の再生請負人が目論む型破りの地方再生術とは?

 ゲストプロフィール

山﨑 寿樹 

1983年           埼玉県生まれ

2006年           専修大学を卒業

船井総合研究所に入社

温浴ビジネスチームに所属

2011年           温泉道場 創業

企業プロフィール 

本 社:埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川3700

創 業:2011年

売上高:18億7500万円

従業員数:288人

https://youtu.be/BxQg8U2cGKg


2022年10月27日 放送 温泉道場 社長 山﨑 寿樹 (やまざき としき)氏 |カンブリア宮殿: テレビ東京 (tv-tokyo.co.jp)

6:23 2022/11/10

ABOUT | 温泉道場 (onsendojo.com)

皆様こんにちは。温泉道場の山﨑寿樹です。 私ども株式会社温泉道場は、日帰り温泉の運営を通じて地域社会との連携を行い、温泉を核とした

地域活性化を実現する会社でありたいと思っております。

またそのための人材育成を温泉道場という名のとおり重要視しており、地域社会に貢献できる人材の育成の場(温泉道場)を提供したいと考えております。

毎年、社会を取り巻く環境は厳しくなっておりますが、今までにない日帰り温泉の楽しみ方やサービスの提供を絶えず行っていくことで新たな価値の創造を目指していきたいと思っております。

株式会社温泉道場

代表取締役社長執行役員兼グループCEO 山﨑寿樹

17:30 2022/11/10


・通算約2000カ所以上の温浴施設を利用する中で、山﨑さんは不満に感じることがあった。風呂以外、のんびりくつろげるスペースがない。そう言えば、わたしも子どものころ、家族で温泉に行ったが、風呂に入ったあとは何もすることがなく、家に帰っていた。そこで「おふろカフェ」が生まれる。おしゃれにだらだらした時間を過ごせる。これは革命的だった。極端に言えば、風呂に入らなくてもいい。ただし、風呂はいつもお湯をたたえている。幸福感の核として風呂はひっそりと存在する。

6:31 2022/11/10・

山崎寿樹 - 検索 (bing.com)

山の中の温浴施設でサバ養殖、人工海水に3000匹強「おいしい魚を食べて」 : 読売新聞オンライン (yomiuri.co.jp)



おかげさまで株式会社温泉道場は創業10周年を迎えました

おかげさまで株式会社温泉道場は創業10周年を迎えました|株式会社温泉道場のプレスリリース (prtimes.jp)

 株式会社温泉道場のプレスリリース|PR TIMES

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「カンブリア宮殿」の放送を受けて/温泉道場へのお問い合わせ まとめ(企業さま向け) | 温泉道場 (onsendojo.com)


・ONSEN・「カンブリア宮殿」の放送を受けて/温泉道場へのお問い合わせ まとめ(企業さま向け)

ONSEN DOJO

 

2022.10.27

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2022年10月27日のテレビ東京「カンブリア宮殿」の放送をご覧いただいたみなさま、ありがとうございます。放送を受けて、多数のお問い合わせをいただいております。あらためて下記に情報をまとめさせていただきました。

 

おふろcafé フランチャイズ(パートナーシップ契約)について温泉道場では温浴ブランド「おふろcafé」を全国でフランチャイズ展開中です。ただし、フランチャイズといってもパッケージ型のものではなく、運営会社さまと温泉道場が一緒に作り上げるプロデュース型のものです。興味のある方は、オンライン説明会を開催しますのでご参加ください。

 

・オンライン説明会(無料)

(1)2022年11月15日(火)15:00〜16:00 →お申し込みはこちら

(2)2022年11月22日(火)15:00〜16:00 →お申し込みはこちら

 

・現地見学会(有料)

おふろcafé ハレニワの湯

2022年12月5日(月)14:00〜15:30 →お申し込みはこちら

 

おふろcafé フランチャイズは、既存の温浴施設、ホテル・旅館をリニューアルして「おふろcafé」にする事業モデルです。

 

《FC店舗一覧》2022年10月27日現在

おふろcafé 星遊館(北海道芦別市)、おふろcafé かりんの湯(千葉県香取市)、おふろcafé bijinyu(静岡県静岡市)、おふろcafé びわこ座(滋賀県大津市)、おふろcafé yusa(山形県山形市、2022年12月16日オープン)

 

《実施企業インタビュー》おふろcafé びわこ座 

http://onsendojo.com/13535


こんにちは! 特命担当の齊藤です。

2019年11月20日に関西地方初となるおふろcafé「大津温泉 おふろcafé びわこ座」が滋賀県大津市にオープンしました!

びわこ座モデル

おふろcaféとしては6店舗目、フランチャイズ店としては2店舗目となるお店です。運営するのは福井県に本社を構えるイワシタ商事株式会社さまです。もともと運営していたニューびわこ健康サマーランド、そしてニューびわこホテルを「おふろcafé」にしようと思った経緯などを社長の岩下大介さまにインタビューしました。

岩下社長

▲ イワシタ商事株式会社 代表取締役 岩下大介さま 


「おふろcafé 湯守座」を見て衝撃を受けたのがきっかけ

――おふろcaféびわこ座のオープンおめでとうございます。

 

岩下社長:ありがとうございます。

びわこ-オープン

――早速ですが、今回もともと運営していた施設を、おふろcaféにしようと思った経緯を教えていただけますか?

 

岩下社長:イワシタグループはもともと機械関連の事業がメインの会社。会社としては、24年前に温浴事業を始めました。広大な工場跡地に「越のゆ鯖江店」をオープンしました。現在、直営店と委託運営店を合わせて12店舗を運営しています。

 

私は3年前に社長になったのですが、昔より温浴の数字が悪くなっていたんです。このままの形ではまずいなと思って今流行っている温浴施設をいろいろ調べていて……東京、関東から関西までたくさんの温浴施設やデザイナーズ銭湯も見に行きました。

 

その中で、おふろcaféの名前はもともと、Facebookなどで知ってはいて。実際におふろcafé湯守座に行って、衝撃を受けたのが始まりです。

――どんな部分が衝撃だったんでしょうか?

 

岩下社長:第一印象はとにかく「おしゃれ」だったんです。そして自分の考え方が根本的に違うということに気づかされました。風呂屋はやっぱり風呂に固執するんですけど、おふろcaféは風呂ではなく休むスペースに、ここまでこだわった考え方をするんだという衝撃ですね。

 

それから、すぐに調べて埼玉のおふろcafé全店舗を見に行ったんです。一日かけてレンタカーで埼玉の全店舗を回って。静岡のおふろcaféにも新幹線で見に行きました。

――すごい行動力ですね。ちなみに余談ですが、おふろcafé全店舗を見た中でどの施設がいちばん気に入りましたか?

 

岩下社長:「おふろcafé白寿の湯」ですね。スタッフの雰囲気が良いなあと。なんか家族感がありますよね。

ホテル2

 

――おふろcaféを全店舗見て、フランチャイズ店へ乗り出したわけなんですね。

 

岩下社長:はい。ニューびわこ健康サマーランドは「おふろcafé」に当てはまると思ったんです。自社の温浴施設の再編を考えたときに、実はニューびわこ健康サマーランドをやめるということは、いちばん簡単な経営判断だったんです。立地が良いので、土地は売ろうと思えば高く売れる。でも一緒にお店を作り上げてきた支配人やスタッフさんたちのことを考えるとそういう問題ではないんですよね。

 

――コンセプトや施設としてのこだわりはありますか?

 

岩下社長:大衆演劇があるおふろcaféということで、湯守座と近い雰囲気になるんだろうなとは思っていました。実は、おふろcafé化をするときに大衆演劇をやめるということも検討したんです。ただ、5年続けてきた大衆演劇をなくすということは、そのファンやお客さんを捨てるということになってしまうのと……、あとはうちの田中支配人がずっと頑張ってきて、現在大衆演劇界ではわりと名が知られるようになっていたので、その部分はやはり軸にしたいなと。

びわこフロント 

――コンセプトが決まって、その後、実際リニューアルの準備で苦労した部分はどんなとことですか?

 


岩下社長:「フランチャイズ」というと開業に必要なパッケージが自動的に用意されるというイメージだったのですが、おふろcaféはそういうものではなかったですね。おふろcaféは、運営しながら走っていくイメージ。オープンが完成じゃなくて、50〜60%でスタートして、実際のお客さんの動きなどを見ながらもっと磨き込んで良くしていくって感じだと実際にやってわかりました。

びわこ-茶々

 

 お風呂に入って、しかめっ面をする人はいない

――すごい素敵な空間になったと思いますが、今回リニューアルしたスペースで岩下さまがいちばん気に入っている部分はどこですか?

 


岩下社長:おこもりラウンジですね。図面で見たときに壁に入る?というのがあまりイメージが湧かなかったのですが、でき上がったのを見て「これは自分も入るだろうな」と。実際、お客さまに人気のスペースになっています。

おこもりラウンジ

▲ 隠れ家的な半個室でのんびり過ごせるおこもりラウンジ。

 

――今後「おふろcafé びわこ座」はどんな施設を目指していきますか?

 

旧施設「ニューびわこ健康サマーランド」は、地元の人にはお風呂屋さんとは思われていなかったんですよね。大衆演劇や宴会場という認識でした。なので、これからは、お風呂やさんとして地域にいちばん愛されるお店になりたいです。

びわこ風呂

「お風呂に入って、しかめっ面をする人はいない」っていうのが、温浴事業の創業者であるうちの会長がずっと言っていた言葉で、お風呂って本当にそういう場所だと思うんですよね。今回おふろcaféになって一日中居られる空間づくりができたと思うので、お客さまがゆったり癒されて「明日も頑張ろう」と思っていただけるような施設づくりをしていきたいですね。


大津温泉おふろcaféびわこ座(おふろcaféニューびわこホテル)

びわこ-コーヒー2

http://ofurocafe-biwakoza.com/

 

住所:滋賀県大津市月輪 1丁目 9-18

営業時間: 10:00〜 25:00(最終入館 24:00)

運営会社:イワシタ商事株式会社(福井県福井市 代表取締役:岩下大介)

 

 

Ayako Saito    

AYAKO SAITO

 

斉藤 綾子

 

ビジネスプロモーション本部

執行役員 特命担当部長

群馬県出身。温泉が好きで「温泉入り放題」の言葉に惹かれ白寿の湯で働きはじめる。おふろcafé utatane勤務後、本社配属。動物と自然を愛するふたご座B型。

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おふろcafé 星遊館 

http://onsendojo.com/13373


 

ofurocafe_logo_yoko

地域の不採算施設・遊休施設再生にお困りの地方自治体さま向け

 

・O Park OGOSE見学会(無料)

2022年11月18日(金)11:00〜13:00 →お申し込みはこちら

O Park OGOSEを再生させた地方創生担当役員がご案内します。

スクリーンショット 2022-10-27 11.26.16

 

<社長限定>オンライン相談会(1枠45分、無料)

代表取締役 山崎寿樹が直接、社長様のご相談に乗ります。

2022年11月9日(水)15:00〜15:45、16:00〜16:45 →お申し込みはこちら

2022年11月23日(水)15:00〜15:45、16:00〜16:45 →お申し込みはこちら

 

対象:企業の代表の方

 

内容:

・温浴・宿泊施設に関する相談

・温浴・宿泊施設の経営に新規参入に関する相談

・企業文化の醸成や組織づくりに関する相談

※枠数が限られておりますため、ご希望にお応えできない場合がございます。

 

yamazaki3

温泉道場/視察のご案内

各店舗ならびにサバの養殖場の視察を受け入れております。

温泉道場「視察研修プラン」のご案内 

http://onsendojo.com/10903


PEOPLE | Ayako Saito | 温泉道場 (onsendojo.com)

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斉藤 綾子

Department

  • ビジネスプロモーション本部

Position

  • 執行役員

 

  • 特命担当部長

群馬県出身。温泉が好きで「スタッフはいつでも温泉入り放題」の言葉に惹かれ、自宅から車で20分、おとなり埼玉県にある「白寿の湯」で働きはじめる。

おふろcafé utatane勤務後、本社配属。動物と自然を愛するふたご座B型。趣味はゴルフ、散歩。カフェでまったりコーヒーを飲みながら読書をする時間が至上の幸せ。

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プロデュース、コンサルティング、サポートについて温泉道場では、温浴施設、宿泊施設、その他施設のプロデュースやコンサルティングのご相談も受けております。入り口として、成立可否診断調査をおすすめしています。


 

温浴施設成立可否診断調査 http://onsendojo.com/17830

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温泉道場は通年採用を実施中です。まずは会社説明会にお気軽にご参加ください

会社説明会スケジュール https://onsendojo-career.com/393/

 

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・オンライン販売ページ https://furomage.stores.jp/

 

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2022/11/10 19:23

 


子どもが増えた! 明石市 人口増・税収増の自治体経営(まちづくり) (光文社新書) 新書 – 2019/2/14

湯浅誠 (著, ) 泉房穂 (著, 編集), 藻谷浩介(著), 第2章 マイノリティが社会発展の鍵を握る 村木厚子(元厚生労働省事務次官)

102・・131頁・・刑務所から見えたこと

・湯浅…ここで少し話を戻しましょう。村木さんは、高齢者、子ども、障害者という確立された福祉分野と言うよりも、そこに乗りにくい更生保護とかLGBTと言ったテーマに今凄く目を配っておられる印象があるんですが、ご自身の免罪事件の前から犯罪被害者の問題とかに強い関心があったんですか?

