« 序章 浮上してきた「特別会計」問題―官僚の意のままに使われる国家予算・15頁・ブログ1に・番組・ | メイン | ・鹿追町のバイオガスプラント、鹿追町・家産官僚制程度ならまだ問題はありませんが、・テレビ会議は、離れた場所にいる相手と、・ »

2017年1月 6日 (金)

1日中楽しめる!再生請負人が仕掛ける“新時代のスーパー銭湯”埼玉の熊谷市に、,明石市の子育て支援策・・・刑務所から見えたこと高齢社会と地方分権・・―福祉の主役は市町村・

 Google Keep


800回記念スペシャル リクルート徹底解剖!|カンブリア宮殿|テレ東BIZ(テレビ東京ビジネスオンデマンド) (tv-tokyo.co.jp)

2022年9月22日 放送 リクルートホールディングス 社長 出木場 久征 (いでこば ひさゆき)氏 |カンブリア宮殿: テレビ東京 (tv-tokyo.co.jp)


放送内容詳細

便利サービスの裏で新ビジネス進行中!

驚異の成長を遂げるリクルート、その裏では知られざるビジネスを展開していた。例えば「じゃらん」は、おなじみの旅の情報誌や予約サイトのブランドだが、その一方で自治体と組んで「新たな観光資源を掘り起こす」プロデュース業にも乗り出し全国で展開していた。また、飲食店が導入していたのは、スマホから簡単にメニューを注文できる「エアレジオーダー」、そして小型のカード決済端末「エアペイ」だ。リクルートは飲食店から宿泊施設まで、日本中の中小事業者のデジタル化を進め、利用者もお店もどちらも便利にする「エアビジネスツールズ」の事業を急拡大させていた。

 2兆円企業を率いる、若きトップ

大躍進するリクルートホールディングスのトップが、出木場久征社長だ。ホットペッパービューティの予約システムにゼロから挑み、一方でアメリカのベンチャー企業だった「インディード」を買収、爆発的な成長を遂げさせた。今やリクルートの海外売り上げ比率は55%、グローバル企業の経営者となった。その信念は「いかに価値のあるサービスを生み出すか」だと言う。


 ゲストプロフィール

出木場 久征 

1975年           鹿児島県出身

1999年           早大卒業後 リクルート入社

2011年           全社WEB戦略室室長

2012年           執行役員、Indeed CEO就任

2021年           リクルートHD CEO就任

企業プロフィール 

創 業:1960年3月31日

創業者:江副浩正

本 社:千代田区丸の内1丁目9番2号

グループ従業員:51,757名(22年3月)

連結売上:28,717億円(22年3月期)

https://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/backnumber/2022/0922/

6:20 2022/11/10


https://youtu.be/mNpKhl5W9eY

2022/11/10 6:11

 2022年10月27日 放送 温泉道場 社長 山﨑 寿樹 (やまざき としき)氏 |カンブリア宮殿: テレビ東京 (tv-tokyo.co.jp)


放送内容詳細

1日中楽しめる!再生請負人が仕掛ける新時代のスーパー銭湯埼玉の熊谷市に、客を惹きつけるスーパー銭湯がある。「銭湯」と言っても、お客の目当ては浴場だけではない。休憩スペースには、本格的なボルダリングスペースや子供が大はしゃぎする大きなバブル砲…さらに、BBQができる屋外スペースまで、家族が1日楽しめる仕掛けが目白押しなのだ。この客が殺到するスーパー銭湯こそ、いま注目を集める「おふろカフェ」だ!社長の山﨑はスーパー銭湯の再生請負人として、地方の温浴施設を次々と再生。赤字続きだった施設を遠くからも人が集まる人気施設へと生まれ変わらせてきたという。山﨑は一体、どんな手法を使い、客を魅了する人気の施設を生み出しているのか?業界異端児の異色すぎるスーパー銭湯復活劇、その秘密を解き明かす! 


脱・風呂!“異色すぎるスーパー銭湯”誕生秘話

大学を卒業後、船井総合研究所で温浴施設のコンサルティングを担当していた山﨑。当時は、スーパー銭湯の最盛期で「新しい施設をオープンすれば客が来る」という、まさに華の時代だった。しかし、担当していた施設は、どこも既存の施設を模倣したスーパー銭湯ばかりだったという。そんな画一的なスーパー銭湯の現状に違和感を覚えていた山﨑は、「もっと個性的な施設を作りたい!」と一念発起。2011年に温泉道場を創業し、埼玉の寂れた日帰り温泉の再生に着手。そこで山﨑は、会社の運命を左右する言葉をかけられたのだ。1日楽しめる脱・風呂を目指した温浴施設。その誕生秘話を紐解く!

 次の一手は運動会!? 温泉で地域を沸かす温泉道上流・地方再生術!

地方のスーパー銭湯を次々と再生してきた山﨑は温浴施設の再生以外にも取組み始めた。その次なる策こそ、地域の住民を集めて開く運動会!温泉で地方に雇用を生み出し、温泉以外でも地域も沸かす。スーパー銭湯の再生請負人が目論む型破りの地方再生術とは?

 ゲストプロフィール

山﨑 寿樹 

1983年           埼玉県生まれ

2006年           専修大学を卒業

船井総合研究所に入社

温浴ビジネスチームに所属

2011年           温泉道場 創業

企業プロフィール 

本 社:埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川3700

創 業:2011年

売上高:18億7500万円

従業員数:288人

https://youtu.be/BxQg8U2cGKg


2022年10月27日 放送 温泉道場 社長 山﨑 寿樹 (やまざき としき)氏 |カンブリア宮殿: テレビ東京 (tv-tokyo.co.jp)

6:23 2022/11/10

ABOUT | 温泉道場 (onsendojo.com)

皆様こんにちは。温泉道場の山﨑寿樹です。 私ども株式会社温泉道場は、日帰り温泉の運営を通じて地域社会との連携を行い、温泉を核とした

地域活性化を実現する会社でありたいと思っております。

またそのための人材育成を温泉道場という名のとおり重要視しており、地域社会に貢献できる人材の育成の場(温泉道場)を提供したいと考えております。

毎年、社会を取り巻く環境は厳しくなっておりますが、今までにない日帰り温泉の楽しみ方やサービスの提供を絶えず行っていくことで新たな価値の創造を目指していきたいと思っております。

株式会社温泉道場

代表取締役社長執行役員兼グループCEO 山﨑寿樹

17:30 2022/11/10


・通算約2000カ所以上の温浴施設を利用する中で、山﨑さんは不満に感じることがあった。風呂以外、のんびりくつろげるスペースがない。そう言えば、わたしも子どものころ、家族で温泉に行ったが、風呂に入ったあとは何もすることがなく、家に帰っていた。そこで「おふろカフェ」が生まれる。おしゃれにだらだらした時間を過ごせる。これは革命的だった。極端に言えば、風呂に入らなくてもいい。ただし、風呂はいつもお湯をたたえている。幸福感の核として風呂はひっそりと存在する。

6:31 2022/11/10・

山崎寿樹 - 検索 (bing.com)

山の中の温浴施設でサバ養殖、人工海水に3000匹強「おいしい魚を食べて」 : 読売新聞オンライン (yomiuri.co.jp)



おかげさまで株式会社温泉道場は創業10周年を迎えました

おかげさまで株式会社温泉道場は創業10周年を迎えました|株式会社温泉道場のプレスリリース (prtimes.jp)

 株式会社温泉道場のプレスリリース|PR TIMES

TOP | 温泉道場 (onsendojo.com)

「カンブリア宮殿」の放送を受けて/温泉道場へのお問い合わせ まとめ(企業さま向け) | 温泉道場 (onsendojo.com)


・ONSEN・「カンブリア宮殿」の放送を受けて/温泉道場へのお問い合わせ まとめ(企業さま向け)

ONSEN DOJO

 

2022.10.27

2106_bivouac_senzai_02_1200

シェア

2022年10月27日のテレビ東京「カンブリア宮殿」の放送をご覧いただいたみなさま、ありがとうございます。放送を受けて、多数のお問い合わせをいただいております。あらためて下記に情報をまとめさせていただきました。

 

おふろcafé フランチャイズ(パートナーシップ契約)について温泉道場では温浴ブランド「おふろcafé」を全国でフランチャイズ展開中です。ただし、フランチャイズといってもパッケージ型のものではなく、運営会社さまと温泉道場が一緒に作り上げるプロデュース型のものです。興味のある方は、オンライン説明会を開催しますのでご参加ください。

 

・オンライン説明会(無料)

(1)2022年11月15日(火)15:00〜16:00 →お申し込みはこちら

(2)2022年11月22日(火)15:00〜16:00 →お申し込みはこちら

 

・現地見学会(有料)

おふろcafé ハレニワの湯

2022年12月5日(月)14:00〜15:30 →お申し込みはこちら

 

おふろcafé フランチャイズは、既存の温浴施設、ホテル・旅館をリニューアルして「おふろcafé」にする事業モデルです。

 

《FC店舗一覧》2022年10月27日現在

おふろcafé 星遊館(北海道芦別市)、おふろcafé かりんの湯(千葉県香取市)、おふろcafé bijinyu(静岡県静岡市)、おふろcafé びわこ座(滋賀県大津市)、おふろcafé yusa(山形県山形市、2022年12月16日オープン)

 

《実施企業インタビュー》おふろcafé びわこ座 

http://onsendojo.com/13535


こんにちは! 特命担当の齊藤です。

2019年11月20日に関西地方初となるおふろcafé「大津温泉 おふろcafé びわこ座」が滋賀県大津市にオープンしました!

