« 経営力がまぶしい日本の市町村50選(38)姉妹都市提携ではない縁組(結婚)川場村は群馬県北部、武尊山のふもとに位置する、人口3445人(平成27年2月)の村である。村の約88%は山林で占められており、利根川の源流である4本の一級河川など清流が流れる地に集落が開けたのが始まりとされる 産業の中心は農業で、こんにゃく、牛乳、果樹(りんご、ブルーベリー、ぶどう)、米などが主要産品となっている。 | メイン | ・日本の地方自治は、「執行あって経営なし」と言われてきた。自治体は中央集権の元で、事業官庁に徹してきた・第3章 政策官庁としての自治体・自治体経営は民間企業に限りなく近い経営感覚が要求される。74頁・76頁・・変わるべきこと・・・78peji »

2015年9月21日 (月)

自治体をどう変えるか 佐々木 信夫著・・第3章 政策官庁としての自治体・平成27年9月21日・・機関委任事務制度の全廃・最大の焦点は、国と地方を上下・主従の関係に固定してきた機関委任事務制度が全廃されたことだ。機関委任事務制度の廃止で各省大臣から知事、市町村長に委任してきた五六一項目にわたる機関委任事務の七割近くが、自治事務として各自治体の固有事務とされた。これによって、自治体は行政裁量権が飛躍的に拡大した。68頁まで・・


引用


第3章 政策官庁としての自治体・平成27年9月21日・

・1・地方分権の意義・63頁・

64頁・・分権化の中央政府・・


・65頁・・地方分権改革・・15/9/21 8時59分・

こうした問題を解決する手段として1,995年に地方分権推進法が制定された。

66頁・それを第一次分権改革と呼ぶが、その結果、以下の点が変わった。

1・機関委任事務制度の全廃・最大の焦点は、国と地方を上下・主従の関係に固定してきた機関委任事務制度が全廃されたことだ。機関委任事務制度の廃止で各省大臣から知事、市町村長に委任してきた五六一項目にわたる機関委任事務の七割近くが、自治事務として各自治体の固有事務とされた。これによって、自治体は行政裁量権が飛躍的に拡大した。

2・地方への関与の縮小・廃止・従来の機関委任事務制度下で行われてきた国の包括的かつ権力的な指揮監督が廃止され、国の関与は法律に明記されている事項以外は、技術的助言、事前協議的なものに限定された。

国の関与の一般原則を「法定主義の原則」「一般法主義の原則」「公正・透明の原則」に沿うように変え、不透明な行政指導、行政官の判断に基づく通達などの関与を排除した。

また職員採用の資格を制限し、配置を決め、人口規模などの基準に必要数まで決めてきた、いわゆる「必置規制」が廃止ないし緩和された。これで人事面の裁量権は広がった。

3・自治立法権の拡大・わが国では「法律の範囲内」で条例を定めることを求めている。国の法律優先主義の思想がそこにある。


67頁・

67頁・これは国家の法秩序を維持するのには便利だが、地域特有の事情には対応しにくい。都市社会は地域特有の多様な問題が発現する場合が多く、独自のローカル・ルールが必要な場合が多い。

そこで今回、国の法律事項を減らし自治体の立法権をフルに活用する改革へ踏み切った。一種の条例優先主義への転換の芽を出したと言える。

4・国と地方の新たな紛争処理機関の設置・対等協力関係に置き換えた国と地方の間に、新たな係争処理のルールをつくり、国と地方の紛争(紛争)関係の処理については第三者機関が置かれる。

5・地方税財源の充実・自治の三大原則は自己決定、自己責任に加え、自己負担である。そこで自治体が「自分の財布観」を持てるよう、歳入の自治、歳出の自治が確立がポイントとなる。

今回、歳入の自治の確立をめざし法定外普通税の許可制廃止、法定外目的税の創設、個人市町村民税の制限税率が撤廃された。「当分の間」と規定されながら戦後60年以上続いた起債許可制も2,005年限りで廃止され、事前協議制に切り替えられた。これで自治体は借金の自由を手に入れた。一定の範囲だが歳入の自治も確立されたことになる。

しかし、歳出の自治については、補助金の廃止など後年の三位一体改革を持つことになる。また歳入面でも三割自治を大きく変えるだけの地方税財源の充実にはつながっていない。


68頁・平成27年9月22日・

ともかくこの五つの柱が第一次分権改革のポイントだが、一方で、地方行政の体制整備として市町村合併の推進が求められた。地方分権推進委員会の最終報告は強い調子で「自治体の自立」を促し合併を求めている。それに基づいて支援策を強化する形で合併特例法が改正され、平成の大合併が行われたのである。


・・分権化は手段・・

地方分権は自治体の自己決定領域を拡大する改革である。国と地方の関係を集権的関係から分権的関係に変え、地方側の自己決定権を相対的に大きくする改革だ。もとより、これはあくまでも手段であり、決して目的ではない。

こうした改革を通じて分権的・分散的国家をつくり、地域で多様な公共サービスと地域づくりが行われることを期待しているのである。それには自治体自身が自ら考え、実施し、責任を負う体制づくりを行わなければならない。

分権化はある種、「格差」を生む改革かもしれない。しかし、それは地域の能力差の反映であって、それを国家が権力的に調整するとか、保護することを前提とはしていない。基本的に自己努力が求められる。

成功する自由と失敗する自由を併せ持つ改革ともいわれ、自治体経営は民間企業に限りなく近い経営感覚が要求される。68頁・

・平成27年9月22日


引用2015年9月22日 (火)・日本の地方自治は、「執行あって経営なし」と言われてきた。自治体は中央集権の元で、事業官庁に徹してきた・第3章 政策官庁としての自治体・自治体経営は民間企業に限りなく近い経営感覚が要求される。74頁・76・

http://amamioosoma.synapse-blog.jp/yosiharu/2015/09/3-8-5d24.html

10:01 2015/09/22

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