・103頁・2022/02/28 6:30

・村木・いや、免罪事件のあとですね。その前は更生保護関係はほとんどやっていないです。

・湯浅・先ほど障害分野のお話もありまいたが・・。

・村木・障害分野も、私は4年しか担当していないんです。どの分野が一番長かったと言われたら、女性と子どもでしょうね。雇用均等、児童家庭局でした。女性分野をやれば、同時に児童分野もやることになりますから。

・マイノリティの分野に関心があるように見えるのは、役人でなくなったからと言うのが大きいですかね。役所でやってきたけど手が届いてなかったとか、あるいは役所でやるとどうしても縦に割っちゃうところに、一民間人として手をつけられるようになった。そこを動かすと全体が変わっていくかなという期待が私の中にあるのかも知れません。

・湯浅・高齢者や障害者分野で制度が整っていくことは、本当に必要で望ましいことです。同時にそれが対象者を制度の中にか囲い込んでしまう面もある。「だから制度は要らない」という話にはならないにしても、生活から切り離されてサービスに囲い込まれてしまうような負の側面は、それはそれとして改善されることが望ましい。

・104頁・2022/02/28 9:42

・しかし長期間、それが「普通」になると、なかなかそうでない発想が思い浮かばなくなる。これが「縦割り志向」と言われるものですね。縦割りというと感の専売特許のように言われるけど、民間も同じです。

・その負の側面が最も象徴的に表れるのが「制度の狭間」です。新しい社会課題は、だいたいここから出てきます。逆に言うと「制度の狭間」から見れば、今取り組むべき課題がわかる。その意味で「制度の狭間」に落ち込んでしまった人たちの存在は、私たちの社会がこれから何に取り組むべきか、今手の届いていない領域はどこか、どうしたらより良い制度になるかどうかを教えてくれます。ずっとそこに携わってきた身として、村木さんが「そこを動かせば全体が変わっていく」とおっしゃるのは、まさにその通り!と言う思いがありますね。

・村木・やっぱり自分が仕事から切り離されたのが大きいと思います。免罪事件で拘置所にいた時、ニュースを聞いて何が一番気になったかというと、虐待の問題でした。やっぱり子どものことはきちんとしなければいけないと実感しました。その意味では、復帰後最初の仕事が子ども政策だったというのはラッキーでした。

・しかも内閣府の共生社会政策担当なので、犯罪被害者も子ども自殺も障害者も高齢者も全部所管していました。

・105頁・2022/02/28 12:57

・内閣府勤務の後、厚労省の社会援護局長に移動してみると、内閣府で見た自殺問題、刑務所の中で見た受刑者の問題と、厚労省に戻って担当した生活困窮者の課題が非常に重なっていることがわかりました。要するに、いろんな課題を1人の人が全部抱えていて、それは縦割りでは解決できないんですね。

・結局、受刑者は悪い人と言われ、自殺した人は弱い人と言われ、ホームレスだったり生活保護を受けていると怠け者と言われるけど、みんな困っている人という風に見えたんです。

・運命ってよく出来ているなって思いましたね。私を刑務所に入れて、その後で困窮者の課題を見せてって言う。気になった虐待の問題も、結局は抱えている課題が共通している家庭の子どもの問題だとわかってきました。

・しかも、児童相談所や児童養護施設が発見してカバーできているのは一部です。そうかんがえているうちに「あっ」と気づいたんです。高齢者や障害者のサービスは入所があって通所や訪問がある。障害者だったら就労支援もあるし、ショートステイもある。でも児童養護は入所がメインで、そこへ行かないとサポートがない。家庭の中で放っておかれて、その家庭の中で苦労してやっている子が、結局うまくいかなくてドロップアウトしたり、引くに走ったり、薬物に依存したり・・。


・106頁・2022/02/28 13:31

・やっぱり子どもも分野をしっかり出来ていないのはいかんよな、と。

・子どもの支援がしっかりしないと、後の生活困窮者家庭にもつながる。仕事と家庭と育児へとへとのシングルマザー、DX夫、精神疾患を患っている親御さんなどの子どもは苦労する確率が高いとわかっている。わかっているのにずっと対応出来ずに放置している。やっぱり何とかしなきゃと思いました。

・行政にいる時から、ニーズに一番近いのは現場で、つぎに近いのが市町村で、そういうところで声を拾って対応するという形が出来ていないと、なかなか中央官庁で政策に出来ないと言うことをずっと実感してきました。

・なので、今は行政で出来にくいことはNPOでやりながら、NPOも横につながれるものは連携し、うまく政権に出来るものは形にしていこうと言う活動をしています。せっかく長く行政にいましたから、それが自分の果たせる役割かな、と。

・湯浅・それが生きづらさを抱えて女性の支援を行う「若草プロジェクト」だったり、累犯障害者支援を行う「共生社会を創る愛の基金」なんですね。

・村本・女性と障害者は私の中では完全につながっていますね。いろんな事が出来る人たちなのに、もし能力を発揮すると、本人はものすごく幸せになれるというところも一緒。

・107頁・2022/03/01 7:01

・そういう自尊心を守りたいという思いがありますね。

・湯浅・女性官僚としてご苦労されてきたでしょうしね。学生時代とか子ども時代にそこにつながる体験があったんですか?

・村木・私は私立の中高一貫校に入学したんです。自分の憧れの学校で、凄く嬉しかった。でも、中学2遠征の途中で父親が失業したんです。「これはやめなきゃいけない。せっかく憧れて入った学校なのに」と思いました。でも父親は「とにかく何としてもいかせてやるから」と言ってくれて、奨学金と、父親の失業保険で学校に通い続けました。

・後はアルバイトですね。中学3年の冬休みからずっと、長期休みのたびに初日から最後の日までバイトしてました。バイトしなかったのは受験した高3の最後の冬休みだけでした。

・湯浅・中学校の時からバイトでしていたんですね。

・村木・中学生で唯一許されたのが郵便局の年賀状のアルバイトでした。配達じゃなくて仕分け。高校に入ってからは新聞社とかデパートの食堂とか。それで何とか学費を工面していた状態だったから、大学に行けると思ってませんでした。だから大学に行かせてあげられると言われた高3の2学期にびっくりして、そこから真っ青になって受験勉強しました(笑)。

・108頁・2022/03/01 7:20

・父は無理して私のためにチャンスをつくってくれたわけですが、父自身もそうだったんです。父は高知と愛媛の県境の山の中で育ちました。義務教育が済んだら働くのが当たり前だったらしいんですが、祖父が「うちのこの子は違うぞ」って思い、親戚中の大反対を押し切って、今で言う高校に行かせたんです。寄宿舎に入らないと通えない山の中から。

・その後、父は市役所の職員になるんですが、自分もチャンスをもらったから、私のチャンスもつぶさないように頑張って学校に行かせてやろうと思ったと、ずいぶん後で聞きました。だから、チャンスを子どもに与えるのはとても大事なことだと思っています。


・刑務所訪問で厚生支援

・村木・社会全体で犯罪はどんどん減っていますが、再犯率は全然落ちない。原因は、釈放されても結局犯罪に追い込まれた時と環境が変わっていないからです。すごろくの振り出しに戻るだけで、同じルートをたどって度ってもう1回帰ってきてしまいます。

・ショックだったのは、検事から「僕たちは正月前が忙しい」と聞かされた時です。正月を拘置所で過ごしたい人が多いからと。あれは衝撃でした。そのときに、障害分野でやってこられた方の言葉も思い出しました。知的障害の子どもたちが「自分に一番優しくしてくれるのはヤクザのお兄さんだ」と言うことはよくあるんだ、と。

・109頁・2022/03/01 9:38

・日本の福祉は、ヤクザと風俗と刑務所に負けていると言われて、やっぱり情けないな、これは変だよな、と感じました。それが、ようやく再犯防止に光が当たり、特に地域がどう受け止めるかというのが大きなテーマになってきました。それは凄く好かった。

・実は受刑者って、国が地方に分配する地方交付税の算定基礎に数えられているんですよね。

・泉・そうですよ。明石市も、名前は「神戸刑務所」だけど、それが明石市にあるので、そこの人数分の税金が明石市に来ているんです。なので、ちゃんとその分は頂いているんだから、刑務所と連携するのは当然だと言う説明をしています。

・村木・でも多くの自治体は「あれは国の施設で、自治体とは関係ない」と言いがちです。住民票がはっきりしないまま出所する人も実際には沢山いますから。

・私は、刑務所を出た瞬間からどこかの住民として位置づけるべきだと強く思っていたので、再犯防止の計画をつくる時も、受け入れる自治体を早くに特定し、自治体の中で関係者同士のネットワークをつくり、その人を受け入れ、もう刑務所に戻らなくてすむような体制を整えてほしいとお願いしてきました。その時も明石市の取り組みを参考にさせて頂きました。

・110頁・2022/03/01 12:15


・明石市は、知的障害者や認知症などのハンディキャップがあって刑務所にいる人たちを、出てきた時にちゃんと福祉や医療につないでいます。地域の住まいを見つけるとか、仕事を見つけるために、関係者がちゃんとネットワークを組んでその人をサポートする仕組み、児童分野で言う要対協(「要保護児童対策地域協議会」)に当たる仕組みを作ってらっしゃるので、それに審議会の皆さんに見て頂きました。

・泉・例えば1,000円のおにぎりを万引きした軽度の知的障害者が逮捕されたら、市の職員が警察に行きます。そして警察や検察と相談をして、かのうなら弁償して不起訴にして頂き、地域で生活を支えて一個とを始めています。逆に刑務所に入ってしまった方も、刑務所に入った直後から面会を始めて、明石に帰ってくる受け皿づくりをします。

・湯浅・それは刑務所に入っている誰と面会するんですか?全員?


・泉・全員じゃないですが、順々にやってます。典型例は軽度の知的障害があると思われるのに手帳を持っていない方。そういう方がおられれば、面談に行って、刑務所にいる間に療育手帳を取得するお手伝いをします。

・湯浅・「軽度の知的障害がある」という情報は誰がくれるんですか?

・泉・刑務所や保護観察所や警察と連携して、提供頂きます。そのために明石市のネットワーク会議には、それらを含む38団体に入って頂いています。

・111頁・2022/03/01 13:23

・だから、沢山つながってきます。逆に言うと、つながらないと支えられないんです。でもそれぞれがしっかりと手をつなげば、そんなことをしなくとても、出来ることは沢山あります。

・たとえば、逮捕した直後に警察から検察から明石市役所に電話があって、電話があったら明石市の職員が面会に行く。市役所から見れば、自宅に訪問するのと同じで、それが自宅でなく警察署と言うだけ。刑務所も同じです。家庭訪問する場所が刑務所に変わっただけです。刑務所だと間違いなくいますから、留守がなくて、家庭訪問の効率が極めて高い。

・村木・不在でした、がない(笑)。

・泉・とっても効率がいいです。複数おられれば順番に並んでくれるから、大変効率のいい相談相手が出来ます。

・犯罪者を受け入れるまちこそ強い

・泉・先ほど村木さんが、ご自身が入ったことで刑務所の実態を把握されたとおっしゃいましたが、私もこのテーマは弁護士をしていた頃から抱いています。弁護士になった20年前にびっくりしたことが3つありましたが。これが全ての今の市長としての仕事につながっています。

・112頁・2022/03/01 17:42

・一つは、まず離婚の時に子どもが放置されている。お父ちゃんからお母ちゃんがお金をもらって離婚を進めているけど、実際の子どもの意見は誰も聞かない。子どもが離婚の時に放置されていることに驚きました。


・二つ目が犯罪被害者。弁護士には刑事弁のための「当番弁護士」という制度があります。捕まった人に弁護士として会いに行っていました。被害者が死亡した事件では、犯人の弁護士として犯人に変わって私が通夜に行くこともありました。通夜に行って驚いたのは、泣いている遺族に誰も寄り添っていない。私がそこのご遺族と名刺交換をして示談などの話をするわけですが、本当は法的知識や心のケアも含めて、被害者に寄り添う人がいるんじゃないかと思ってました。なぜ税金で私が犯人の弁護をしてるんだ、と。税金を使うなら犯罪被害者にも必要じゃないか、と。

・三つ目は、刑事弁護人として面会に行った際に会話がうまく成立しないことが数多くあったことです。知的障害と思われるんだけど、手帳は持っていない。そういう人にしょっちゅう合います。生活の能力が低くて、コミュニケーション能力もなく、万引き、無銭飲食で捕まっている。100円のおにぎりを取っただけだから起訴されないと思ったら、もう3回目だと。そうすると「累犯」と言うことになり、犯罪の内容は軽微でも間違いなくまた刑務所です。

・113頁・2022/03/01 18:31


・実刑で2年とか入るんです。その弁護をしながら「これ意味ないやんか」と。腹が減って100円のおにぎりを取った人を、検察や裁判官が手続きをして、刑務所に2年いてて・・これ何の意味があるのかと疑問を抱きました。

・湯浅・もと法務官僚の浜井さんのご本に「2円で刑務所、5億で執行猶予」(光文社新書)という大変興味深い本がありますが、まさにその世界ですね。そこでは、刑務所に行くのは逮捕件数の2%で、一般的にはそれは重罪を犯した人だろうと思われているが、違うんだと書いてあります。5億円の詐欺事件をお子相手も執行猶予のつく人がいる一方で、2円で刑務所に入る人もいるんだ、と。そして、被害弁済が出来ない、住所不定などで帰る先(帰米先)がない、検察官や裁判官の前で上手に反省の弁を述べられるコミュニケーション力がない、この3つがない人が刑務所に行くんだ、と。それはまさに、手帳を持っているかどうかはともかくとして知的、精神障害のある生活困窮者が陥りやすいルートです。

・泉市長がおっしゃったのは、その問題はその人たちが刑務所と社会を行き来して一生を終えてから可哀想という点だけではない。犯罪を捜査する警察官、検察や裁判での膨大な手続き、刑務所の設備、刑務官などを合算すれば相当膨大な税金が、その人を放置することによって支払われているんだと言うことですね。