びわこ座モデル

おふろcaféとしては6店舗目、フランチャイズ店としては2店舗目となるお店です。運営するのは福井県に本社を構えるイワシタ商事株式会社さまです。もともと運営していたニューびわこ健康サマーランド、そしてニューびわこホテルを「おふろcafé」にしようと思った経緯などを社長の岩下大介さまにインタビューしました。

岩下社長

▲ イワシタ商事株式会社 代表取締役 岩下大介さま 


「おふろcafé 湯守座」を見て衝撃を受けたのがきっかけ

――おふろcaféびわこ座のオープンおめでとうございます。

 

岩下社長:ありがとうございます。

びわこ-オープン

――早速ですが、今回もともと運営していた施設を、おふろcaféにしようと思った経緯を教えていただけますか?

 

岩下社長:イワシタグループはもともと機械関連の事業がメインの会社。会社としては、24年前に温浴事業を始めました。広大な工場跡地に「越のゆ鯖江店」をオープンしました。現在、直営店と委託運営店を合わせて12店舗を運営しています。

 

私は3年前に社長になったのですが、昔より温浴の数字が悪くなっていたんです。このままの形ではまずいなと思って今流行っている温浴施設をいろいろ調べていて……東京、関東から関西までたくさんの温浴施設やデザイナーズ銭湯も見に行きました。

 

その中で、おふろcaféの名前はもともと、Facebookなどで知ってはいて。実際におふろcafé湯守座に行って、衝撃を受けたのが始まりです。

――どんな部分が衝撃だったんでしょうか?

 

岩下社長:第一印象はとにかく「おしゃれ」だったんです。そして自分の考え方が根本的に違うということに気づかされました。風呂屋はやっぱり風呂に固執するんですけど、おふろcaféは風呂ではなく休むスペースに、ここまでこだわった考え方をするんだという衝撃ですね。

 

それから、すぐに調べて埼玉のおふろcafé全店舗を見に行ったんです。一日かけてレンタカーで埼玉の全店舗を回って。静岡のおふろcaféにも新幹線で見に行きました。

――すごい行動力ですね。ちなみに余談ですが、おふろcafé全店舗を見た中でどの施設がいちばん気に入りましたか?

 

岩下社長:「おふろcafé白寿の湯」ですね。スタッフの雰囲気が良いなあと。なんか家族感がありますよね。

ホテル2

 

――おふろcaféを全店舗見て、フランチャイズ店へ乗り出したわけなんですね。

 

岩下社長:はい。ニューびわこ健康サマーランドは「おふろcafé」に当てはまると思ったんです。自社の温浴施設の再編を考えたときに、実はニューびわこ健康サマーランドをやめるということは、いちばん簡単な経営判断だったんです。立地が良いので、土地は売ろうと思えば高く売れる。でも一緒にお店を作り上げてきた支配人やスタッフさんたちのことを考えるとそういう問題ではないんですよね。

 

――コンセプトや施設としてのこだわりはありますか?

 

岩下社長:大衆演劇があるおふろcaféということで、湯守座と近い雰囲気になるんだろうなとは思っていました。実は、おふろcafé化をするときに大衆演劇をやめるということも検討したんです。ただ、5年続けてきた大衆演劇をなくすということは、そのファンやお客さんを捨てるということになってしまうのと……、あとはうちの田中支配人がずっと頑張ってきて、現在大衆演劇界ではわりと名が知られるようになっていたので、その部分はやはり軸にしたいなと。

びわこフロント 

――コンセプトが決まって、その後、実際リニューアルの準備で苦労した部分はどんなとことですか?

 


岩下社長:「フランチャイズ」というと開業に必要なパッケージが自動的に用意されるというイメージだったのですが、おふろcaféはそういうものではなかったですね。おふろcaféは、運営しながら走っていくイメージ。オープンが完成じゃなくて、50〜60%でスタートして、実際のお客さんの動きなどを見ながらもっと磨き込んで良くしていくって感じだと実際にやってわかりました。

びわこ-茶々

 

 お風呂に入って、しかめっ面をする人はいない

――すごい素敵な空間になったと思いますが、今回リニューアルしたスペースで岩下さまがいちばん気に入っている部分はどこですか?

 


岩下社長:おこもりラウンジですね。図面で見たときに壁に入る?というのがあまりイメージが湧かなかったのですが、でき上がったのを見て「これは自分も入るだろうな」と。実際、お客さまに人気のスペースになっています。

おこもりラウンジ

▲ 隠れ家的な半個室でのんびり過ごせるおこもりラウンジ。

 

――今後「おふろcafé びわこ座」はどんな施設を目指していきますか?

 

旧施設「ニューびわこ健康サマーランド」は、地元の人にはお風呂屋さんとは思われていなかったんですよね。大衆演劇や宴会場という認識でした。なので、これからは、お風呂やさんとして地域にいちばん愛されるお店になりたいです。

びわこ風呂

「お風呂に入って、しかめっ面をする人はいない」っていうのが、温浴事業の創業者であるうちの会長がずっと言っていた言葉で、お風呂って本当にそういう場所だと思うんですよね。今回おふろcaféになって一日中居られる空間づくりができたと思うので、お客さまがゆったり癒されて「明日も頑張ろう」と思っていただけるような施設づくりをしていきたいですね。


大津温泉おふろcaféびわこ座(おふろcaféニューびわこホテル)

びわこ-コーヒー2

http://ofurocafe-biwakoza.com/

 

住所:滋賀県大津市月輪 1丁目 9-18

営業時間: 10:00〜 25:00(最終入館 24:00)

運営会社:イワシタ商事株式会社(福井県福井市 代表取締役:岩下大介)

 

 

Ayako Saito    

AYAKO SAITO

 

斉藤 綾子

 

ビジネスプロモーション本部

執行役員 特命担当部長

群馬県出身。温泉が好きで「温泉入り放題」の言葉に惹かれ白寿の湯で働きはじめる。おふろcafé utatane勤務後、本社配属。動物と自然を愛するふたご座B型。

RECOMMEND

17:37 2022/11/10

 

 

おふろcafé 星遊館 

http://onsendojo.com/13373


 

ofurocafe_logo_yoko

地域の不採算施設・遊休施設再生にお困りの地方自治体さま向け

 

・O Park OGOSE見学会(無料)

2022年11月18日(金)11:00〜13:00 →お申し込みはこちら

O Park OGOSEを再生させた地方創生担当役員がご案内します。

スクリーンショット 2022-10-27 11.26.16

 

<社長限定>オンライン相談会(1枠45分、無料)

代表取締役 山崎寿樹が直接、社長様のご相談に乗ります。

2022年11月9日(水)15:00〜15:45、16:00〜16:45 →お申し込みはこちら

2022年11月23日(水)15:00〜15:45、16:00〜16:45 →お申し込みはこちら

 

対象:企業の代表の方

 

内容:

・温浴・宿泊施設に関する相談

・温浴・宿泊施設の経営に新規参入に関する相談

・企業文化の醸成や組織づくりに関する相談

※枠数が限られておりますため、ご希望にお応えできない場合がございます。

 

yamazaki3

温泉道場/視察のご案内

各店舗ならびにサバの養殖場の視察を受け入れております。

温泉道場「視察研修プラン」のご案内 

http://onsendojo.com/10903


PEOPLE | Ayako Saito | 温泉道場 (onsendojo.com)

PEOPLE

BACK TO INDEX

斉藤 綾子

Department

  • ビジネスプロモーション本部

Position

  • 執行役員

 

  • 特命担当部長

群馬県出身。温泉が好きで「スタッフはいつでも温泉入り放題」の言葉に惹かれ、自宅から車で20分、おとなり埼玉県にある「白寿の湯」で働きはじめる。

おふろcafé utatane勤務後、本社配属。動物と自然を愛するふたご座B型。趣味はゴルフ、散歩。カフェでまったりコーヒーを飲みながら読書をする時間が至上の幸せ。

最近書いた記事

ONSEN

温泉道場「視察研修プラン」のご案内

AYAKO SAITO

2022.10.20

2022/11/10 19:15・


スクリーンショット 2022-10-27 13.03.56

プロデュース、コンサルティング、サポートについて温泉道場では、温浴施設、宿泊施設、その他施設のプロデュースやコンサルティングのご相談も受けております。入り口として、成立可否診断調査をおすすめしています。


 

温浴施設成立可否診断調査 http://onsendojo.com/17830

温浴事業検討の初期段階におすすめ/温泉道場による「温浴施設成立可否診断」 | 温泉道場 (onsendojo.com)

温泉道場「視察研修プラン」のご案内 | 温泉道場 (onsendojo.com)

 

温泉道場グループ/新卒・中途応募、インターンについて

温泉道場は通年採用を実施中です。まずは会社説明会にお気軽にご参加ください

会社説明会スケジュール https://onsendojo-career.com/393/

 

湯あがりミルクチーズケーキ工房ふろまあじゅ

スタジオで試食いただいた埼玉県産乳製品100%使用のミルクチーズケーキです。

 

・オンライン販売ページ https://furomage.stores.jp/

 

・卸について お問い合わせフォームからご連絡ください 

http://onsendojo.com/contact


 

スクリーンショット 2022-10-27 13.54.59

 

ONSEN DOJO 

ONSEN DOJO

温泉道場シェア

RECOMMEND

ONSEN

温泉道場「視察研修プラン」のご案内

AYAKO SAITO

2022.10.20

ONSEN

《2022年新入社員紹介》Welcome to 温泉道場!!(パート3)

KANA KOBAYASHI

 

2022.09.06


ONSENサウナは登山! そんな体験ができる「Thermal Climb Studio Fuji 」に行ってきました

NARUMI HOSHI

2022.07.14

PREV

6:45 2022/11/10

 

2021/03/09 — 201139日、2店舗の日帰り温泉の運営からスタートした温泉道場は、現在、温浴施設のみにとどまらず、宿泊・複合リゾート施設などを含む直営7店舗を ...

Twitter の結果
2022/11/10 6:39

温泉道場がフィンランドに温浴施設開発のための合弁会社を設立しました | 温泉道場 (onsendojo.com)

おふろcafe ハレニワの湯 | サウナ | 熊谷23時間営業 (ofurocafe-hareniwanoyu.com)

【休館日・新料金のお知らせ】2022年10月27日より新料金プランに移行いたします | おふろcafe ハレニワの湯 | サウナ | 熊谷23時間営業 (ofurocafe-hareniwanoyu.com)

2022/11/10 19:23

 


子どもが増えた! 明石市 人口増・税収増の自治体経営(まちづくり) (光文社新書) 新書 – 2019/2/14

湯浅誠 (著, ) 泉房穂 (著, 編集), 藻谷浩介(著), 第2章 マイノリティが社会発展の鍵を握る 村木厚子(元厚生労働省事務次官)

102・・131頁・・刑務所から見えたこと

・湯浅…ここで少し話を戻しましょう。村木さんは、高齢者、子ども、障害者という確立された福祉分野と言うよりも、そこに乗りにくい更生保護とかLGBTと言ったテーマに今凄く目を配っておられる印象があるんですが、ご自身の免罪事件の前から犯罪被害者の問題とかに強い関心があったんですか?

・103頁・2022/02/28 6:30

・村木・いや、免罪事件のあとですね。その前は更生保護関係はほとんどやっていないです。

・湯浅・先ほど障害分野のお話もありまいたが・・。

・村木・障害分野も、私は4年しか担当していないんです。どの分野が一番長かったと言われたら、女性と子どもでしょうね。雇用均等、児童家庭局でした。女性分野をやれば、同時に児童分野もやることになりますから。

・マイノリティの分野に関心があるように見えるのは、役人でなくなったからと言うのが大きいですかね。役所でやってきたけど手が届いてなかったとか、あるいは役所でやるとどうしても縦に割っちゃうところに、一民間人として手をつけられるようになった。そこを動かすと全体が変わっていくかなという期待が私の中にあるのかも知れません。

・湯浅・高齢者や障害者分野で制度が整っていくことは、本当に必要で望ましいことです。同時にそれが対象者を制度の中にか囲い込んでしまう面もある。「だから制度は要らない」という話にはならないにしても、生活から切り離されてサービスに囲い込まれてしまうような負の側面は、それはそれとして改善されることが望ましい。

・104頁・2022/02/28 9:42

・しかし長期間、それが「普通」になると、なかなかそうでない発想が思い浮かばなくなる。これが「縦割り志向」と言われるものですね。縦割りというと感の専売特許のように言われるけど、民間も同じです。

・その負の側面が最も象徴的に表れるのが「制度の狭間」です。新しい社会課題は、だいたいここから出てきます。逆に言うと「制度の狭間」から見れば、今取り組むべき課題がわかる。その意味で「制度の狭間」に落ち込んでしまった人たちの存在は、私たちの社会がこれから何に取り組むべきか、今手の届いていない領域はどこか、どうしたらより良い制度になるかどうかを教えてくれます。ずっとそこに携わってきた身として、村木さんが「そこを動かせば全体が変わっていく」とおっしゃるのは、まさにその通り!と言う思いがありますね。

・村木・やっぱり自分が仕事から切り離されたのが大きいと思います。免罪事件で拘置所にいた時、ニュースを聞いて何が一番気になったかというと、虐待の問題でした。やっぱり子どものことはきちんとしなければいけないと実感しました。その意味では、復帰後最初の仕事が子ども政策だったというのはラッキーでした。

・しかも内閣府の共生社会政策担当なので、犯罪被害者も子ども自殺も障害者も高齢者も全部所管していました。

・105頁・2022/02/28 12:57

・内閣府勤務の後、厚労省の社会援護局長に移動してみると、内閣府で見た自殺問題、刑務所の中で見た受刑者の問題と、厚労省に戻って担当した生活困窮者の課題が非常に重なっていることがわかりました。要するに、いろんな課題を1人の人が全部抱えていて、それは縦割りでは解決できないんですね。

・結局、受刑者は悪い人と言われ、自殺した人は弱い人と言われ、ホームレスだったり生活保護を受けていると怠け者と言われるけど、みんな困っている人という風に見えたんです。

・運命ってよく出来ているなって思いましたね。私を刑務所に入れて、その後で困窮者の課題を見せてって言う。気になった虐待の問題も、結局は抱えている課題が共通している家庭の子どもの問題だとわかってきました。

・しかも、児童相談所や児童養護施設が発見してカバーできているのは一部です。そうかんがえているうちに「あっ」と気づいたんです。高齢者や障害者のサービスは入所があって通所や訪問がある。障害者だったら就労支援もあるし、ショートステイもある。でも児童養護は入所がメインで、そこへ行かないとサポートがない。家庭の中で放っておかれて、その家庭の中で苦労してやっている子が、結局うまくいかなくてドロップアウトしたり、引くに走ったり、薬物に依存したり・・。


・106頁・2022/02/28 13:31

・やっぱり子どもも分野をしっかり出来ていないのはいかんよな、と。

・子どもの支援がしっかりしないと、後の生活困窮者家庭にもつながる。仕事と家庭と育児へとへとのシングルマザー、DX夫、精神疾患を患っている親御さんなどの子どもは苦労する確率が高いとわかっている。わかっているのにずっと対応出来ずに放置している。やっぱり何とかしなきゃと思いました。

・行政にいる時から、ニーズに一番近いのは現場で、つぎに近いのが市町村で、そういうところで声を拾って対応するという形が出来ていないと、なかなか中央官庁で政策に出来ないと言うことをずっと実感してきました。

・なので、今は行政で出来にくいことはNPOでやりながら、NPOも横につながれるものは連携し、うまく政権に出来るものは形にしていこうと言う活動をしています。せっかく長く行政にいましたから、それが自分の果たせる役割かな、と。

・湯浅・それが生きづらさを抱えて女性の支援を行う「若草プロジェクト」だったり、累犯障害者支援を行う「共生社会を創る愛の基金」なんですね。

・村本・女性と障害者は私の中では完全につながっていますね。いろんな事が出来る人たちなのに、もし能力を発揮すると、本人はものすごく幸せになれるというところも一緒。

・107頁・2022/03/01 7:01

・そういう自尊心を守りたいという思いがありますね。

・湯浅・女性官僚としてご苦労されてきたでしょうしね。学生時代とか子ども時代にそこにつながる体験があったんですか?

・村木・私は私立の中高一貫校に入学したんです。自分の憧れの学校で、凄く嬉しかった。でも、中学2遠征の途中で父親が失業したんです。「これはやめなきゃいけない。せっかく憧れて入った学校なのに」と思いました。でも父親は「とにかく何としてもいかせてやるから」と言ってくれて、奨学金と、父親の失業保険で学校に通い続けました。

・後はアルバイトですね。中学3年の冬休みからずっと、長期休みのたびに初日から最後の日までバイトしてました。バイトしなかったのは受験した高3の最後の冬休みだけでした。

・湯浅・中学校の時からバイトでしていたんですね。

・村木・中学生で唯一許されたのが郵便局の年賀状のアルバイトでした。配達じゃなくて仕分け。高校に入ってからは新聞社とかデパートの食堂とか。それで何とか学費を工面していた状態だったから、大学に行けると思ってませんでした。だから大学に行かせてあげられると言われた高3の2学期にびっくりして、そこから真っ青になって受験勉強しました(笑)。

・108頁・2022/03/01 7:20

・父は無理して私のためにチャンスをつくってくれたわけですが、父自身もそうだったんです。父は高知と愛媛の県境の山の中で育ちました。義務教育が済んだら働くのが当たり前だったらしいんですが、祖父が「うちのこの子は違うぞ」って思い、親戚中の大反対を押し切って、今で言う高校に行かせたんです。寄宿舎に入らないと通えない山の中から。