・114頁・2022/03/01 18:52

・泉・そうそう、人間問題として考えても、コストから見ても、どう考えても割に合わないやないかと思って、これは福祉の問題だと思ったんです。

・知的障害はIQ70未満と言うことになっていますが、IQ70未満の方は統計上人口の2%はいるんです。日本の場合は200万人ぐらいはいるはずなんです。ところが療育手帳を持っているのはその半分ぐらいです。つまり100万人は、福祉の庇護下にない。

・そしてこれは、結局は縦割り行政の谷間の問題なんです。刑務所関連は法務省の管轄ですが、障害者福祉は厚労省です。法務省のテーマと厚労省のテーマがつながっていない。ここをつなげる作業がいる。これが明石市のやっている厚生支援です。

・離婚後の子どもの処遇も同じです。離婚も、法的婚姻関係の解消ですから、所管は法務省です。でも子どもの支援は厚労省です。谷間に落ち込んでいるわけです。無戸籍もそう。戸籍のない子ども、これは法務省なんです。でもその子どもの支援は厚労省です。

・こうした谷間に落ち込んでいるテーマが日本社会には数多くあり、ここをつなぐのはどこかというと、まさに地域なんです。基礎自治体であれば、こういったテーマを谷間に落とすことなくしっかりと出来るのではないかという意識が、今の明石の政策につながってます。

・湯浅・その発想は、犯罪被害者支援も加害者も支援(更生保護)も、子どもも誰もすべて一緒と言うことですね。

・115頁・2022/03/02 6:46

・泉・一緒です。困っていると子はみんなでお互いに支え合った方がいい。明日は我が身ではありませんが、お互いのためだよね、と。「明日は我が身」という言い方をすると「じゃ俺も罪を犯すと言うことか」と言われるけど、罪を犯した人、または罪を犯した家族を地域で支えるわけですから、これは幅広く考えるとみんなのテーマです。

・悪い事をしたにもかかわらず支援してあげるのかと言うよりも、その人をちゃんと社会で受け入れた方が、社会全体として再犯が減る。ということは、犯罪の少ない、安全につながることだ、と。ひとたび罪を犯した人は再び罪を犯す確率が高いわけだから、一番リピーター率の高いところに力を入れた方が、最も犯罪を下げられるでしょう。それが下がると言うことがまちの安全でしょう。しかもコストが安くなります。町のブランドも上がります。厚生支援は、悪い人に税金をつぎ込むのかと言うことではなくて、まさにまちの安全の問題ですねと言うコンセプトでやっています。

・とはいえ、なかなか理解が得られないテーマだという自覚もありましたから、かなり恐る恐る始めました。いくつものテーマがある中で、最初は子どもや障害者から始めて「そろそろいいかな」と思ってやり始めたら、意外と大丈夫でした。その関連のシンポジウムでは、最初は、江川紹子さんに来て頂いて、今年はまさに村木さんに来て頂く予定です。


・116頁・2022/03/02 13:10

・意外と市民の皆さんは「大丈夫」という感じです。

・「お帰りなさい」と言えるまちをつくろう」と呼びかけています。ひとたび罪を犯した人、警察に捕まって帰ってくる人も刑務所から出てくる人も含めて「お帰りなさい」と言えるまちをつくった方がやさしくて、かつ強いまちだ、と。

・平均5つの問題があって「標準」

・泉・先ほど、子ども施策も障害者福祉も一緒だと言いました。明石市の発想は、いわゆる社会モデルなんです。子どもの貧困という問題を、子どもに対する政治の貧困だと捉え、政治で解決できると考えて対策を取ル。障害者福祉で言われてきた社会モデルを子ども分野にも適用しているわけです。再犯防止、厚生支援も同じです。ソーシャル、インクレージョンです。つまり、いろんな事情を抱えた人も構成員なんだ、メンバーなんだという考え方なので、うちは全部つながっているんです。

・その結果、子ども施策で潤い始めた商店街が、自主的に障害者用のスロープをつけることを手伝ってくれます。商工会議所や商店街の方が「いや~市長、障害者大事やで」とか言うんですよ。


・117頁・2022/03/02 13:35

・いわゆる業界団体のキーマンが「やっぱり子どもやで、障害者やで」というようになってきたんです。

・市長になって今8年で、最初の4~5年はしんどかったですが、ここへきて子どもや障害者福祉というものが、その人たちのためだけではなく、まち全体にとってプラスだという風に理解されてきたのは嬉しいですね。

・湯浅・障害は、障害者本人が持っているものではなく、社会の側にあるというのが社会モデルの発想ですね。まちが十分バリアフリーになっていれば障害者も出歩けるのだとしたら、「出歩けない」という障害は社会の面にある。その発想を全分野に適用するのがソーシャル、インクルージョンです。貧困の子どもが持てる力を100%開花させられないのは、その子に問題があるのではなくて、経済的な理由で能力があっても進学できない状態にしている社会の側の貧困だと考えるソーシャル、イングルージョンは、日本にはまだまだなじみのない概念ですが、明石市でその考えを貫いてきた泉さんは、8年でそれが市民に浸透してきたと実感しているわけですね。


・泉・発想の転換が必要です。私は市長になってからずっと役所のみんなに言っているのが、標準家庭の概念を変えろと。これまでずっと、元気なお父ちゃんがバリバリ働いて稼ぎ、お母ちゃんは専業主婦として、子どもは男の子と女の子が一人ずつで、両方元気で明るい子というのが標準家庭のイメージだったんです。

・118頁・2022/03/02 14:31

・でも、そんな家庭はもうめったにない。

・私が言っているのは、お父ちゃんがDVスリ稼ぎが悪くて、お母ちゃんも共働きだけど精神疾患をもっていて、子どもは不登校でネグレクト状態で、奥に寝たり切りのおばちゃんガイル、しかも家庭は困窮している。これを標準家庭と思えと。この家庭には、少なくともDV対策と障害者支援と子育て支援と高齢者支援と生活困窮者支援と、生活困窮者支援と、最低5つはいる。このイメージをまずみんなで持って、家庭訪問した時に、課題が3つしかなかったら「あ、少ない家庭やな、やること少ないやん」と思えと。

・平均5をベースに頭を切り替えろ、とずっと言うとるんです。8年言い続けると結構みんな各自で言い出しましたね。そうすると、高齢者の担当が家に行っても子どものことを気にするとか、縦割り行政を乗り越え始める。

・そもそも自分たちで全部やれている家庭は行政とはほとんど接点を持たない。行政にとっての標準家庭というのは、やっぱり支援のいる家庭です。

・村木・役所の人たちが行政のお世話にならない平和な家庭を思い浮かべても駄目ですね。

・湯浅・沢山の課題を抱えた家庭を「標準」と想定しておけば、それに驚くことも、うんざりすることもなくなる。

・119頁・2022/03/02 14:49・

・課題を抱えていて当然という発想は、人は凸凹みであるのが普通だという発想につながります。凸凹を抱えた人たちが持てる力を自由に開花させていくためには、それを可能にする社会の条件整備がいる。それが保育であり、筆談ボードであり、スロープであり、また本であると言うことですね。

・「困った時」は誰にいつ来るかわからない

・泉・明石市では、高齢者のみならず、障害者と子ども、加えて厚生支援、この4つを最低限やる前提で地域拠点をつくり、相談員を置いています。これまでの地域包括支援センターの相談員と障害者相談支援事業の相談員と、子どもも出来る児相の職員なども関連させて、そこで退所者の厚生支援の面談もやる。コンセプトは「困った時」です。困っている人と困ってない人がいるんじゃない。人が困った時に対応するんだ、と。

・村木・まさにそうですね。

・泉・震災が典型的ですけど、困った時と言うのは、いつ誰に来るかわかりません。ある日突然困った状態になるわけです。その時地域で支え合おうという話なので、困っている特別な人がいて、その人をみんなで何とかすると言う話ではなくて、自分自身が困った時に対応してもらえる状態を自分たちでつくる。我が事として捉えていく。

・120頁・2022/03/02 15:50

・職員たちの発案で「地域において生きづらさを感じている場合に地域で支えていく」という表現にしましたが、高齢者や障害者に限定せず、生きづらさ、食らいにくさを感じている時に、その拠点で対応するんだ、と。

・湯浅・「困った時はお互い様」という発想が、空虚なスローガンではなく、日々の職務の実践に根付いた価値観になって来つつある、と言うことですね。「困った時はお互い様」と言いつつ、目の前の困った人対してはいらだつという人が多い中で、それを本当に「状態」として、自分が子育てで苦労したり、トイおいて身体が動かなくなったり、今の当たり前が当たり前でなくなった状態を想定して対応出来る職員が増えてきたのだとしたら、それは本当に凄いことだと思います。

・泉・そこはかなり職員の意識にも根付いてきたと思います。

・明石市は去年大蔵市場というところで大火事があったんです。全国報道にもなりましたけど、大変沢山の方が焼け出された。それで被災者は近くの小学校の体育館で一晩過ごされたんですけど、その直に当たり前のように、心身のケアを保健師と法的問題に対応する弁護士資格を持った市職員らがマンツーマンになって、被災者の方々と相談を始めていました。

・121頁・2022/03/02 16:27

・しかも、焼け出された翌日には全員が市営住宅に入り、お金もその日のうちに現金を渡したんです。通常は申請主義だから、市役所に来てもらって受け付けて、上に回して決済して、3日後ぐらいにお金を渡すんです。それが、当たり前のように焼け出された人に寄り添い、すぐに現金を渡すという文化に変わっていって、私は嬉しかったですね。

・既存のシステムだと、本人確認とかもあってどうしても数日はかかるんですよ。焼け出されてるのは明らかやないかと思うんですけどね。周りに聞いたって「この人あそこに住んでた」と言うし。それで何を審査すんねんと思うわけですけど、やっぱり役所というところは、受付の部署に現金を用意してお渡ししていた。しかも後で聞いたら、その現金を保健師が渡して、一緒に歯ブラシと歯磨きを買いに行ったりした、と。近くのコンビニに、お年寄りと一緒に。それを聞いて、うちの職員も変わってきたなお思いましたね。

・後、家庭訪問が当たり前になりましたね。私が市長になった時は家庭訪問の文化はなかったけど、今は普通に行っています。幸い明石市は狭いので、20分か30分あればどこへでも行けますので、同省か悩むなら言ってしまった方が早い。

・122頁・2022/03/02 18:18・

・湯浅・それでも、決して小さい自治体ではないですからね。人口30万にですからね。人口数千人だったら「だから出来るんだよ」って言われちゃうけど。

・村木・うれしい話ですね。私は今厚労省が唱えている「我が事、丸ごと」の共生社会で一番好きな考え方は、支える人と支えられる人に二分しないというものなんですね。これを行政がちゃんと言葉にしたというのは凄く嬉しくて、人生いろいろあるって言うことを実感している身としてはですね(笑)。

・泉・そうですよね。ある日突然ですかね。

・村木・さっきの火事もそうですよね。いきなり。

・泉・犯罪被害者もそうです。それも私が凄いと感心したことですが、うちは犯罪被害者の条例を遺族の方が中心になって案を出して頂いてつくったんですが、できあがった時にフォーラムを開きました。

・そこで遺族の方が「皆さん、おめでとう御座います」とおっしゃったんです。「これは私たちの条例ではありません。皆さんの条例です」と。酒鬼薔薇事件の被害者の父親の土師守さんたちも「私も自分が遺族になるとは思ってませんでした。ある日突然遺族になったんです。誰も遺族になりたい人はいません。ある日突然なんです。これは皆さんのことです」と。

・123頁・2022/03/02 19:28

・そして「この条例は皆さんの安心の条例なんです。おめでとう御座います」と。被害者遺族の方々が次々に「明石市のみ民の皆さん、よかったですね」と言われました。

・これは市民にとってもかなり新鮮だったと思います。以前、聞かれたことがあります。「明石市で犯罪被害者の条例を作ってるけれど、明石はそんなに犯罪が多いんですか?」と。犯罪が多いからつくるんじゃないんです。セーフティーネットとして、ある日突然被害者となった時に、それを本人の負担にせず、みんなで支え合うのが犯罪被害条例の趣旨です。

・厚生支援も同じです。帰ってくるなと言っても帰ってくる人がいる以上、「地域の自治会長よろしく」では困るだろうから、行政も支援するし、みんなで支え合っていった方がいいですよね。と言うことです。

・震災が変えたもの

・村木・様々な課題を我が事として、地域で丸ごと引き受けていくという「我が事、丸ごと」の世界観では、よく「こまった人困っている人」って言いますね。それが少しずつピンと来始めたというか、気づき始めた人が増えたんじゃないですかね。

・湯浅・私は、東日本大震災の影響が大きいと思っています。その日を境に一晩で変わったというわけじゃないけれど、値滑り的に社会が変わってきたと感じています。

・124頁・2022/03/02 19:43

・あれだけ大きな事があったのに何も変わってないじゃないか」という人もいますが、世の中の底流は相当変わってきていいる。震災の前年に内閣府にいて、寄り添い型支援と言った言葉を使った時は「そういうニッチな業界用語を使われても困る」と言ってことをずいぶん言われましたが、今や企業が普通に「わが社はお客様に寄り添う会社です」と言ったCMを流すようになりました。

・「ある日突然」のあることがわかり、その分「今の普通」を慈しむ気持ちも育まれた。暮らしの儚さとともに、誰かとともにあることの幸せもかみしめるようになった。相変わらず「自分で何とかしろ」と自助を喧伝する人はいるけれども、でも共にあることの価値は高まり、共助に重点が置かれるようになってきた。それらはやはり、東日本大震災の影響が大きいと感じ得ます。