・その後、父は市役所の職員になるんですが、自分もチャンスをもらったから、私のチャンスもつぶさないように頑張って学校に行かせてやろうと思ったと、ずいぶん後で聞きました。だから、チャンスを子どもに与えるのはとても大事なことだと思っています。


・刑務所訪問で厚生支援

・村木・社会全体で犯罪はどんどん減っていますが、再犯率は全然落ちない。原因は、釈放されても結局犯罪に追い込まれた時と環境が変わっていないからです。すごろくの振り出しに戻るだけで、同じルートをたどって度ってもう1回帰ってきてしまいます。

・ショックだったのは、検事から「僕たちは正月前が忙しい」と聞かされた時です。正月を拘置所で過ごしたい人が多いからと。あれは衝撃でした。そのときに、障害分野でやってこられた方の言葉も思い出しました。知的障害の子どもたちが「自分に一番優しくしてくれるのはヤクザのお兄さんだ」と言うことはよくあるんだ、と。

・109頁・2022/03/01 9:38

・日本の福祉は、ヤクザと風俗と刑務所に負けていると言われて、やっぱり情けないな、これは変だよな、と感じました。それが、ようやく再犯防止に光が当たり、特に地域がどう受け止めるかというのが大きなテーマになってきました。それは凄く好かった。

・実は受刑者って、国が地方に分配する地方交付税の算定基礎に数えられているんですよね。

・泉・そうですよ。明石市も、名前は「神戸刑務所」だけど、それが明石市にあるので、そこの人数分の税金が明石市に来ているんです。なので、ちゃんとその分は頂いているんだから、刑務所と連携するのは当然だと言う説明をしています。

・村木・でも多くの自治体は「あれは国の施設で、自治体とは関係ない」と言いがちです。住民票がはっきりしないまま出所する人も実際には沢山いますから。

・私は、刑務所を出た瞬間からどこかの住民として位置づけるべきだと強く思っていたので、再犯防止の計画をつくる時も、受け入れる自治体を早くに特定し、自治体の中で関係者同士のネットワークをつくり、その人を受け入れ、もう刑務所に戻らなくてすむような体制を整えてほしいとお願いしてきました。その時も明石市の取り組みを参考にさせて頂きました。

・110頁・2022/03/01 12:15


・明石市は、知的障害者や認知症などのハンディキャップがあって刑務所にいる人たちを、出てきた時にちゃんと福祉や医療につないでいます。地域の住まいを見つけるとか、仕事を見つけるために、関係者がちゃんとネットワークを組んでその人をサポートする仕組み、児童分野で言う要対協(「要保護児童対策地域協議会」)に当たる仕組みを作ってらっしゃるので、それに審議会の皆さんに見て頂きました。

・泉・例えば1,000円のおにぎりを万引きした軽度の知的障害者が逮捕されたら、市の職員が警察に行きます。そして警察や検察と相談をして、かのうなら弁償して不起訴にして頂き、地域で生活を支えて一個とを始めています。逆に刑務所に入ってしまった方も、刑務所に入った直後から面会を始めて、明石に帰ってくる受け皿づくりをします。

・湯浅・それは刑務所に入っている誰と面会するんですか?全員?


・泉・全員じゃないですが、順々にやってます。典型例は軽度の知的障害があると思われるのに手帳を持っていない方。そういう方がおられれば、面談に行って、刑務所にいる間に療育手帳を取得するお手伝いをします。

・湯浅・「軽度の知的障害がある」という情報は誰がくれるんですか?

・泉・刑務所や保護観察所や警察と連携して、提供頂きます。そのために明石市のネットワーク会議には、それらを含む38団体に入って頂いています。

・111頁・2022/03/01 13:23

・だから、沢山つながってきます。逆に言うと、つながらないと支えられないんです。でもそれぞれがしっかりと手をつなげば、そんなことをしなくとても、出来ることは沢山あります。

・たとえば、逮捕した直後に警察から検察から明石市役所に電話があって、電話があったら明石市の職員が面会に行く。市役所から見れば、自宅に訪問するのと同じで、それが自宅でなく警察署と言うだけ。刑務所も同じです。家庭訪問する場所が刑務所に変わっただけです。刑務所だと間違いなくいますから、留守がなくて、家庭訪問の効率が極めて高い。

・村木・不在でした、がない(笑)。

・泉・とっても効率がいいです。複数おられれば順番に並んでくれるから、大変効率のいい相談相手が出来ます。

・犯罪者を受け入れるまちこそ強い

・泉・先ほど村木さんが、ご自身が入ったことで刑務所の実態を把握されたとおっしゃいましたが、私もこのテーマは弁護士をしていた頃から抱いています。弁護士になった20年前にびっくりしたことが3つありましたが。これが全ての今の市長としての仕事につながっています。

・112頁・2022/03/01 17:42

・一つは、まず離婚の時に子どもが放置されている。お父ちゃんからお母ちゃんがお金をもらって離婚を進めているけど、実際の子どもの意見は誰も聞かない。子どもが離婚の時に放置されていることに驚きました。


・二つ目が犯罪被害者。弁護士には刑事弁のための「当番弁護士」という制度があります。捕まった人に弁護士として会いに行っていました。被害者が死亡した事件では、犯人の弁護士として犯人に変わって私が通夜に行くこともありました。通夜に行って驚いたのは、泣いている遺族に誰も寄り添っていない。私がそこのご遺族と名刺交換をして示談などの話をするわけですが、本当は法的知識や心のケアも含めて、被害者に寄り添う人がいるんじゃないかと思ってました。なぜ税金で私が犯人の弁護をしてるんだ、と。税金を使うなら犯罪被害者にも必要じゃないか、と。

・三つ目は、刑事弁護人として面会に行った際に会話がうまく成立しないことが数多くあったことです。知的障害と思われるんだけど、手帳は持っていない。そういう人にしょっちゅう合います。生活の能力が低くて、コミュニケーション能力もなく、万引き、無銭飲食で捕まっている。100円のおにぎりを取っただけだから起訴されないと思ったら、もう3回目だと。そうすると「累犯」と言うことになり、犯罪の内容は軽微でも間違いなくまた刑務所です。

・113頁・2022/03/01 18:31


・実刑で2年とか入るんです。その弁護をしながら「これ意味ないやんか」と。腹が減って100円のおにぎりを取った人を、検察や裁判官が手続きをして、刑務所に2年いてて・・これ何の意味があるのかと疑問を抱きました。

・湯浅・もと法務官僚の浜井さんのご本に「2円で刑務所、5億で執行猶予」(光文社新書)という大変興味深い本がありますが、まさにその世界ですね。そこでは、刑務所に行くのは逮捕件数の2%で、一般的にはそれは重罪を犯した人だろうと思われているが、違うんだと書いてあります。5億円の詐欺事件をお子相手も執行猶予のつく人がいる一方で、2円で刑務所に入る人もいるんだ、と。そして、被害弁済が出来ない、住所不定などで帰る先(帰米先)がない、検察官や裁判官の前で上手に反省の弁を述べられるコミュニケーション力がない、この3つがない人が刑務所に行くんだ、と。それはまさに、手帳を持っているかどうかはともかくとして知的、精神障害のある生活困窮者が陥りやすいルートです。

・泉市長がおっしゃったのは、その問題はその人たちが刑務所と社会を行き来して一生を終えてから可哀想という点だけではない。犯罪を捜査する警察官、検察や裁判での膨大な手続き、刑務所の設備、刑務官などを合算すれば相当膨大な税金が、その人を放置することによって支払われているんだと言うことですね。


・114頁・2022/03/01 18:52

・泉・そうそう、人間問題として考えても、コストから見ても、どう考えても割に合わないやないかと思って、これは福祉の問題だと思ったんです。

・知的障害はIQ70未満と言うことになっていますが、IQ70未満の方は統計上人口の2%はいるんです。日本の場合は200万人ぐらいはいるはずなんです。ところが療育手帳を持っているのはその半分ぐらいです。つまり100万人は、福祉の庇護下にない。

・そしてこれは、結局は縦割り行政の谷間の問題なんです。刑務所関連は法務省の管轄ですが、障害者福祉は厚労省です。法務省のテーマと厚労省のテーマがつながっていない。ここをつなげる作業がいる。これが明石市のやっている厚生支援です。

・離婚後の子どもの処遇も同じです。離婚も、法的婚姻関係の解消ですから、所管は法務省です。でも子どもの支援は厚労省です。谷間に落ち込んでいるわけです。無戸籍もそう。戸籍のない子ども、これは法務省なんです。でもその子どもの支援は厚労省です。

・こうした谷間に落ち込んでいるテーマが日本社会には数多くあり、ここをつなぐのはどこかというと、まさに地域なんです。基礎自治体であれば、こういったテーマを谷間に落とすことなくしっかりと出来るのではないかという意識が、今の明石の政策につながってます。

・湯浅・その発想は、犯罪被害者支援も加害者も支援(更生保護)も、子どもも誰もすべて一緒と言うことですね。

・115頁・2022/03/02 6:46

・泉・一緒です。困っていると子はみんなでお互いに支え合った方がいい。明日は我が身ではありませんが、お互いのためだよね、と。「明日は我が身」という言い方をすると「じゃ俺も罪を犯すと言うことか」と言われるけど、罪を犯した人、または罪を犯した家族を地域で支えるわけですから、これは幅広く考えるとみんなのテーマです。