・村木・じわっと、あの頃に。確かに「寄り添い」と、それから「すべての子ども」というキーワードって、あの時期なんですよね。2,012年に再び政権交代があった時、こうした言葉は使えなくなるかもと思ったし、実際に一旦は使用頻度急激に減りましたが、今また綺麗に戻ってきています。「すべての子ども」も「寄り添い」も再び浮上してきたので、やっぱり社会に必要なコンセプトだったんだと思いました。

・125頁・2022/03/03 7:10

・湯浅・私は、安倍政権の「3本の矢」と「新3本の矢」は決定的に違うと思っています。3本の矢は景気対策一辺倒だったけど、新3本の矢は、もちろん経済成長のためと言う大前提の上ですが、希望出生率1,8に介護離職ゼロです。人々の生活課題を解決することが、消費を伸ばし手、経済成長を可能にするという理屈に変わった。私は、安倍政権の内実はそこで変わったんだと思っています。安倍総理が考えを変えたかどうか知りませんが、仮に変わっていなくても、政治家として世論の変化を敏感に感じ取って対応したんだろうと思っているんです。

・泉・時代がやっぱり変わってきていることを反映していると思いますね。「すべての子ども」とか「寄り添い」なんて言うのはちょっと前は全く言われませんでしたから。でも、まだ過度期ですけどね。せめぎ合いの状況やと思います。

・村木・私は震災の直前に拘置所に入ることで、ある日突然自分では何も出来ないという状況になり、支える人支えられる人との二分法じゃないと身をもって感じました。あれと同様に、被災とはある日突然周囲の環境が全く変わってしまうと言うことですから。ものすごく大きな犠牲だけど、社会の底流を変えるのに大きな影響力を持ったんだと思うんです。

・126頁・2022/03/03 12:46

・同時に感じたのは、人は困った時に助けてもらうだけじゃ本当の元気が出なくて、その中でも自分はこれが出来ると思った瞬間に、真の活力が取り戻せると言うこと、それがあるから、私は、刑務所から出てきた人でも子どもたちでも、その人が活躍できる状況や、自分が支えられるところで人を支えるという理念は凄く大事にしたいと思っています。

・誰も置き去りにしない成長

・村木・4年前くらいにオーストラリアで開かれたG20の雇用労働大臣会合が、凄く印象に残っているんです。その時に前面に出たフレーズが「インクルーシブ、グロース」でした。「包括的な成長」。雇用環境を整え、様々に人を巻き込んで支え手にしてきた国だけが持続的に成長した、と言う井事が示されました。これがリーマンショックの際の教訓だ、と。凄くいい言葉だと思いました。

・その次のG20はトルコでの開催だったんですが、やっぱりインクルーシブ、グロースと言う言葉があったんです。その時は財務大臣会合との合同会合でした。OECD(経済協力開発機構)とILO(国際労働機関)が呼ばれて、「大きすぎる格差の成長の足を引っ張る」と主張しました。

・127頁・2022/03/03 13:04

・その次は中国で、テーマはインクルーシブ、グロースとイノベーション、次のドイツではインクルーシブ、グローズと「誰も取り残さない」。国連が採択したDGs(持続可能な開発目標)のテーマですよねその言葉を宣言文の最初に持ってきていますよね。

・だから、本当にまちが好くなるとか社会が好くなるためには、困っている人を取り残さないというのが世界標準になっているんだなと言うのを実感しています。

・湯浅・SDGsは、世界180の国と地位かが合意して15年に定めました。誰も置き去りにしない開発は、「そこに入れずにつまらなそうにしている人を置き去りにしていては、本当の賑わいは作れない」と言い換えれば、地域の賑わいづくりに通じます。

・私の兄は身体障害者で小さい頃から車椅子でしたが、放課後に子どもたちで草野球をする時、うちの兄貴をどうするかという問題に直面しました。最初は兄を監督に仕立て上げたんですが、やっぱり駄目なんですね。兄貴も体よくハブられたとわかってしまうから、つまらなそうにこっちを見ている。つまらなさうにこっちを見ている人がいると、ゲームはもりあがりません。子どもだから「障害者の人権」とか考えないわけですが、自分たちが楽しむためには「これじゃ駄目だ」と直ぐにわかった。

・それで結局、兄貴がバッターボックスに入った時には、ピッチャーは3歩前に出て下手にで投げ、

・128頁・兄貴がバットに当てたら、後ろに控えた代走が走り出すというふうにルールを変更しました。それで兄貴も2割から3割の確率で塁に出られるように障害者だからと腫れ物に触るような扱いもなくなったし、兄貴だけゲームに参加できないという状態も解消されて、みんなで草野球に興じることが出来た。誰かを置き去りにして盛り上がっても長続きしないというのは、私の実感です。そして、盛り上がりや楽しみに欠ける成長は、本当の成長とは言えない。

・ソーシャル、インクルーシブとかインクルーシブ、グロースと言えば難しく聞こえるし、いかにもよその考え方だという感じになってしまいますが、言っていることの内実は、誰もが持つこの素朴は感覚だと思います。だから大切に、我が事として引き受けていく必要があるんだと思います。私が今取り組んでいる「子ども食堂」も、「賑わいをつくろう。そうから取りこぼされる人を亡くそう」という発想に基づいています。SDGsと完全にどうした活動です。

・「これは我が事」という感覚

・湯浅・とはいえ、「誰も取り残さない」で、キレイゴトにすぎない、現実はそんなに甘くない、と感じている人たちが多数派なのも事実でしょう。

・129頁・だから、こういう本を出版する必要があるという話になるわけですが、この点、どうしたらいいですかね?

・泉・人間は1人で生きていけたらいいのかも知れませんが、そもそも人間はそういう生き物ではなくて、赤ちゃんの時から誰かのお世話になりますよね。そして社会をつくり、それを維持するコストとして税金を国に払います。でも、働けなくて経済的に困窮する人を支えるようにしないと、泥棒したりとか、犯罪が起こりますから、やっぱり生活困窮者支援や生活保護は必要です。

・次に、定めたルールが破られた時、違反した人を全員極刑にすればシンプルな制度です。でも現実はそうではなくて帰ってきますよね。帰ってくるものを帰ってこないように出来ない以上、どのように一緒にやって行くかが重要だと思うんです。

・あともう1つ。私は子どもの頃から先生や周囲の人たちにかなりの変わり者だと思われてきたので、排除すると言われたら、多分自分が最初に排除されるような気がするのです。つまり、私は排除する側じゃなくて、排除される最もリスクの高い立場だと自覚しているから、1人でも排除するとなったら「あ、オレのことや」と思ってしまうわけです。

・だから、私は「排除する」なんて言われたら、「こめんなさい、許して」って言う側だから(笑)、包み込んでもらわないと生きていけません。

・130頁・そこは強い感覚として持っています。

・これから精神障害者の地域移行支援をやりたいんですが、精神障害者に対する隔離政策がこれほど続いているのは日本ぐらいなわけですよ。ハンセン病とかいろんな隔離の歴史がありましたが、精神障害者の方たちは、本当は地域で暮らしていける方々も含めてまだまだ多くが施設にいます。その時に「しょうがないね」というふうには私は思えないわけです。私もいつぶち込まれるかわからないわけだから。いきなり引っ張られていって「オレは大丈夫だ、オレの言っていることの方が正しい、おかしくない」と言っても、みんなが「この人の言っていること、おかしい」って言いそうですやん。私、市長をやってなかったら、こんな変わり者とぶち込まれて、医者に「おまえ、病院から施設に入っとけ」と言われたり一生出られませんよ。精神障害者の地域移行を早くしないと、私、市長が終わったらぶち込まれるんじゃないかと結構真面目に思ったりもするんです。だから、我が事ですよね。

・村木・我が事ですね(笑)。

・泉・そんな、なぜかそう思わないんですよね。自分はこっち側にいて、排除されるのは向こうの誰かだと思っている。なぜそんなふうに思えるのか、不思議です。

・村木・私は椅子取りゲームで最初に座れなくなって立っているというのが凄く多い子どもだったんです。

・131頁・椅子を1個減らすと1人だけ外れる子が出て、それは必ず私だったんです。だから、今度は絶対頑張ろうってやって座れたことはあったんですけど、その時にものすごく嫌な感じがしたのを覚えています。ものすごく浅ましい感じがして、それをやった自分も嫌いで、それなら最初から立ってる方がいいと思ってしまって。だから、私は本当に我が事なんです(笑)。

・湯浅・そういう、誰でもあるはずの気持ちの引っかかりを、都合よく忘れないと言うことが大事なのかも知れません。有り難う御座いました。

22/3/3 18時23分

2022/03/04 6:46

2022/03/14 8:39

 

・インクルーシブ・グロース:包括的な成長)とは、環境破壊や貧富の格差など経済成長が社会に及ぼす負の影響が問題視されるなかで、成長の恩恵を誰もが共有できる社会を目指すことが持続的成長につながるという概念だ。

13:07 2022/03/03

ソーシャルインクルージョンとは. ソーシャルインクルージョン(Social Inclusion)はどのような人でも排除することなく、健康かつ文化的な生活ができるよう援護して

13:30 2022/03/02

・「テーマ」の意味は行動や創作などの基調となる考えのこと。

6:53 2022/03/02

・忸怩[じくじ]「ーと」(副詞)「ーたる」(連体詞)の形で用いられるもの)自分のおこないについて,心のうちで恥じ入るさま。"内心じくじたる思いであった" · [

18:22 2022/02/27

・施策(しさく)とは。意味や解説、類語。政策・対策を立てて、それを実地に行うこと。政治などを行うに際して実地にとる策。

7:05 2022/02/27

第3章 1%の積み上げで地域は蘇る 藤山浩(持続可能な地域社会総合研究所)137頁・2022/02/20 9:06・157頁・暮らしを見直して所得を増やす・

22/3/1 10時28分

 


 高齢社会と地方分権・山井和則著・令和3年9月16日 木曜日・スウェーデン発 高齢社会と地方分権―福祉の主役は市町村 単行本 ? 1994/8/1

斉藤 弥生  (著), 山井 和則  (著)


政治家、官僚、組織のトップやリーダー、そして研究者などへの数多くのインタビューや議事録資料にあたり、スウェーデン地方分権の現況を伝える。日本が直面する問題をすでに経験してきたスウェーデン―日本のこれからの地方分権を考えるうえでの必読書。

内容(「MARC」データベースより)

急激な高齢化の波を乗り切るには、地方分権が不可欠であったことをスウェーデンの歴史が物語っている。数多くのインタビューや資料から、スウェーデン地方分権の現況を伝えるルポルタージュ。

登録情報

出版社 ? : ? ミネルヴァ書房 (1994/8/1)

発売日 ? : ? 1994/8/1

単行本 ? : ? 227ページ・


第三章・高齢化とともに進んだ地方分権・29頁・2021-09-16・

「社会福祉は市の責任」・・徹底した地方分権とその理念・30・


第四章・地方政治家の多くは兼業議員・54/

・中学校の社会科教師が市会議員・


第五章・開かれた身近な市議会・87/

・べくショー市議会は市民公園の集会所で・88・

・市議会は市の最高意思決定機関であり、市議会議員は市民による直接選挙で選ばれる(選挙については七章に譲る)。

二月の最終の木曜日、「びくショー市議会はこちら」という貼紙につられて、やってきたのは、まちの小さな公園。べくショー市では、市民公園の中にある誰もが使える集会所で市議会が行われている。

・ここで驚くのは、人口七万人の市に「市議会議事堂」なるものがない。日本であれば、人口わずか5000人のまちにさえ、ご自慢な議事堂がそびえ立っているものだ。「議事堂を作れば、維持費や何やらでお金がかかるでしょう。

・それに議会以外に使い道が全くない。大切なのは議論の内容です。市営の集会所で十分だと思う」と語るのはべくショー市会議員のアイーナ・ヨンソンさん(社民党)。

2021-09-16・


・92頁・市議会に役人席がない・・

日本では市議会と言えば、前方に役人席があり、議員席と向かい合っている。役人が事前に議員の質問をチェックし、シナリオを書いているケースが少なくない。スウェーデンの市議会には決まった役人席はない。

担当市長が行政側として出席。だから、すべての議論が議員対議員で行われる。議会とは議員同士が議論する場である。そして、その決定を遂行するのが役人。

役人は選挙で選ばれていない。だから、役人が多くの権限を持ちすぎることは、民主主義に反する。こう考えてみると議員同士が議論して、市の政治の方向を決めるというスウェーデンの市議会は、非常に民主的だ。9/16/2021 10:20 AM・


・第六章・スペシャリストが支える地方行政・107頁・


108頁・地方自治体職員の八割が女性・


スウェーデンの地方自治体(県と市)の職員数は全部で99万8000人。この他に教員教会関係職員などを含めると、約120万人以上の地方公務員が存在することになり、スウェーデンの就業人口の約四分の一に相当する。

「福祉国家は大きな政府」とよく言われるが、スウェーデンでは中央政府の職員数は約29万人にすぎない。「大きな政府」の内訳の四四%が市職員で、主に、ヘルパーや教員・保母などの教育や福祉の現場に勤める人たちである。

・1990年の統計では、市職員の約半数が社会福祉に、県職員の八五%が保健医療の現場に従事している。事務職に比べて、現場の職員が多いことが、わかる。

・さらに大きな特色として、市職員の七九%、県職員の八四%が女性である。地方公務員が多いこと、また、その職員に女性が多いのはスウェーデンだけでなく、北欧五ヵ国に見られる大きな特徴である。

1960年代以降、公共セクターの拡大は著しく、それは主に、伝統的に女性の仕事とされてきた分野、つまり、介護や保育であった。また、公共セクターの拡大と同時に、職業を持つ女性が急速に増えていった。108/9/16/2021 10:53:06 AM・

 


・第六章・スペシャリストが支える地方行政・107頁・

・第七章・政策で戦う比例代表選挙・123頁・2021-09-16・

・第八章・地域に根ざした政党政治・151頁・

・第九章・地方分権と国会議員・163頁・

・第十章・スウェーデンの地方分権モデルとは?189頁・

・第11章・日本政治の高齢化への対応・中央主導型福祉では、高齢社会を乗り切れない!

令和3年9月16日 木曜日



 

引用・明石市の考え方 
「市民の健康と生活を守るために全力で」
4月1日、明石市内で初めて新型コロナウイルス感染症患者が確認されました。現在、感染拡大防止を最優先に市をあげて対応しています。
明石市では、兵庫県内で初めて感染が確認された3月1日に対策本部を立ち上げ、総合相談の専門ダイヤルの開設、高齢者や障害者施設の巡回指導、組織体制の強化などを進めてきました。今後は、より一層気を引き締めて、市民の健康を守るため全力で対策を行ってまいります。
市民の皆さんは、国や県、市が発信する情報を基に、冷静に行動していただくとともに、より一層、手洗い、せきエチケットを徹底してください。また、密閉された場所や人が密集する場所、近距離での会話を避けるよう心がけてください。もし、発熱や風邪などの症状がみられる場合や新型コロナウイルスの感染を疑う場合は、外出を自粛し、速やかに専用ダイヤル(TEL918-5439)に相談してください。
明石市長 泉 房穂
2020/05/02 8:05


引用・子どもが増えた!~明石市 人口増・税収増の自治体経営(まちづくり)~ (光文社新書)
湯浅 誠 (著), 泉 房穂 (著), 藻谷 浩介 (著), 村木 厚子 (著), 藤山 浩 (著), 清原 慶子 (著), 北川 正恭 (著), さかなクン (著) 5つ星のうち4.4
兵庫県明石市は、近年、子育て支援による子ども増・人口増・税収増で注目されている。市が掲げる「子どもを核としたまちづくり」「やさしいまちを明石から」が、聞こえのいいスローガンで終わらないのはなぜか? その要因は? 市民・市議会の理解は得られているのか? 理屈ではなく実践を積み重ねてきた市長と社会活動家が、自治体関係者、元官僚、研究者等の論客を迎え多面的に分析。住民が市長に本音をぶつける座談会も収録。
兵庫県明石市は、近年、子育て支援による子ども増・人口増・税収増で注目されている。市が掲げる「子どもを核としたまちづくり」「やさしいまちを明石から」が、聞こえのいいスローガンで終わらないのはなぜか?その要因は?市民・市議会の理解は得られているのか?理屈ではなく実践を積み重ねてきた現市長と元内閣府参与が、自治体関係者、元官僚、研究者などの論客を迎えて多面的に分析する。住模が市長に本音をぶつけるスペシャル座談会も収録。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
湯浅/誠
1969年東京都生まれ。1990年代よりホームレス支援・生活困窮者支援に従事する。2009年から内閣府参与(~12年)。法政大学教授(~19年)

泉/房穂
1963年明石市生まれ。東京大学教育学部卒。NHK、弁護士を経て2003年衆議院議員となり、犯罪被害者基本法などの制定に携わる。11年明石市長就任。全国市長会社会文教委員長。社会福祉士でもある。柔道三段、手話検定二級、明石・タコ検定初代達人(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

登録情報 推定ページ数: 309 ページ・出版社: 光文社 (2019/2/25)販売: 株式会社 光文社


・14頁・0~4歳人口がカギを握る・藻谷・2013年3月末と18年正月の住民票を比較して、0~4歳児人口が増えた全国市町村のベスト15ですが、明石市は700人近くの増加で、なんと全国5位です。
・よく「人口が増えた」「減った」と言いますが、それは総人口の話。年齢別に確認しないと実態は見えません。日本全体で言えば、同じ直近の5年弱に総人口が67万人減っているのですが、そのうち半分近くの31万人が、残念なことに0~4歳児の乳幼児の現象なのです。


・例えば大阪市は、総人口はマンションの急増で3万9000人も増えましたが、0~4歳児は3000人弱減っている。ちなみに京都市でも神戸市でも、乳幼児は減少中です。首都圏一都三県でも、総人口は73万人も増えたのに0~4歳児は3万人近く減りました。中でも減少数の大きかったのが横浜市です。そんな時代に、明石市では0~4歳児が増えている。


・0~4歳児の乳幼児は、5年たてば5歳以上になります。ですから0~4歳児が5年前に比べて増えていると言うことは、その町で最近5年間に生まれた子供が損前の5年間に生まれた子供より多いか、あるいは、それ相応の数の子育て世代が乳幼児を連れて移り住んできていると言うこと。そういう市町村は、マンションなどが激増した大都市圏のごく一部のまちを除けば、子育てのしやすさが住民から特段の評価を得ているところだけです。


・「子供を大切にするまち」と唱えるのはいいのですが、実際の数字はなかなか、思い通りにはならないものです。でも明石市では、宣言通りのことが起きていたわけです。15・16頁


・泉・今ね、うち(明石市役所)局長や部長級の娘や息子が次々と明石に帰ってきているんです。18歳19歳の大学進学で京都とか大阪とか神戸とかに出て就職し、結婚もしてしまった娘や息子が子供を産んだ後で、また明石に戻ってきています。明石市の子育て支援策が充実しているからです。だから私は言っています。高校出て一人娘が出て行ってしまっても、結婚相手を見つけて、子供も産んでトリプル(3人)で帰ってこいという施策やと。そして、帰ってから2人目を産んだら4人だと。1人減っても人になる。これがまちを元気に、賑やかにする。
・2020/05/02 14:08・


訂正しました、2018,8,8、


ニセコ町まちづくり基本条例・更新 平成27年9月1日・平成13年4月から施行したニセコ町まちづくり基本条例(自治基本条例)の説明ページです。ニセコ町が住民自治に基づく地方政府として、将来にわたり豊かな自治を進めていくための基本事項を条例に登載しています。

2018.1.25.


グウグルリンク


ニセコ町・まちづくり基本条例・ポケット版・平成29年1月14日


ニセコ町の具体的実践の柱は、「情報の共有」と「参加」だ。 1,994年私がニセコ町長に就任して以後、役所をあげて手当たり次第その取り組みを進めた。 1頁2017年1月8日 7:49:04

58頁・町民の声や職員の工夫は、「基金」は「貯金」に、「起債」は「借金」に言い換えるなどの行政用語の「翻訳」や、他の自治体の統計情報を引用して、町の状況をより相対的に把握しやすくするデータの掲載などに生かされた。見直しを重ね、こまやかに改訂がなされるうちに、冊子を参照しながら地域のことを語る町民は増えていった。2017年1月9日 10:02:15

・住民検討会議は、まちづくりの重要な事業について町民が誰でも自由に参加し、意見表明できる公開の会議で、ハード面、ソフト面にかかわらず、事業計画が白紙の状態から住民にまちづくりに参画して貰おうというのが狙いだった。逢坂は、従来の由拿行政主導の事業計画づくりを脱して、住民の話し合いで事業計画の熱度を高めていきたいと考えていた。59頁・2017年1月9日 17:06:29

・自治の仕組み作りへ・61・2017年1月10日 5:41:22

それらの着実な積み重ねの上に、逢坂町政四年目に望んだ条項公開条例策定は、無風のうちに迎えた二期初年度に実現した。それは「まちづくり基本条例」という、一段と高い独自構想に向かう途上の、確かな里程標でもあった。66・2017年1月10日 7:43:02

「ニセコ町では、逢坂町長の誕生後、公平で分かりやすい町民本意の町政を目指し、町民と行政との情報の共有、行政の透明性の確保、住民主体の行政の実現を目標に活動をしてきました。さまざまな実践がなされ、町民の町政への参加も徐々に広がってきたと感じられるようになりましたが、これは町長のリーダーシップによるところが大きいものです。しかし、リーダーシップだけに依拠するやり方では、町長が変われば住民参加が重視されなくなる可能性があります。そこで、今まで取り組んできたやり方を制度として確立したいと考えるようになりました」。72頁・2017年1月10日 9:28:02

–2003年3月・木佐 茂男 (編集), 逢坂 誠二・展望・215頁・平成29年1月2日 月曜日・

・市町村合併と自治基本条例・221頁・

我が国の場合には、全く逆転して、電子自治体かを契機として合併を促進しようとしている。・2017年1月8日 7:48:31

2017年1月 6日 (金)ニセコ町まちづくり基本条例・更新 平成27年9月1日・平成13年4月から施行したニセコ町まちづくり基本条例(自治基本条例)の説明ページです。ニセコ町が住民自治に基づく地方政府として、将来にわたり豊かな自治を進めていくための基本事項を条例に登載しています。

ニセコ町まちづくり基本条例・更新 平成27年9月1日・平成13年4月から施行したニセコ町まちづくり基本条例(自治基本条例)の説明ページです。ニセコ町が住民自治に基づく地方政府として、将来にわたり豊かな自治を進めていくための基本事項を条例に登載しています。

 


木佐 茂男

 

ビデオで説明あり・平成29年1月18日


http://www5.synapse.ne.jp/takita/tiba%20sityou%20kumagaya.html

7:51 2017/01/18


1頁・条例制定の変遷・条例制定・平成12年12月27日・ニセコ町条例第45号・平成13年4月1日施行・一部改正1・平成17年12月19日・ニセコ町条例第28号(本条例の規定により一時見直し)・一部改正2・平成18年3月22日・ニセコ町条例第一号(助役による収入役事務兼掌)

一部改正・3・平成19年3月16日・ニセコ町条例第11号(助役から副町長への変更)(平成19年4月1日施行)・一部改正・4・平成22年3月18日・ニセコ町条例第五号(本条例第57号の規定による二次見直し)(平成22年4月1日施行)


目次

条例全体を通じての解説・・P-2・

前文・・P3-4・

第1章・目的(第一条)・P5・

第2章・まちづくりの基本原則(第二条―第六条)・P6-9・

第3章・情報共有の推進(第六条―第九条)・・P10-13・

第4章まちづくりへの参加の推進・(第一〇条―第一三条)・P14-21・

第5章・コミュニティ(第一四条―第一六条)・P22-24・

第6章・議会の役割と責務(第一七条―第二四条)・P25-36・

第7章・町の役割と責務・(第二五条―第三五条)・P37-47・

第8章・計画の策定過程・(第三六条―第三九条)・P48-53・

第9章・財政(第四十条―第四十五条)・P54-59・

第10章・評価(第四六条・第四七条)・P60-61・

第11章・町民投票制度(第四八条・第四九条)・P62-63・

第12章連携(第五〇条―第五三条)・P64-67・

第13章・条例制定等の手続き(第五四条)・P68-69・

第14章・まちづくり基本条例の位置付け等・(第五五条・第五六条)・P70-71・

第15章・この条例の検討及び見直し(第五七条)・P72・


 

4頁・条例全体を通じての解説・「自治基本条例としての性格とは・本条例は、「自治」の「基本」となる意味で「自治基本条例」の概念を持つものです。今後の概念を自治のさまざまな実践の中で定着させていくことが、最も重要です。

・基本条例の制定理由とは・本町では、これまでのさまざまな取り組みを法令で裏打ちするために本条例を制定しました。条例制定は自治の実践が基盤にあってこそ可能であると考えます。

・町民憲章との違いは・本条例は、理念、制度共に持ち込まれた総合的な条例であり、特にわたしたち町民の権利を明示し保護する点、並びに、わたしたち町民が権力機構に向けた規範である点で、従来の町民憲章とは性質を事にするものです。


 

5頁・「条例全体を通じての解説」・「育てる条例」としての位置づけとは・

本条例は、時代や社会経済の状況に応じ、わたしたち町民で「育ていく条例」です。・条例には罰則は・本条例は、自治の基本となるものです。条例の実効性は、わたしたち町民自らが実践することにより保ものであり、そこにおい体は罰則を必要としていません。

・本条例の運用により何が変わる・今までのニセコの取り組みや実践を法令で裏打ちするためのものであり、町民の権利が侵害された時に大きな力を発揮します。

・条例の意図とは・本条例の制定意図は、まちづくりのための基本的な考え方や仕組みを定めるものです。自治の理念を待ちの姿勢として明確に持つためのものです。

・前文・ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支えられて今日を迎えています。わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、育て、「住むことが誇りに思えるまち」を目指します。・まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。

わたしたち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中で喜びを実感できるまちを作るため、この条例を制定します。


 

7・前文解説・これまでの町の取り組みの一つが「自治」への歩みであり、これを「情報共有の実践により「自治」の実現を学んだ」という表現で前文に落とし込んでいます。

わたしたち町民が主体のまちづくりについては、過去の日本では、行政「サービス」の名の下に、「公共サービスすべて行政がやること」と勘違いされてきた歴史があります。


 

さまざまな公共課題の解決は、本来わたしたち町民自身が主体的に考え、実行しなければなりません。前文中にある「町民一人ひとりが考え、行動することによる「自治」とは、こうした町民主体のまちづくりを意味しています。本条例は「まちづくりの主体は町民である」との住民自治の原点を立法事実とし、行政(役場)の役割を明確にし、住民自治を将来にわたって実行するために制定されたものです。17/1/14 8時12分・


8・第1章・目的・第1章・この条例は、ニセコ町のまちづくりに関する基本的な事項を定めると共に、まちづくりにおけるわたしたち町民の権利と責任を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とする。「解説」ここで言う「自治」とは、自治の本旨(憲法第九二条)である住民自治と団体自治の両側面を包含します。「まちづくりに関する基本的な事項」とは、情報共有、住民参加を中心とするさまざまな理念、わたしたち町民の権利や責務、制度などを言います。