・悪い事をしたにもかかわらず支援してあげるのかと言うよりも、その人をちゃんと社会で受け入れた方が、社会全体として再犯が減る。ということは、犯罪の少ない、安全につながることだ、と。ひとたび罪を犯した人は再び罪を犯す確率が高いわけだから、一番リピーター率の高いところに力を入れた方が、最も犯罪を下げられるでしょう。それが下がると言うことがまちの安全でしょう。しかもコストが安くなります。町のブランドも上がります。厚生支援は、悪い人に税金をつぎ込むのかと言うことではなくて、まさにまちの安全の問題ですねと言うコンセプトでやっています。

・とはいえ、なかなか理解が得られないテーマだという自覚もありましたから、かなり恐る恐る始めました。いくつものテーマがある中で、最初は子どもや障害者から始めて「そろそろいいかな」と思ってやり始めたら、意外と大丈夫でした。その関連のシンポジウムでは、最初は、江川紹子さんに来て頂いて、今年はまさに村木さんに来て頂く予定です。


・116頁・2022/03/02 13:10

・意外と市民の皆さんは「大丈夫」という感じです。

・「お帰りなさい」と言えるまちをつくろう」と呼びかけています。ひとたび罪を犯した人、警察に捕まって帰ってくる人も刑務所から出てくる人も含めて「お帰りなさい」と言えるまちをつくった方がやさしくて、かつ強いまちだ、と。

・平均5つの問題があって「標準」

・泉・先ほど、子ども施策も障害者福祉も一緒だと言いました。明石市の発想は、いわゆる社会モデルなんです。子どもの貧困という問題を、子どもに対する政治の貧困だと捉え、政治で解決できると考えて対策を取ル。障害者福祉で言われてきた社会モデルを子ども分野にも適用しているわけです。再犯防止、厚生支援も同じです。ソーシャル、インクレージョンです。つまり、いろんな事情を抱えた人も構成員なんだ、メンバーなんだという考え方なので、うちは全部つながっているんです。

・その結果、子ども施策で潤い始めた商店街が、自主的に障害者用のスロープをつけることを手伝ってくれます。商工会議所や商店街の方が「いや~市長、障害者大事やで」とか言うんですよ。


・117頁・2022/03/02 13:35

・いわゆる業界団体のキーマンが「やっぱり子どもやで、障害者やで」というようになってきたんです。

・市長になって今8年で、最初の4~5年はしんどかったですが、ここへきて子どもや障害者福祉というものが、その人たちのためだけではなく、まち全体にとってプラスだという風に理解されてきたのは嬉しいですね。

・湯浅・障害は、障害者本人が持っているものではなく、社会の側にあるというのが社会モデルの発想ですね。まちが十分バリアフリーになっていれば障害者も出歩けるのだとしたら、「出歩けない」という障害は社会の面にある。その発想を全分野に適用するのがソーシャル、インクルージョンです。貧困の子どもが持てる力を100%開花させられないのは、その子に問題があるのではなくて、経済的な理由で能力があっても進学できない状態にしている社会の側の貧困だと考えるソーシャル、イングルージョンは、日本にはまだまだなじみのない概念ですが、明石市でその考えを貫いてきた泉さんは、8年でそれが市民に浸透してきたと実感しているわけですね。


・泉・発想の転換が必要です。私は市長になってからずっと役所のみんなに言っているのが、標準家庭の概念を変えろと。これまでずっと、元気なお父ちゃんがバリバリ働いて稼ぎ、お母ちゃんは専業主婦として、子どもは男の子と女の子が一人ずつで、両方元気で明るい子というのが標準家庭のイメージだったんです。

・118頁・2022/03/02 14:31

・でも、そんな家庭はもうめったにない。

・私が言っているのは、お父ちゃんがDVスリ稼ぎが悪くて、お母ちゃんも共働きだけど精神疾患をもっていて、子どもは不登校でネグレクト状態で、奥に寝たり切りのおばちゃんガイル、しかも家庭は困窮している。これを標準家庭と思えと。この家庭には、少なくともDV対策と障害者支援と子育て支援と高齢者支援と生活困窮者支援と、生活困窮者支援と、最低5つはいる。このイメージをまずみんなで持って、家庭訪問した時に、課題が3つしかなかったら「あ、少ない家庭やな、やること少ないやん」と思えと。

・平均5をベースに頭を切り替えろ、とずっと言うとるんです。8年言い続けると結構みんな各自で言い出しましたね。そうすると、高齢者の担当が家に行っても子どものことを気にするとか、縦割り行政を乗り越え始める。

・そもそも自分たちで全部やれている家庭は行政とはほとんど接点を持たない。行政にとっての標準家庭というのは、やっぱり支援のいる家庭です。

・村木・役所の人たちが行政のお世話にならない平和な家庭を思い浮かべても駄目ですね。

・湯浅・沢山の課題を抱えた家庭を「標準」と想定しておけば、それに驚くことも、うんざりすることもなくなる。

・119頁・2022/03/02 14:49・

・課題を抱えていて当然という発想は、人は凸凹みであるのが普通だという発想につながります。凸凹を抱えた人たちが持てる力を自由に開花させていくためには、それを可能にする社会の条件整備がいる。それが保育であり、筆談ボードであり、スロープであり、また本であると言うことですね。

・「困った時」は誰にいつ来るかわからない

・泉・明石市では、高齢者のみならず、障害者と子ども、加えて厚生支援、この4つを最低限やる前提で地域拠点をつくり、相談員を置いています。これまでの地域包括支援センターの相談員と障害者相談支援事業の相談員と、子どもも出来る児相の職員なども関連させて、そこで退所者の厚生支援の面談もやる。コンセプトは「困った時」です。困っている人と困ってない人がいるんじゃない。人が困った時に対応するんだ、と。

・村木・まさにそうですね。

・泉・震災が典型的ですけど、困った時と言うのは、いつ誰に来るかわかりません。ある日突然困った状態になるわけです。その時地域で支え合おうという話なので、困っている特別な人がいて、その人をみんなで何とかすると言う話ではなくて、自分自身が困った時に対応してもらえる状態を自分たちでつくる。我が事として捉えていく。

・120頁・2022/03/02 15:50

・職員たちの発案で「地域において生きづらさを感じている場合に地域で支えていく」という表現にしましたが、高齢者や障害者に限定せず、生きづらさ、食らいにくさを感じている時に、その拠点で対応するんだ、と。

・湯浅・「困った時はお互い様」という発想が、空虚なスローガンではなく、日々の職務の実践に根付いた価値観になって来つつある、と言うことですね。「困った時はお互い様」と言いつつ、目の前の困った人対してはいらだつという人が多い中で、それを本当に「状態」として、自分が子育てで苦労したり、トイおいて身体が動かなくなったり、今の当たり前が当たり前でなくなった状態を想定して対応出来る職員が増えてきたのだとしたら、それは本当に凄いことだと思います。

・泉・そこはかなり職員の意識にも根付いてきたと思います。

・明石市は去年大蔵市場というところで大火事があったんです。全国報道にもなりましたけど、大変沢山の方が焼け出された。それで被災者は近くの小学校の体育館で一晩過ごされたんですけど、その直に当たり前のように、心身のケアを保健師と法的問題に対応する弁護士資格を持った市職員らがマンツーマンになって、被災者の方々と相談を始めていました。

・121頁・2022/03/02 16:27

・しかも、焼け出された翌日には全員が市営住宅に入り、お金もその日のうちに現金を渡したんです。通常は申請主義だから、市役所に来てもらって受け付けて、上に回して決済して、3日後ぐらいにお金を渡すんです。それが、当たり前のように焼け出された人に寄り添い、すぐに現金を渡すという文化に変わっていって、私は嬉しかったですね。

・既存のシステムだと、本人確認とかもあってどうしても数日はかかるんですよ。焼け出されてるのは明らかやないかと思うんですけどね。周りに聞いたって「この人あそこに住んでた」と言うし。それで何を審査すんねんと思うわけですけど、やっぱり役所というところは、受付の部署に現金を用意してお渡ししていた。しかも後で聞いたら、その現金を保健師が渡して、一緒に歯ブラシと歯磨きを買いに行ったりした、と。近くのコンビニに、お年寄りと一緒に。それを聞いて、うちの職員も変わってきたなお思いましたね。

・後、家庭訪問が当たり前になりましたね。私が市長になった時は家庭訪問の文化はなかったけど、今は普通に行っています。幸い明石市は狭いので、20分か30分あればどこへでも行けますので、同省か悩むなら言ってしまった方が早い。

・122頁・2022/03/02 18:18・

・湯浅・それでも、決して小さい自治体ではないですからね。人口30万にですからね。人口数千人だったら「だから出来るんだよ」って言われちゃうけど。

・村木・うれしい話ですね。私は今厚労省が唱えている「我が事、丸ごと」の共生社会で一番好きな考え方は、支える人と支えられる人に二分しないというものなんですね。これを行政がちゃんと言葉にしたというのは凄く嬉しくて、人生いろいろあるって言うことを実感している身としてはですね(笑)。