9頁・第2章・まちづくりの基本原則・(情報共有の原則)・第二条・まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、わたしたち町民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。「解説」本条は「情報共有原則」の柱となる条項です、情報の共有は、わたしたち町民自らが考え行動する自治のために必要不可欠です。


第2章・まちづくりの基本原則・


 

第三条・情報への権利・(情報への権利)第三条・わたしたち町民は、まちの仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。「解説」いわゆる情報への「アクセス権」を町民の権利として明示しました。情報取得の機会均等により、誰もが対等な立場でまちづくりのための議論ができることを目的としています。


 

11頁・第2章・第四条・説明責任・第四条は、町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続きを町民に明らかにし、分かりやすく説明する責務を有する。「解説」前条における町民の権利と共に、町の説明責任を規定しました。町は、わたしたち町民からの信託を受けて仕事をしているのであり、いわば依頼主であるわたしたち町民に仕事の内容を具体的に説明する義務があると考えます。本条が及ぶ範囲は広く、町の仕事の計画段階から財政上の情報などまちづくりの諸活動の成果までを想定しています。

17/1/14 ・8時43分


 

 

5:19 2017/01/15・1/15/2017 5:43 AM

 

第2章・まちづくりの基本原則・第五条・参加原則・第五条は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民の参加を保障する。「解説」本条は、本条例の基本原則の2点目である「住民参加を原則」を規定しました。町が町民の権利を擁護することをここで宣言しています。


 

 

第3章・情報共有の推進・第六条・意志決定の明確化・第六条・町は、町政に関することにより、町の仕事の内容が町民に理解されるよう努めなければならない。「解説」「行政の透明性の確保」を恒常的な姿とするものです。意志決定の過程とは、町長が政策意思を決定するまでの過程、即ち「政策意思の形成過程」全般を言います。


 

 

また、町長が町の代表者として「どのような情報や案に基づき」「どのような議論を踏まえ」「どのように考え、いつ、どの時点で判断したか」等の政策決定の過程を明らかにすることは当然の責務であり、住民自治を進める最低限の義務であると考えます。政策意思の決定に当たっては、これらの経過を町民に説明する責務=説明責任があり、町は積極的にお知らせ、公表、説明等を努めるよう規定したものです。


 

 

14頁・第3章・情報共有の推進・第七条・情報共有のための制度・第七条・町は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総合的な体系をなすように努めるものとする。・1・町の仕事に関する町の情報を分かりやすく提供する制度・2・町の仕事に関する町の会議を公開する制度・


 

 

3・町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度・4・町民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度・「解説」各号は、情報公開条例をその根拠として、「もっと知りたい今年の仕事」(予算説明書)、町づくり町民講座などの諸制度として運用します。諸制度の内容は、現在実施しているものに限らず、その効果や実効性を考え広く実施の可能性を検討しなければなりません。


 

 

15頁・第3章・情報共有の推進・第八条・情報の収集及び管理・第八条・町は、まちづくりに関する情報を正確にかつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるよう統一された基準により整理し、保存しなければならない。「解説」その時々に応じた的確な情報収集はもちろんのこと、町の将来を考え、町内での話題のみならず町外の話題なども、その時々の社会情勢に応じ広く積極的に収集することをいいます。常に社会経済情勢を広く捉える視点が必要となり、町民に提供する情報は統一的なものであるべきであると考えます。


 

 

16頁・第3章・情報共有の推進・第九条・個人情報の保護・第九条・町は、個人の権利及び利益が侵害されることの内容個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。「解説」「ニセコ町個人情報保護条例」を基本とします。


 

 

17頁・第4章・まちづくりへの参加の推進・第一〇条・まちづくりに参加する権利・第一〇条・わたしたち町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。「解説」本条では、わたしたち町民のまちづくりへの主体的な参加権を明らかにしています。「参加」は町民の当然の権利であり、責務ではありません。強制されることのない機会均等の参加を保障されることが重要であり、結果的平等に到達するための権利保障を意味するものではありません。17/1/15 ・8時38分・


 

 

第4章・まちづくりへの参加の推進・第一〇条・まちづくりに参加する権利・2・わたしたち町民は、それぞれの町民が、国籍、民族、年齢、性別、心身の状況社会的又は経済的環境等の違いによりまちづくりに固有の関心、期待等を有していることに配慮し、まちづくりへの参加についてお互いが平等であることを認識しなければならない。「解説」まちづくりへの参加においては、わたしたち町民がお互いに対等の立場であることを明記しました。例えば、身体障害等により意思表示ができない人なども、他の人と常に対等な立場で参加できることが保障されます。外国籍の町民も、もちろん前項に規定するまちづくりの参加権を有しています。


 

 

19頁・17/1/15 ・9時23分

 

第4章・まちづくりへの参加の推進・第一〇条・まちづくりに参加する権利・3・町民によるまちづくりの活動は自主性及び自立性が尊重され、町の不当な関与は受けない。「解説」わたしたち町民の基本的な権利として規定しています。住民自治は、自主性及び自立性が第一に尊重され、日本国憲法一三条に規定する個人の尊厳、幸福追求権に包含されるものとして尊重されるものです。「町の不当な関与」とは、町が組織的に又は第三者を介して、町民個人の暮らしや日常生活に制限を加える等、公共の福祉に基づかず威圧的に関与することです。

 

又、個人の尊厳と幸福追求権は、公共の福祉にハンしない範囲で尊重されるものであり、情報の共有化と話し合いにより、協調、協働により進められるべきものであると考えます。17/1/15 ・9時40分


 

 

20頁・17/1/16 5時36分・第4章・まちづくりへの参加の推進・第一〇条・まちづくりに参加する権利(4)わたしたち町民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な扱いを受けない。「解説」前項と同様、わたしたち町民の基本的な権利として規定しています。


 

 

・第4章・まちづくりへの参加の推進・第一一条・満20歳未満の町民のまちづくりに参加する権利・第一一条・満20歳未満の青少年及び子供は、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。

 

「解説」満20歳未満の青少年及び子供にも、その年齢に応じた参加の形態が必要であり、その意見は町の重要な財産となります。このような子供たちの参加の権利がされるべきだと考えています。大人たちによるまちづくりの成果は、子供たちも直ちに享受するものです。

 

一方で、子供たちへの刑事罰適用年齢を下げながらも、その政治的な参加を求めていない現状があります。罰することを優先させるのではなく、子供たちの声を大人たちが真剣に聞き、まちづくりに反映させる仕組みが今後の日本には必要であると考えます。子供たちの参加は、形式(表面)的又は一時的な参加ではなく、日常生活や教育現場の中から恒常的に繰り返されることが重要であり、そのための仕組み作りを進めなければならないと考えます。


 

 

22頁・第4章・まちづくりへの参加の推進・第一一条・満20歳未満の町民のまちづくりに参加する権利(2)(満20歳未満の町民のまちづくりに参加する権利)2・町は前項の権利を保障するため、規則その他の規定により具体的な制度を設けるものとする。

 

「解説」子供たちの参加は、形式(表面)的または一時的な参加ではなく、日常生活や教育現場の中から恒常的に繰り返されることが重要です。


 

 

23頁・第4章・まちづくりへの参加の推進・第一二条・まちづくりにおける町民の責務・第12条・わたしたち町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

 

「解説」「総合的な視点」とはまちづくり全体を見渡した視野を意味し、わたしたち町民自身が町づくりの担い手であると言う自覚を持った言動を取らなければならないと考えます。


 

 

24頁・第4章・まちづくりへの参加の推進・第13条・まちづくりに参加する権利の拡充・第13条・わたしたち町民は、まちづくりへの参加が自治を守り、進めるものであることを認識し、その拡充に努めるものとする。

 

「解説」まちづくりへの参加は、わたしたち町民の直接の責務ではありませんが、さまざまな形でまちづくりに主体的に関わること(参加しようとすること)が、わたしたち町民自らの自治や権利の拡充につながると考えています。「選挙で投票したから、後は選ばれた者に任せてある」という白紙委任では、住民自治は発展しないと考えます。平成29年1月16日


 

 

25頁・第5章・コミュニティ・第14条・コミュニティ・わたしたち町民にとって、コミュニティとは、町民一人ひとりが自ら豊かな暮らしを作ることを前提としたさまざまな生活形態を基盤に形成する多様なつながり、組織及び集団を言う。

 

「解説」ニセコ町が考える「コミュニティ」とは、旧来の自治会(町内会)組織などの地縁団体のみを指すものではなく、ボランティアなどの目的団体から企業などの営利団体まで広く含めています。さらに、わたしたち町民相互の日常のコミュニケーションも一つの「コミュニティ」として広く捉え、「つながり」という言葉で多様なコミュニティ(コミュニケーション)の重要性や可能性を表現しています。


 

 

26頁・第5章・コミュニティ・第15条・コミュニティにおける町民の役割・わたしたち町民は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てるように努める。

 

「解説」コミュニティについてのわたしたち町民の努力義務とは何か、コミュニティとはどうあるべきかと言うことを規定しました。「担い手となりうる」と表現は、担い手とならないコミュニティ(反社会的、暴力的集団など)も規定されるため、あえて条文化しています。「守り、育てる」という表現は、わたしたち町民がお互いに尊重し合い、少しでも人と人との関わりを育てるようなまちづくりを進めるという意味を持ちます。


 

 

27頁・第5章・コミュニティ・第16条・町とコミュニティの関わり・町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その非営利的かつ非宗教的な活動を必要に応じて支援することができる。

 

「解説」コミュニティの活動等は、あくまでも自主性、自立性が尊重されるべきです。「まちづくりの重要な担い手となりうる」コミュニティには、町による一方的な関与はあり得ないこと、そのコミュニティの活動は町からの支援が前提としたあるわけではなく、わたしたち町民自身による活動が中心となるべき事を規定しています。また、ここでの「支援する」とは、広い意味を持っています。

 

補助金、助成金及び物品の提供といった財政的な支援だけでなく、むしろ、まちづくりの専門スタッフ(第27条第2項に規定)である町職員の持ちうる能力(労力、専門的知識や情報等)を積極的に提供することや、コミュニティ間の連携を助けることなどが支援として重要な事と捉えています。


 

 

28頁・第6章・議会の役割と責務・第17条・議会の役割・議会は、町民の代表から構成される町の意志決定機関である。

 

「解説」町議会は、執行機関と同様に民意の代表機関として独立性を有しており、重要な事項についてその意志を決定する役割を担っています。地方分権の進展に伴い、自治体の責任の範囲、条例制定権の範囲や自主課税権の行使のヨチが拡大することを考慮すると、意志決定機関としての地方議会と首長の責任は格段と重くなります。これらを総合的に考慮し、町議会を意志決定機関として位置づけました。ここで言う意志決定とは、最終的かつ無限定な意志決定を意味しているわけではありません。


 

 

29頁・第6章・議会の役割と責務・第17条・議会の役割・2・議会は、議決機関として町の政策の意志決定及び行政活動の監視並びに条例を制定する権限を有する。

 

「解説」議会の役割は、地方自治法第96条により条例を制定する権限、町の方向性を意志決定する権限、行政活動をチェックする権限があるとする考えに基づき規定しました。地方議会の持つ権能を最大限に評価し、議会の権限として明示したものです。


 

 

30頁・第6章・議会の役割と責務・第18条・議会の責務・議会は、議決機関としての責任を常に自覚し、将来に向けたまちづくりの展望を持って活動しなければならない。

 

「解説」議会は将来のまちづくりのあり方を示し、住民の代表機関として責任を持って活動を努めなければならないと考えます。また、町の発展と住民生活の安心・安全を図り、安定した住民自治のまちづくりを進めなければならず、議会のおける重要な責務として、将来展望を持った総合的な視野を持った判断、活動が求められると考えています。


 

 

31頁・17/1/16 ・8時13分・第6章・議会の役割と責務・(2)議会は、広く町民から意見を求めるように努めなければならない。

 

「解説」議会は、町民から広く意見を求め、情報共有へ向けた取り組みを進め、住民参加による議会活動の基本として町民に開かれた議会としなければならない旨を規定しました。(3)議会は、主権者たる町民に議会における意志決定の内容及びその経過を説明する責務を有する。


32頁・


第6章・議会の役割と責務・第19条・議会の組織等・議会の組織及び議員の定数は、まちづくりにおける議会の役割を十分考慮して定められなければならない。

 

「解説」議会の組織及び定数については、地方自治法第91条で市町村議会の議員の定数は条例で定めることとされています。

 

現在、ニセコ町議会の議員の定数は、10人と定められています。これからもまちづくりの視点から議会の役割を考慮し自主的な判断に基づいて決定していくことが望ましいと考えます。


 

 

33頁・第6章・議会の役割と責務・第20条・議会の会議・議会の本会議は、討論を基本とする。

 

「解説」議会は住民の代表機関であると同時に、議論し、意志決定をして行く機関でもあります。議会でのオープンな議論の積み重ねが、意志決定過程を透明化し、住民の意思を反映した決定をすることが可能となるという考えを基に「議論の重要性」について規定しました。


 

 

34頁・第6章・議会の役割と責務・第20条・議会の会議(2)議長は、説明のため本会議に出席させたものに議員への質問及び意見を述べさせることができる。

 

「解説」一般に、議会の会議(特に本会議)では、議員による質問、意見の表明があるものの、さらにまちづくりをより良い形で進めるためには、多様な意見と議論が必要であり、説明員との実質的な議論ができない状況を改善する必要があります。

 

説明のための本会議に議長が出席させた者(執行機関からの説明等)が議員からの質問に答える「1問1答」方式ではなく、双方向の議論ができる仕組みとしての運用を想定しました。また、実際の運用は、議長が会議の状況を見て判断することとなりますが、議論ができる仕組みは政策意志決定において、重要な過程であると考えます。


 

 

35頁・第6章・議会の役割と責務・第21条・会議の公開・議会は会議は公開とする。ただし、非公開とすることが適当と認められる場合は、この限りではない。

 

「解説」議会を町民に開かれた機関とするため、議会での審議過程を明らかにすると共に、町民が自由かつ積極的に傍聴できるような仕組みにする「会議の公開原則」を規定しました。また、地方自治法第115条で議会の会議は原則、公開としていますが、個人情報など日本国憲法第11条における基本的人権を侵すような場合やニセコ町個人情報保護条例に理念に基づき、公開することが適当でない場合には秘密会として例外を認め、非公開とする事ができる旨を規定しました。


 

 

36頁・第6章・議会の役割と責務・第21条・会議の公開(2)前項ただし書きにより非公開とされた場合は、その理由を公表しなければならない。

 

「解説」秘密会を開会する場合に、会議趣旨の透明性を確保する事を目的としています。議会の会議が非公開とする場合は、戸別具体的に説明できるような理由を公表しなければならないと考えます。説明責任が具体性に欠ける場合には、非公開とする事ができません。


 

 

37頁・第6章・議会の役割と責務・第22条・議会の会期外活動・議会は、閉会中においても、町政への町民の意志の反映を図るため、まちづくりに関する調査及び検討等に努める。

 

「解説」議会は会期中のみの活動に留まらず、会議概括道も積極的に行うことが必要です。議員は、町民の代表者として選ばれたことを自覚し、会期以外(閉会中)においてもまちづくりのために活動しなければならないことを規定しています。

 

・2・前項の活動は、議会の自主性及び自立性に基づいて行われなければならない。

 

「解説」議員は町民の代表者としての信託を受けたことを自覚し、町政への民意の意志反映を図るため、自主的な活動を進めることを規定しました。


 

 

38頁・第6章・議会の役割と責務・第23条・政策会議の役割・議会は、本会議の他、まちづくりに関する政策を議論するため、政策会議を設置することができる。

 

「解説」地方自治法第109条に基づく特別委員会のひとつとして、政策会議を位置付けました。政策会議の内容、議題は議会の裁量に委ねられますが、まちづくりに関する政策について総合的かつ集中的に自由な議論が可能となります。

 

・2・前項の会議は議長が招集し、議事運営に当たるものとする。「解説」政策会議の運営は議長に委ねられます。


 

 

39頁・1/16/2017・ 9:44 AM


第6章・議会の役割と責務・第24条・議員の役割及び責務・

 

議員は、町民から選ばれた公職者として自ら研鑽に務めると共に、公益のために行動しなければならない。

 

「解説」議員の資質向上と、公益のための活動原則を規定しました。議員は自らの見識を深め、議会における政策活動を活性化させるために、審議能力、政策調査能力、政策提言能力の向上に努めなければならないと考えます。

 

・2・議員は、基本的人権の擁護と公共の福祉の実現のため、政策提言及び立法活動に努めなければならない。

 

「解説」議員の政策提言能力向上、政策法務活動の活性化への努力義務を規定しました。


 

 

40頁・第7章・町の役割と責務・第25条・町長の責務・町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、構成かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。

 

「解説」地方自治法第138条の2の規定「執行機関の責務」を町長責務という視点から具体化しました。自治体の代表者として選挙で選ばれた町長は、憲法第92条の自治の本旨(住民自治、団体自治)を具現化し、実行する責任車として本条例に沿って構成に職務を遂行するよう規定した者です。


41頁・第7章・町の役割と責務・第26条・就任時の宣誓・

 

町長は、就任に当たっては、その地位が町民の信託によるものであることを深く認識し、日本国憲法により保障された地方自治権の一掃の拡充とこの条例の理念の実現のため、構成かつ誠実に職務を執行することを宣誓しなければならない。

 

「解説」宣誓することにより、町長は町民の信託を受けた自らの地位の重さを認識すること、わたしたち町民にとっても町長が何を基本(理念)として自らの仕事を進めるのかを再認識することを目的としています。宣誓には雛形がなく、町長は、自ら考え、自らまとめた言葉で町民の前に誓うこととされています。

 

・2・前項の規定は、副町長及び教育長の就任について準用する。「解説」町長だけではなく、副町長、教育長の就任について準用する。

 

「解説」町長だけでなく、副町長、教育長にも前項を適用しています。わたしたち町民は本条例の趣旨に基づいた行動を特別職が取っているか監視できます。


 

 

42頁・第7章・町の役割と責務・第27条・執行機関の責務・町の執行機関は、その権限と責任において、構成かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。


「解説」地方自治法第138条の2の規定にある「執行機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、公平委員会、農業委員会、行程資産評価審査委員会など)の義務」を規定しています。町の執行機関は、構成かつ誠実に職務に当たる義務があります。


・2・町職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効果的に職務を執行すると共に、まちづくりにおける町民相互の連携が常に図られるように努めなければならない。


「解説」町職員は同時に町民でもあり、わたしたち町民相互の連携を図り、町民主体のまちづくりを進める使命を担っています。町職員として誠実かつ効率的に仕事を進めることが当然でありますが、あえて条文に規定しました。39・


43頁・第7章・町の役割と責務

(審議会等の参加及び構成)第31条・町は審査会、審議会、調査会その他の付属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるように努めなければならない。
「解説」公募委員が全委員に占める割合などは状況によって判断されるべきことであり、一律に決めるべきことではないと考え、規定しています。公募を常とする運営そのものが重要だと考えます。
2・前項の委員の構成に当たっては、一方の性に偏らないように配慮するものとする。
「解説」一方の性に偏らないとしたのは、男女という区分に拘わらず、社会のあらゆる多様性を享受しよとするものであり、構成を均等化することで、多様な意見を審議会に反映させることを狙いとしています。
平成30年8月8日


40頁・第7章・町の役割と責務・第28条・政策法務の推進・町は、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法権と法令解釈に関する自治権を活用した積極的な法務活動を行わなければならない。


「解説」智府自治の本旨(憲法第94条)である条例制定権を有効に活用し、自治体自らが法律を解釈し、運用させ、条例を制定改廃する活動を自治体の明確な権利と捉え、より積極的に運用していくために規定しています。

 

17/1/17 ・3時7分


 

44頁・第7章・町の役割と責務・第29条・危機管理体制の確立・町は、町民の身体、生命及び暮らしの安全を確保すると共に、緊急時に、相当的かつ機能的な活動がはかれるよう危機管理の体制の確立に努めなければならない。

 

「解説」防災体制の確立をまちづくりの基本とするために規定しています。防災体制の他に、事件、事故などの不足の緊急事態に対する組織的な対応体制の確立も目指します。

 

2・町は、町民、事業者、関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えなければならない。「解説」緊急時において相互に助け合って、危機を克服しなければならないという考えの下、不測の事態に備えるため、ふだんから相互連携を深められるよう規定しています。


 

 

45頁・第7章・町の役割と責務・第30条・組織・町の組織は、町民に分かりやすく機能的なものであると同時に、社会や経済の情勢に応じ、かつ、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成されなければならない。

 

「解説」執行機関は、どのような組織体制が町民にとって有益で、機能的に素早い対応が取れるかと言うことを常に念頭に置き、柔軟に組織の編成を考えていかなければならないため、本条を規定しています。


 

 

46頁・第7章・町の役割と責務・第31条・審議会等の参加及び構成・町は、審査会、審議会、調査会その他の付属機関及びこれに類するものの委員には公募の委員を加えるよう努めなければならない。

 

「解説」公募委員が全委員に占める割合などは状況によって判断されるべき事であり、一律に決めるべき事ではないと考え、規定しています。公募を常とする運営そのものが重要だと考えます。

 

・2・前項の委員の構成に当たっては、一方の政に偏らないよう配慮するものとする。「解説」一方の性に偏らないとしたのは、男女という区分に拘わらず、社会のあらゆる多様性を享受しようとするものであり、構成を均等化することで、多様な意見を審議会に反映させることを狙いとしています。


 

 

47頁・第7章・町の役割と責務・第32条・意見・要望・苦情等への応答義務等・町は、町民から意見、要望、苦情等があった時は、速やかに事実関係を調査し、応答しなければならない。

 

「解説」町が応答するものは、「苦情」だけではありません。意見、要望などと共に、町民相互の声に総合的に応答する姿勢や仕組みが重要です。

 

・2・町は、前項の応答に際してその意見、要望、苦情等に拘わる権利を守るための仕組み等について説明するよう努めるのとする。

 

「解説」不利益処分を受けた者が当然の権利として権利保全の申し出ができることを保障することが主眼となっています。「苦情」が法制面でも正面から問題とされてこなかった経緯を踏まえ、具体的に明文化しました。

 

・3・町は、前2項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成する。

 

「解説」町が迅速かつ町民の権利保護を前提とした処理を進めるための記録として、町の責任を規定しています。


 

 

48頁・第7章・町の役割と責務・第33条・意見・要望・苦情等への対応のための機関・町は、町民の権利の保護を図り、町の行政執行により町民が受ける不利益な扱いを簡易かつ迅速に解消させるため、不利益救済のための機関を置くことができる。

 

「解説」わたしたち町民が、行政から不利益処分を受けたことに対する権利保全のためのさまざまな機関の可能性を考え、規定しています。


 

 

49頁・第7章・町の役割と責務・第34条・行政手続きの法制化・条例または規則に基づき町の機関がする処分及び行政指導並びに町に対する届け出に関する手続きについて必要な事項は、条例で定める。

 

「解説」ニセコ町行政手続き条例を参照。


 

 

50頁・17/1/17・ 4時43分・第7章・町の役割と責務・第35条・法令遵守・町は、まちづくりの公正性及び透明性を確保するため法令を誠実に遵守し、違法行為に対しては直ちに必要な措置を講ずるものとする。

 

「解説」違法行為への町の誠意かつ迅速な対応を規定し、職員だけでなく、町全体においても法令遵守するよう規定しています。


 

 

51頁・第8章・計画の策定過程・第36条・計画過程等への参加・町は、町の仕事の計画、実施、評価等の各段階に町民が参加できるよう配慮する。

 

「解説」町のすべての仕事における町民参加を町の努力規定とし、町は常に参加を意識しながら仕事を進めなければならないことを規定しています。

 

・2・町は、まちづくりに対する町民の参加において、前項の各段階に応じ、次に掲げる事項の情報提供に努めるものとする。

 

(1)仕事の提案や要望等、仕事の発生源の情報

 

(2)代替案の内容

 

(3)他の自治体等との比較情報

 

(4)町民参加の状況

 

(5)仕事の根拠となる計画、法令

 

(6)その他必要な情報

 

「解説」前項の町民参加における情報共有の方法を具体的に例示しています。「発生源の情報」とは、発生の元となった地域や団体、個人などを特定する情報を指すのではなく、仕事の必要性や原因、要因、理由などの情報を指しています。

 

17/1/17 ・4時59分


 

 

52頁・第8章・計画の策定過程・第37条・計画の策定等における原則・総合的かつ総合的に町の仕事を行うための基本構想及びこれを具体化するための計画(いかこれらを「総合計画」と総称する。)は、この条例の目的及び趣旨にのっとり、策定、実施されると共に、新たな行政需要にも対応できるよう不断の検討が加えられなければならない。

 

「解説」総合計画は町の仕事の最上位の改革であり、総合計画もまた本条例の趣旨に沿って運営されなければならないことを規定しています。


 

 

53頁・第8章・計画の策定過程・第37条・計画の策定等における原則(2)町は、次に掲げる計画を策定する時は、総合計画途の整合性に配慮し、計画相互間の体系化に努めなければならない。

 

(1)法令又は条例に規定する計画

 

(2)国又は他の自治体の仕事と関連する計画

 

「解説」町のいかなる計画も、総合計画途の位置付け(関連づけ)を明確にしなければならないことを規定しています。

 

・3・町は、前2項の計画に次に掲げる事項を明示すると共に、その計画の実施に当たっては、これらの事項に記載した進行管理に努めなければならない。

 

(1)計画の目標及びこれを達成するための町の仕事の内容

 

(2)前号の仕事に要すると見込まれる費用及び期間

 

「解説」総合計画や重要な計画を具体的に進めるための手法を規定しています。


 

 

54頁・第8章・改革の策定過程・第38条・計画策定の手続き・町は、総合計画で定める重要な計画の策定に着手しようとする時は、あらかじめ次の事項を公表し、意見を求めるものとする。

 

(1)計画の概要

 

(2)計画策定の日程

 

(3)予定する町民参加の手法

 

(4)その他必要とされる事項


 

 

「解説」計画づくりの着手前から町民参加を規定しています。

 

・2・町は、前項の計画を決定しようとする時は、あらかじめ計画案を公表し、意見を求めるものとする。

 

「解説」パブリックコメントは範囲が広く、総合改革で定める重要な計画すべてが対象となります。特定の事案(仕事)のみを想定しパブリックコメントの方法をとることを規定していません。意見を求める手法については、会議形式、計画の縦覧方式など、案件により柔軟かつ効果的に対応することが重要だと考えます。


 

 

55頁・第8章・改革の策定過程・第38条・計画策定の手続き(2)

 

・3・町は、前2項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表しなければならない。

 

「解説」意見とは、町民から出された意見であり、無記名などその意見の主体が明らかでない者の意見は取り扱わない事とします。意見の公表に当たっては、プライバシーに配慮すると共に、わかりやすく要約・整理し、採用の是非を明らかにして公表します。意見提案者には、取りまとめの結果を通知します。ただし、公表及び広報誌に掲載するなどの方法による場合もあります。