・泉・そうですよね。ある日突然ですかね。

・村木・さっきの火事もそうですよね。いきなり。

・泉・犯罪被害者もそうです。それも私が凄いと感心したことですが、うちは犯罪被害者の条例を遺族の方が中心になって案を出して頂いてつくったんですが、できあがった時にフォーラムを開きました。

・そこで遺族の方が「皆さん、おめでとう御座います」とおっしゃったんです。「これは私たちの条例ではありません。皆さんの条例です」と。酒鬼薔薇事件の被害者の父親の土師守さんたちも「私も自分が遺族になるとは思ってませんでした。ある日突然遺族になったんです。誰も遺族になりたい人はいません。ある日突然なんです。これは皆さんのことです」と。

・123頁・2022/03/02 19:28

・そして「この条例は皆さんの安心の条例なんです。おめでとう御座います」と。被害者遺族の方々が次々に「明石市のみ民の皆さん、よかったですね」と言われました。

・これは市民にとってもかなり新鮮だったと思います。以前、聞かれたことがあります。「明石市で犯罪被害者の条例を作ってるけれど、明石はそんなに犯罪が多いんですか?」と。犯罪が多いからつくるんじゃないんです。セーフティーネットとして、ある日突然被害者となった時に、それを本人の負担にせず、みんなで支え合うのが犯罪被害条例の趣旨です。

・厚生支援も同じです。帰ってくるなと言っても帰ってくる人がいる以上、「地域の自治会長よろしく」では困るだろうから、行政も支援するし、みんなで支え合っていった方がいいですよね。と言うことです。

・震災が変えたもの

・村木・様々な課題を我が事として、地域で丸ごと引き受けていくという「我が事、丸ごと」の世界観では、よく「こまった人困っている人」って言いますね。それが少しずつピンと来始めたというか、気づき始めた人が増えたんじゃないですかね。

・湯浅・私は、東日本大震災の影響が大きいと思っています。その日を境に一晩で変わったというわけじゃないけれど、値滑り的に社会が変わってきたと感じています。

・124頁・2022/03/02 19:43

・あれだけ大きな事があったのに何も変わってないじゃないか」という人もいますが、世の中の底流は相当変わってきていいる。震災の前年に内閣府にいて、寄り添い型支援と言った言葉を使った時は「そういうニッチな業界用語を使われても困る」と言ってことをずいぶん言われましたが、今や企業が普通に「わが社はお客様に寄り添う会社です」と言ったCMを流すようになりました。

・「ある日突然」のあることがわかり、その分「今の普通」を慈しむ気持ちも育まれた。暮らしの儚さとともに、誰かとともにあることの幸せもかみしめるようになった。相変わらず「自分で何とかしろ」と自助を喧伝する人はいるけれども、でも共にあることの価値は高まり、共助に重点が置かれるようになってきた。それらはやはり、東日本大震災の影響が大きいと感じ得ます。

・村木・じわっと、あの頃に。確かに「寄り添い」と、それから「すべての子ども」というキーワードって、あの時期なんですよね。2,012年に再び政権交代があった時、こうした言葉は使えなくなるかもと思ったし、実際に一旦は使用頻度急激に減りましたが、今また綺麗に戻ってきています。「すべての子ども」も「寄り添い」も再び浮上してきたので、やっぱり社会に必要なコンセプトだったんだと思いました。

・125頁・2022/03/03 7:10

・湯浅・私は、安倍政権の「3本の矢」と「新3本の矢」は決定的に違うと思っています。3本の矢は景気対策一辺倒だったけど、新3本の矢は、もちろん経済成長のためと言う大前提の上ですが、希望出生率1,8に介護離職ゼロです。人々の生活課題を解決することが、消費を伸ばし手、経済成長を可能にするという理屈に変わった。私は、安倍政権の内実はそこで変わったんだと思っています。安倍総理が考えを変えたかどうか知りませんが、仮に変わっていなくても、政治家として世論の変化を敏感に感じ取って対応したんだろうと思っているんです。

・泉・時代がやっぱり変わってきていることを反映していると思いますね。「すべての子ども」とか「寄り添い」なんて言うのはちょっと前は全く言われませんでしたから。でも、まだ過度期ですけどね。せめぎ合いの状況やと思います。

・村木・私は震災の直前に拘置所に入ることで、ある日突然自分では何も出来ないという状況になり、支える人支えられる人との二分法じゃないと身をもって感じました。あれと同様に、被災とはある日突然周囲の環境が全く変わってしまうと言うことですから。ものすごく大きな犠牲だけど、社会の底流を変えるのに大きな影響力を持ったんだと思うんです。

・126頁・2022/03/03 12:46

・同時に感じたのは、人は困った時に助けてもらうだけじゃ本当の元気が出なくて、その中でも自分はこれが出来ると思った瞬間に、真の活力が取り戻せると言うこと、それがあるから、私は、刑務所から出てきた人でも子どもたちでも、その人が活躍できる状況や、自分が支えられるところで人を支えるという理念は凄く大事にしたいと思っています。

・誰も置き去りにしない成長

・村木・4年前くらいにオーストラリアで開かれたG20の雇用労働大臣会合が、凄く印象に残っているんです。その時に前面に出たフレーズが「インクルーシブ、グロース」でした。「包括的な成長」。雇用環境を整え、様々に人を巻き込んで支え手にしてきた国だけが持続的に成長した、と言う井事が示されました。これがリーマンショックの際の教訓だ、と。凄くいい言葉だと思いました。

・その次のG20はトルコでの開催だったんですが、やっぱりインクルーシブ、グロースと言う言葉があったんです。その時は財務大臣会合との合同会合でした。OECD(経済協力開発機構)とILO(国際労働機関)が呼ばれて、「大きすぎる格差の成長の足を引っ張る」と主張しました。

・127頁・2022/03/03 13:04

・その次は中国で、テーマはインクルーシブ、グロースとイノベーション、次のドイツではインクルーシブ、グローズと「誰も取り残さない」。国連が採択したDGs(持続可能な開発目標)のテーマですよねその言葉を宣言文の最初に持ってきていますよね。

・だから、本当にまちが好くなるとか社会が好くなるためには、困っている人を取り残さないというのが世界標準になっているんだなと言うのを実感しています。

・湯浅・SDGsは、世界180の国と地位かが合意して15年に定めました。誰も置き去りにしない開発は、「そこに入れずにつまらなそうにしている人を置き去りにしていては、本当の賑わいは作れない」と言い換えれば、地域の賑わいづくりに通じます。

・私の兄は身体障害者で小さい頃から車椅子でしたが、放課後に子どもたちで草野球をする時、うちの兄貴をどうするかという問題に直面しました。最初は兄を監督に仕立て上げたんですが、やっぱり駄目なんですね。兄貴も体よくハブられたとわかってしまうから、つまらなそうにこっちを見ている。つまらなさうにこっちを見ている人がいると、ゲームはもりあがりません。子どもだから「障害者の人権」とか考えないわけですが、自分たちが楽しむためには「これじゃ駄目だ」と直ぐにわかった。

・それで結局、兄貴がバッターボックスに入った時には、ピッチャーは3歩前に出て下手にで投げ、

・128頁・兄貴がバットに当てたら、後ろに控えた代走が走り出すというふうにルールを変更しました。それで兄貴も2割から3割の確率で塁に出られるように障害者だからと腫れ物に触るような扱いもなくなったし、兄貴だけゲームに参加できないという状態も解消されて、みんなで草野球に興じることが出来た。誰かを置き去りにして盛り上がっても長続きしないというのは、私の実感です。そして、盛り上がりや楽しみに欠ける成長は、本当の成長とは言えない。

・ソーシャル、インクルーシブとかインクルーシブ、グロースと言えば難しく聞こえるし、いかにもよその考え方だという感じになってしまいますが、言っていることの内実は、誰もが持つこの素朴は感覚だと思います。だから大切に、我が事として引き受けていく必要があるんだと思います。私が今取り組んでいる「子ども食堂」も、「賑わいをつくろう。そうから取りこぼされる人を亡くそう」という発想に基づいています。SDGsと完全にどうした活動です。

・「これは我が事」という感覚

・湯浅・とはいえ、「誰も取り残さない」で、キレイゴトにすぎない、現実はそんなに甘くない、と感じている人たちが多数派なのも事実でしょう。

・129頁・だから、こういう本を出版する必要があるという話になるわけですが、この点、どうしたらいいですかね?

・泉・人間は1人で生きていけたらいいのかも知れませんが、そもそも人間はそういう生き物ではなくて、赤ちゃんの時から誰かのお世話になりますよね。そして社会をつくり、それを維持するコストとして税金を国に払います。でも、働けなくて経済的に困窮する人を支えるようにしないと、泥棒したりとか、犯罪が起こりますから、やっぱり生活困窮者支援や生活保護は必要です。

・次に、定めたルールが破られた時、違反した人を全員極刑にすればシンプルな制度です。でも現実はそうではなくて帰ってきますよね。帰ってくるものを帰ってこないように出来ない以上、どのように一緒にやって行くかが重要だと思うんです。

・あともう1つ。私は子どもの頃から先生や周囲の人たちにかなりの変わり者だと思われてきたので、排除すると言われたら、多分自分が最初に排除されるような気がするのです。つまり、私は排除する側じゃなくて、排除される最もリスクの高い立場だと自覚しているから、1人でも排除するとなったら「あ、オレのことや」と思ってしまうわけです。

・だから、私は「排除する」なんて言われたら、「こめんなさい、許して」って言う側だから(笑)、包み込んでもらわないと生きていけません。

・130頁・そこは強い感覚として持っています。

・これから精神障害者の地域移行支援をやりたいんですが、精神障害者に対する隔離政策がこれほど続いているのは日本ぐらいなわけですよ。ハンセン病とかいろんな隔離の歴史がありましたが、精神障害者の方たちは、本当は地域で暮らしていける方々も含めてまだまだ多くが施設にいます。その時に「しょうがないね」というふうには私は思えないわけです。私もいつぶち込まれるかわからないわけだから。いきなり引っ張られていって「オレは大丈夫だ、オレの言っていることの方が正しい、おかしくない」と言っても、みんなが「この人の言っていること、おかしい」って言いそうですやん。私、市長をやってなかったら、こんな変わり者とぶち込まれて、医者に「おまえ、病院から施設に入っとけ」と言われたり一生出られませんよ。精神障害者の地域移行を早くしないと、私、市長が終わったらぶち込まれるんじゃないかと結構真面目に思ったりもするんです。だから、我が事ですよね。

・村木・我が事ですね(笑)。

・泉・そんな、なぜかそう思わないんですよね。自分はこっち側にいて、排除されるのは向こうの誰かだと思っている。なぜそんなふうに思えるのか、不思議です。

・村木・私は椅子取りゲームで最初に座れなくなって立っているというのが凄く多い子どもだったんです。

・131頁・椅子を1個減らすと1人だけ外れる子が出て、それは必ず私だったんです。だから、今度は絶対頑張ろうってやって座れたことはあったんですけど、その時にものすごく嫌な感じがしたのを覚えています。ものすごく浅ましい感じがして、それをやった自分も嫌いで、それなら最初から立ってる方がいいと思ってしまって。だから、私は本当に我が事なんです(笑)。

・湯浅・そういう、誰でもあるはずの気持ちの引っかかりを、都合よく忘れないと言うことが大事なのかも知れません。有り難う御座いました。

22/3/3 18時23分

2022/03/04 6:46

2022/03/14 8:39

 

・インクルーシブ・グロース:包括的な成長)とは、環境破壊や貧富の格差など経済成長が社会に及ぼす負の影響が問題視されるなかで、成長の恩恵を誰もが共有できる社会を目指すことが持続的成長につながるという概念だ。

13:07 2022/03/03

ソーシャルインクルージョンとは. ソーシャルインクルージョン(Social Inclusion)はどのような人でも排除することなく、健康かつ文化的な生活ができるよう援護して

13:30 2022/03/02

・「テーマ」の意味は行動や創作などの基調となる考えのこと。

6:53 2022/03/02

・忸怩[じくじ]「ーと」(副詞)「ーたる」(連体詞)の形で用いられるもの)自分のおこないについて,心のうちで恥じ入るさま。"内心じくじたる思いであった" · [

18:22 2022/02/27

・施策(しさく)とは。意味や解説、類語。政策・対策を立てて、それを実地に行うこと。政治などを行うに際して実地にとる策。

7:05 2022/02/27

第3章 1%の積み上げで地域は蘇る 藤山浩(持続可能な地域社会総合研究所)137頁・2022/02/20 9:06・157頁・暮らしを見直して所得を増やす・

22/3/1 10時28分

 


 高齢社会と地方分権・山井和則著・令和3年9月16日 木曜日・スウェーデン発 高齢社会と地方分権―福祉の主役は市町村 単行本 ? 1994/8/1

斉藤 弥生  (著), 山井 和則  (著)


政治家、官僚、組織のトップやリーダー、そして研究者などへの数多くのインタビューや議事録資料にあたり、スウェーデン地方分権の現況を伝える。日本が直面する問題をすでに経験してきたスウェーデン―日本のこれからの地方分権を考えるうえでの必読書。

内容(「MARC」データベースより)

急激な高齢化の波を乗り切るには、地方分権が不可欠であったことをスウェーデンの歴史が物語っている。数多くのインタビューや資料から、スウェーデン地方分権の現況を伝えるルポルタージュ。

登録情報

出版社 ? : ? ミネルヴァ書房 (1994/8/1)

発売日 ? : ? 1994/8/1

単行本 ? : ? 227ページ・


第三章・高齢化とともに進んだ地方分権・29頁・2021-09-16・

「社会福祉は市の責任」・・徹底した地方分権とその理念・30・


第四章・地方政治家の多くは兼業議員・54/

・中学校の社会科教師が市会議員・


第五章・開かれた身近な市議会・87/

・べくショー市議会は市民公園の集会所で・88・

・市議会は市の最高意思決定機関であり、市議会議員は市民による直接選挙で選ばれる(選挙については七章に譲る)。

二月の最終の木曜日、「びくショー市議会はこちら」という貼紙につられて、やってきたのは、まちの小さな公園。べくショー市では、市民公園の中にある誰もが使える集会所で市議会が行われている。

・ここで驚くのは、人口七万人の市に「市議会議事堂」なるものがない。日本であれば、人口わずか5000人のまちにさえ、ご自慢な議事堂がそびえ立っているものだ。「議事堂を作れば、維持費や何やらでお金がかかるでしょう。

・それに議会以外に使い道が全くない。大切なのは議論の内容です。市営の集会所で十分だと思う」と語るのはべくショー市会議員のアイーナ・ヨンソンさん(社民党)。

2021-09-16・


・92頁・市議会に役人席がない・・

日本では市議会と言えば、前方に役人席があり、議員席と向かい合っている。役人が事前に議員の質問をチェックし、シナリオを書いているケースが少なくない。スウェーデンの市議会には決まった役人席はない。

担当市長が行政側として出席。だから、すべての議論が議員対議員で行われる。議会とは議員同士が議論する場である。そして、その決定を遂行するのが役人。

役人は選挙で選ばれていない。だから、役人が多くの権限を持ちすぎることは、民主主義に反する。こう考えてみると議員同士が議論して、市の政治の方向を決めるというスウェーデンの市議会は、非常に民主的だ。9/16/2021 10:20 AM・


・第六章・スペシャリストが支える地方行政・107頁・


108頁・地方自治体職員の八割が女性・


スウェーデンの地方自治体(県と市)の職員数は全部で99万8000人。この他に教員教会関係職員などを含めると、約120万人以上の地方公務員が存在することになり、スウェーデンの就業人口の約四分の一に相当する。

「福祉国家は大きな政府」とよく言われるが、スウェーデンでは中央政府の職員数は約29万人にすぎない。「大きな政府」の内訳の四四%が市職員で、主に、ヘルパーや教員・保母などの教育や福祉の現場に勤める人たちである。

・1990年の統計では、市職員の約半数が社会福祉に、県職員の八五%が保健医療の現場に従事している。事務職に比べて、現場の職員が多いことが、わかる。

・さらに大きな特色として、市職員の七九%、県職員の八四%が女性である。地方公務員が多いこと、また、その職員に女性が多いのはスウェーデンだけでなく、北欧五ヵ国に見られる大きな特徴である。

1960年代以降、公共セクターの拡大は著しく、それは主に、伝統的に女性の仕事とされてきた分野、つまり、介護や保育であった。また、公共セクターの拡大と同時に、職業を持つ女性が急速に増えていった。108/9/16/2021 10:53:06 AM・

 


・第六章・スペシャリストが支える地方行政・107頁・

・第七章・政策で戦う比例代表選挙・123頁・2021-09-16・

・第八章・地域に根ざした政党政治・151頁・

・第九章・地方分権と国会議員・163頁・

・第十章・スウェーデンの地方分権モデルとは?189頁・

・第11章・日本政治の高齢化への対応・中央主導型福祉では、高齢社会を乗り切れない!