 

 

56頁・17/1/17 ・7時38分・

 

第8章・改革の策定過程・・第39条・計画進行状況の公表・町は、総合計画の進行状況について、年に一度公表しなければならない。

 

「解説」総合計画は町の仕事の最上位の計画であり、まちづくりが計画通り進められているかどうかを町民に定期的に公表し、政策の評価へ結びつける事としています。


 

 

57頁・第9章・財政・第40条・総則・町長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行わなければならない。

 

「解説」予算は、計画性と即応性といった、相反する二面性を持ち合わせており、これを考慮しながら常に総合計画に即し考えていくことが必要です。


 

 

58頁・第9章・財政・第41条・予算編成・町長は、予算の編成に当たっては、変性過程の透明性に留意し、予算に関する説明書の内容の充実を図ると共に、町民が予算を具体的に把握できるよう十分な情報の提供に努めなければならない。

 

「解説」ここでは、これまで慣習的に公開してこなかった予算ヒヤリング作業などを公開し、予算変性過程の透明性を確保するために規定しています。「もっと知りたい今年の仕事」(予算説明書)はこの規定の下に、発行されています。

 

・2・前項の規定による情報の提供は、町の財政事情、予算の編成過程が明らかになるようわかりやすい方法による方法によるものとする。

 

「解説」わかりやすい方法」の具体例として、予算編成会議(夏期開催)、予算編成方針、まちづくり懇談会(広報広聴集会)、各課予算見積書(1月作成)、財政見通し、「もっと知りたい今年の仕事」(予算説明書)などがあります。


 

 

59頁・第9章・財政・第42条・予算執行・町長は、町の仕事の予定及び進行状況が明らかになるよう、予算の執行計画を定めるものとする。

 

「解説」地方自治法第220条「予算の執行及び事故繰り越し」、地方自治法施行令第150条「予算の執行及び事故繰り越し」及び財政状況の公表に関する条例に基づき、予算執行の仕事を進めることを原則事項として規定しています。


 

 

60頁・第9章・財政・第43条・決算・町長は、決算に関わる町の主要な仕事の成果を説明する書類その他決算に関する書類を作成しよとする時は、これらの書類が仕事の評価に役立つものとなるよう配慮しなければならない。

 

「解説」「主要な施策の成果を説明する書類」について「課題」、「問題点」、「苦労した点」などの評価視点や財政分析などを加え内容を充実していくと共に、図書館(あそぶっく)への備え付けなど、積極的に公開し、町民に説明していく必要があります。57・平成29年1月17日・


 

第9章・財政・第44条・財産管理・町長は、町の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、財産の管理計画を定めるものとする。

 

「解説」財産の台帳を適切に管理すると同時に、明確な管理計画に基づいた財産管理を進めることを規定しています。


 

 

・2・前項の管理計画は、財産の資産としての価値、取得の経過、処分又は取得の予定、用途、管理の状況その他前項の目的を達成するため必要な事項が明らかとなるように定めなければならない。

 

「解説」管理計画は、具体的な財産運用や保全の状況を明らかにするものです。


 

 

・3・財産の取得、管理及び処分は、法令の定めによるほか、第1項の管理計画に従って進めなければならない。

 

「解説」地方自治法第237条から241条「財産、物品、債権、基金」、地方財政法第8条「財産の管理及び運用」、ニセコ町公有財産規則に基づき、管理計画を前提とした効率的かつ効果的な財産運用及び保全が必要となります。58・


 

 

62頁・第9章・第45条・財政状況の公表・町長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況(いか「財政状況」という。)の公表に当たっては、別に条例で定める事項の概要を示すと共に、財政状況に対する見解を示さなければならない。

 

「解説」財政状況の公表については、地方自治法第243条の3代1項「財政状況の公表等」及び財政状況の公表に関する条例において、基本的事項が規定されています。数値の羅列ではない、わたしたち町民にとって意味のある決算情報の公開を目指します。


 

 

63頁・第10章・評価・第46条・評価の実施・町は、まちづくりの仕事の再編、活性化を図るため、まちづくりの評価を実施する。

 

「解説」「まちづくりの評価」とは、まちづくり全体について、特に総合計画を柱とする各種計画の運営全般を評価することです。


 

 

・2・町が評価を行うときは、町民参加の方法を用いるように努めなければならない。

 

「解説」町民参加による評価手法を基本とする事を規定しています。評価方法は社会情勢や町民意識に即応していきますが、常に町民参加の手法を取り入れることが重要と考えます。


 

 

64頁・第10章・評価・第47条・評価の方法の検討・前条の評価は、まちづくりの状況の変化に照らし、常に最もふさわしい方法で行うよう検討し、継続してこれを改善しなければならない。

 

「解説」具体的な評価の手法は、社会情勢や町民意識に即応していくため、常に改善していくことを基本としています。61・


 

 

65頁・第11章・町民投票制度・第48条・町民投票の実施・町は、ニセコ町に関わる重要事項について、直接、町民の意志を確認するため、町民投票の制度を設けることができる。

 

「解説」町民投票は住民意思確認のための最終手段として位置付けています。まちづくりは、情報共有と住民参加の実践が大切です。62・


 

 

66頁・第11章・町民投票制度・第49条・町民投票の条例化・町民投票に参加できる者の□その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。

 

「解説」町民投票は、事案によりその内容が多種多様であることが想定されます。その中で投票結果をより有効に機能させるため、個別事案が発生下地点で投票条例を制定する事としました。また、投票資格者は、常に法律で認められる参政権者のみとは限らず、子供が投票資格者になることも想定しています。


 

 

・2・前項に定める条例に基づき町民投票を行うとき、町長は町民投票結果の取り扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。

 

「解説」わたしたち町民の間で事前の論議が十分に尽くされることが大切ですが、最終手段として住民投票が行われる場合には、町長はあらかじめ投票結果の取り扱いを明らかにしておきます。このことにより、わたしたち町民が投票結果の扱われ方を事前に承知した上で投票に望むことができ、投票結果を有効なものとすることができると考えています。投票をどう扱うかについては、都度、条例で具体的に定めることとしています。


 

 

67頁・第12条・連携・第50条・町外の人々との連携・わたしたち町民は、社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関する取り組みを通じて、町外の人々の智恵や意見をまちづくりに活用するよう努める。

 

「解説」さまざまな分野からニセコに関心ある町外人々を「ニセコファン」と位置付けています。「ニセコファン」は町民が気づかない(見落としている)視点を持っており、そうした知恵や意見を有意義に活用する旨を規定しています。


 

 

68頁・第12章・連携・第51条・近隣自治体との連携・町は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづくりを推進するものとする。

 

「解説」近隣自治体間での情報共有を図り、さまざまな分野(医療、福祉、教育、衛生、消防、農業、環境、観光など)で総合的視点に立った連携を図る必要があります。新たな自治の仕組み(広域連合などの活用)の検討、実践も視野に入れています。65・


 

 

69頁・第12章・連携・第52条・広域連携・町は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進めるものとする。

 

「解説」さまざまな分野で状況に応じた広域連携を進める必要があります。66・


 

 

70頁・第12章・連携・第53条・国際交流及び連携・町は、自治の確立と発展が国際的にも重要なものであることを認識し、まちづくりその他の各種分野における国際交流及び連携に努めるものとする。

 

「解説」住民自治の考え方は、世界各国の自治体においても、まちづくりのための重要な柱として位置付けられています。67・


 

 

71頁・第13章・条例制定等の手続き・第54条・条例制定等の手続き・町は、まちづくりに関する条例を制定し、又は改廃しようとするときは、その過程において、町民の参加を図り、又は町民に意見を求めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

 

(1)関係法令及び条例等の制定改廃に基づくものでその条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合

 

(2)用語の変更等簡易な改正でその条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わない場合

 

(3)前2号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者(以下「提案者」という。)が不用と認めた場合


 

 

「解説」まちづくりに関する条例の制定や改廃について参加や意見を求めます。条例についても計画策定と同様に今後のまちづくりを左右することから、厳格なパブリックコメント手続きを規定する必要があります。第1号から第3号は、必要最低限の例外規定として設けています。68・


 

 

72頁・第13章・条例制定等の手続き・第54条・条例制定等の手続き(2)町は、前項(同項ただし書きを除く)により作成した条例案をあらかじめ公表し、意見を求めるものとする。

 

「解説」条例についても計画作成と同様に今後のまちづくりを左右することから、事前に条例案を公表する必要があります。


 

 

・3・町は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表しなければならない。

 

「解説」意見の公表に当たっては、プライバシーに配慮すると共に、わかりやすく要約・整理し、採用の是非を明らかにして公表します。意見提出者には、採否の結果及びその理由を通知しますが、広報誌に掲載するなどの方法による事もできます。

 

・4・提案者は、第1項に規定する町民の参加等の有無(無のときはその理由を含む。)及び状況並びに、第2項で求めた意見の取り扱いに関する事項を付して、議案を提出しなければならない。

 

「解説」議案提出の際に住民参加の状況を明示することにより、町民及び議会双方への説明責任を果たします。参加がない時も明確な理由を明示し、透明性を確保(恣意性を排除)します。69・


 

 

73頁・第14章・まちづくり基本条例の位置付け等・第55条・この条例の位置付け・他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

 

「解説」本条例が「自治基本条例」として、すべての条例の基盤となることを規定しています。条例に上下を設けることの是非については、「教育基本法の教育原理型の教育法令の運用・解釈を拘束するもの」とした最高裁の判例(昭和51年5月21日刑集30巻5号615頁)で公認されたと考えています。


 

 

図70

 

74頁・第14章・まちづくり基本条例の位置付け等・第56条・条例等の体系化・町は、この条例に定める内容に即して、教育、環境、福祉、産業等分野別の制定に努めると共に、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとする。

 

「解説」各種基本樹齢制定の範囲は、ニセコ町が重要と判断する分野すべてが対象となります。各種基本条例を中心として町の決まりを体系化する事により、まちづくりの仕組みの全体像がわたしたちにとって分かり易いものとなるようにします。71・


17/1/17 ・16時29分

 

75頁・第15章・この条例の検討及び見直し・第57条・この条例の検討及び見直し・町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例がニセコ町にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。

 

「解説」本条例は「育てる条例」として位置付けます。育てる事(定期的な条例の見直し)は、時代経過による条例の形骸化を防止し、町民が本条例に関心を持ち続ける動機付けが重要です。条例本来の機能(町民の権利保護)が期待された通り作用しているかどうか検証することができます。


 

 

・2・町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講ずるものとする。

 

「解説」条例の見直しと同時に、諸制度の見直しも実施し、本条例の実効性を常に担保していくことが重要です。72・


 

 

76頁・ニセコ町企画環境課・2011年発行・2014年改訂・

 

平成29年1月17日 火曜日


 

 

 


 

わたしたちのまちの憲法―ニセコ町の挑戦 単行本–2003年3月・木佐 茂男 (編集), 逢坂 誠二 (編集) 人口4600人。北海道の小さな町が全国で初めて自治基本条例を制定した。連携と交流に支えられ、住民自治への歩みは続く。人口4600人。北海道の小さな町が全国で初めて自治基本条例を制定した。連携と交流に支えられ、住民自治への歩みは続く。全国初の自治基本条例が制定されるまでのドキュメントと、詳細な条例分析の二本立て。

 

展望・215頁・平成29年1月2日 月曜日・

 

http://www5.synapse.ne.jp/takita/tiba%20sityou%20kumagaya.html

 

平成29年1月3日 火曜日

017/01/06


 

 


主な条項 (平成22年3月一部改正後)

○まちづくりの基本原則

・情報共有の原則

・情報へアクセスする権利

・行政の説明責任

・住民参加の原則 (町の仕事の企画立案、実施、評価の各過程における町民参加の保障)

○情報共有の推進

・意思決定の明確化、情報共有のための制度保障

○まちづくりへの参加の推進

・まちづくりに参加する権利の保護

・こどもたちの参加の権利保護

・町民の責務(総合的視点に立った言動)

○コミュニティの育成

○議会の役割と責務(一次改正で追加)

・意思決定機関、議決機関としての議会

・情報共有と住民参加による議会

・自主的、自立的な会期外活動

・政策会議の設置

・政策提言、立法活動を中心とした議員の役割

○行政の役割と責務

・町長他特別職の就任時の宣誓

・政策法務の推進(一次改正で追加)

・危機管理体制の確立(一次改正で追加)

・町民公募の行政運営

・意見・要望・苦情等への応答義務と町民の権利保護

・行政職員の専門スタッフとしての役割(職員ひとりひとりが責任ある役割)

・法令遵守(一次改正で追加)

○計画の策定過程

・計画過程への町民参加と情報明示

・提出された意見の採否の結果及び理由の公表

・計画進行状況の公表(一次改正で追加)

○財政

・予算策定過程の透明性確保

・仕事の評価に役立つ決算

・町長は財政状況に対する見解を示す

○評価

・行政評価、職員評価などの総合評価

・町民参加による評価(一次改正で追加)

○町民投票制度

・町長は投票結果の取扱いを事前に公表する

○連携

・ニセコファンとの連携、近隣自治体との連携、目的に応じた広域連携、国際連携

○条例制定の手続における町民参加

○まちづくり基本条例の位置づけ

・他の条例によりまちづくりの制度を設ける場合はこの条例を最大限に尊重

○4年に1度の条例見直し

http://www.town.niseko.lg.jp/machitsukuri/jyourei/kihon.html#anc07

http://www.town.niseko.lg.jp/machitsukuri/joho/

16:48 2017/01/06


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