令和3年9月16日 木曜日



 

引用・明石市の考え方 
「市民の健康と生活を守るために全力で」
4月1日、明石市内で初めて新型コロナウイルス感染症患者が確認されました。現在、感染拡大防止を最優先に市をあげて対応しています。
明石市では、兵庫県内で初めて感染が確認された3月1日に対策本部を立ち上げ、総合相談の専門ダイヤルの開設、高齢者や障害者施設の巡回指導、組織体制の強化などを進めてきました。今後は、より一層気を引き締めて、市民の健康を守るため全力で対策を行ってまいります。
市民の皆さんは、国や県、市が発信する情報を基に、冷静に行動していただくとともに、より一層、手洗い、せきエチケットを徹底してください。また、密閉された場所や人が密集する場所、近距離での会話を避けるよう心がけてください。もし、発熱や風邪などの症状がみられる場合や新型コロナウイルスの感染を疑う場合は、外出を自粛し、速やかに専用ダイヤル(TEL918-5439)に相談してください。
明石市長 泉 房穂
2020/05/02 8:05


引用・子どもが増えた!~明石市 人口増・税収増の自治体経営(まちづくり)~ (光文社新書)
湯浅 誠 (著), 泉 房穂 (著), 藻谷 浩介 (著), 村木 厚子 (著), 藤山 浩 (著), 清原 慶子 (著), 北川 正恭 (著), さかなクン (著) 5つ星のうち4.4
兵庫県明石市は、近年、子育て支援による子ども増・人口増・税収増で注目されている。市が掲げる「子どもを核としたまちづくり」「やさしいまちを明石から」が、聞こえのいいスローガンで終わらないのはなぜか? その要因は? 市民・市議会の理解は得られているのか? 理屈ではなく実践を積み重ねてきた市長と社会活動家が、自治体関係者、元官僚、研究者等の論客を迎え多面的に分析。住民が市長に本音をぶつける座談会も収録。
兵庫県明石市は、近年、子育て支援による子ども増・人口増・税収増で注目されている。市が掲げる「子どもを核としたまちづくり」「やさしいまちを明石から」が、聞こえのいいスローガンで終わらないのはなぜか?その要因は?市民・市議会の理解は得られているのか?理屈ではなく実践を積み重ねてきた現市長と元内閣府参与が、自治体関係者、元官僚、研究者などの論客を迎えて多面的に分析する。住模が市長に本音をぶつけるスペシャル座談会も収録。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
湯浅/誠
1969年東京都生まれ。1990年代よりホームレス支援・生活困窮者支援に従事する。2009年から内閣府参与(~12年)。法政大学教授(~19年)

泉/房穂
1963年明石市生まれ。東京大学教育学部卒。NHK、弁護士を経て2003年衆議院議員となり、犯罪被害者基本法などの制定に携わる。11年明石市長就任。全国市長会社会文教委員長。社会福祉士でもある。柔道三段、手話検定二級、明石・タコ検定初代達人(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

登録情報 推定ページ数: 309 ページ・出版社: 光文社 (2019/2/25)販売: 株式会社 光文社


・14頁・0~4歳人口がカギを握る・藻谷・2013年3月末と18年正月の住民票を比較して、0~4歳児人口が増えた全国市町村のベスト15ですが、明石市は700人近くの増加で、なんと全国5位です。
・よく「人口が増えた」「減った」と言いますが、それは総人口の話。年齢別に確認しないと実態は見えません。日本全体で言えば、同じ直近の5年弱に総人口が67万人減っているのですが、そのうち半分近くの31万人が、残念なことに0~4歳児の乳幼児の現象なのです。


・例えば大阪市は、総人口はマンションの急増で3万9000人も増えましたが、0~4歳児は3000人弱減っている。ちなみに京都市でも神戸市でも、乳幼児は減少中です。首都圏一都三県でも、総人口は73万人も増えたのに0~4歳児は3万人近く減りました。中でも減少数の大きかったのが横浜市です。そんな時代に、明石市では0~4歳児が増えている。


・0~4歳児の乳幼児は、5年たてば5歳以上になります。ですから0~4歳児が5年前に比べて増えていると言うことは、その町で最近5年間に生まれた子供が損前の5年間に生まれた子供より多いか、あるいは、それ相応の数の子育て世代が乳幼児を連れて移り住んできていると言うこと。そういう市町村は、マンションなどが激増した大都市圏のごく一部のまちを除けば、子育てのしやすさが住民から特段の評価を得ているところだけです。


・「子供を大切にするまち」と唱えるのはいいのですが、実際の数字はなかなか、思い通りにはならないものです。でも明石市では、宣言通りのことが起きていたわけです。15・16頁


・泉・今ね、うち(明石市役所)局長や部長級の娘や息子が次々と明石に帰ってきているんです。18歳19歳の大学進学で京都とか大阪とか神戸とかに出て就職し、結婚もしてしまった娘や息子が子供を産んだ後で、また明石に戻ってきています。明石市の子育て支援策が充実しているからです。だから私は言っています。高校出て一人娘が出て行ってしまっても、結婚相手を見つけて、子供も産んでトリプル(3人)で帰ってこいという施策やと。そして、帰ってから2人目を産んだら4人だと。1人減っても人になる。これがまちを元気に、賑やかにする。
・2020/05/02 14:08・


訂正しました、2018,8,8、


ニセコ町まちづくり基本条例・更新 平成27年9月1日・平成13年4月から施行したニセコ町まちづくり基本条例(自治基本条例)の説明ページです。ニセコ町が住民自治に基づく地方政府として、将来にわたり豊かな自治を進めていくための基本事項を条例に登載しています。

2018.1.25.


グウグルリンク


ニセコ町・まちづくり基本条例・ポケット版・平成29年1月14日


ニセコ町の具体的実践の柱は、「情報の共有」と「参加」だ。 1,994年私がニセコ町長に就任して以後、役所をあげて手当たり次第その取り組みを進めた。 1頁2017年1月8日 7:49:04

58頁・町民の声や職員の工夫は、「基金」は「貯金」に、「起債」は「借金」に言い換えるなどの行政用語の「翻訳」や、他の自治体の統計情報を引用して、町の状況をより相対的に把握しやすくするデータの掲載などに生かされた。見直しを重ね、こまやかに改訂がなされるうちに、冊子を参照しながら地域のことを語る町民は増えていった。2017年1月9日 10:02:15

・住民検討会議は、まちづくりの重要な事業について町民が誰でも自由に参加し、意見表明できる公開の会議で、ハード面、ソフト面にかかわらず、事業計画が白紙の状態から住民にまちづくりに参画して貰おうというのが狙いだった。逢坂は、従来の由拿行政主導の事業計画づくりを脱して、住民の話し合いで事業計画の熱度を高めていきたいと考えていた。59頁・2017年1月9日 17:06:29

・自治の仕組み作りへ・61・2017年1月10日 5:41:22

それらの着実な積み重ねの上に、逢坂町政四年目に望んだ条項公開条例策定は、無風のうちに迎えた二期初年度に実現した。それは「まちづくり基本条例」という、一段と高い独自構想に向かう途上の、確かな里程標でもあった。66・2017年1月10日 7:43:02

「ニセコ町では、逢坂町長の誕生後、公平で分かりやすい町民本意の町政を目指し、町民と行政との情報の共有、行政の透明性の確保、住民主体の行政の実現を目標に活動をしてきました。さまざまな実践がなされ、町民の町政への参加も徐々に広がってきたと感じられるようになりましたが、これは町長のリーダーシップによるところが大きいものです。しかし、リーダーシップだけに依拠するやり方では、町長が変われば住民参加が重視されなくなる可能性があります。そこで、今まで取り組んできたやり方を制度として確立したいと考えるようになりました」。72頁・2017年1月10日 9:28:02

–2003年3月・木佐 茂男 (編集), 逢坂 誠二・展望・215頁・平成29年1月2日 月曜日・

・市町村合併と自治基本条例・221頁・

我が国の場合には、全く逆転して、電子自治体かを契機として合併を促進しようとしている。・2017年1月8日 7:48:31

2017年1月 6日 (金)ニセコ町まちづくり基本条例・更新 平成27年9月1日・平成13年4月から施行したニセコ町まちづくり基本条例(自治基本条例)の説明ページです。ニセコ町が住民自治に基づく地方政府として、将来にわたり豊かな自治を進めていくための基本事項を条例に登載しています。

ニセコ町まちづくり基本条例・更新 平成27年9月1日・平成13年4月から施行したニセコ町まちづくり基本条例(自治基本条例)の説明ページです。ニセコ町が住民自治に基づく地方政府として、将来にわたり豊かな自治を進めていくための基本事項を条例に登載しています。

 


木佐 茂男

 

ビデオで説明あり・平成29年1月18日


http://www5.synapse.ne.jp/takita/tiba%20sityou%20kumagaya.html

7:51 2017/01/18


1頁・条例制定の変遷・条例制定・平成12年12月27日・ニセコ町条例第45号・平成13年4月1日施行・一部改正1・平成17年12月19日・ニセコ町条例第28号(本条例の規定により一時見直し)・一部改正2・平成18年3月22日・ニセコ町条例第一号(助役による収入役事務兼掌)

一部改正・3・平成19年3月16日・ニセコ町条例第11号(助役から副町長への変更)(平成19年4月1日施行)・一部改正・4・平成22年3月18日・ニセコ町条例第五号(本条例第57号の規定による二次見直し)(平成22年4月1日施行)


目次

条例全体を通じての解説・・P-2・

前文・・P3-4・

第1章・目的(第一条)・P5・

第2章・まちづくりの基本原則(第二条―第六条)・P6-9・

第3章・情報共有の推進(第六条―第九条)・・P10-13・

第4章まちづくりへの参加の推進・(第一〇条―第一三条)・P14-21・

第5章・コミュニティ(第一四条―第一六条)・P22-24・

第6章・議会の役割と責務(第一七条―第二四条)・P25-36・

第7章・町の役割と責務・(第二五条―第三五条)・P37-47・

第8章・計画の策定過程・(第三六条―第三九条)・P48-53・

第9章・財政(第四十条―第四十五条)・P54-59・

第10章・評価(第四六条・第四七条)・P60-61・

第11章・町民投票制度(第四八条・第四九条)・P62-63・

第12章連携(第五〇条―第五三条)・P64-67・

第13章・条例制定等の手続き(第五四条)・P68-69・

第14章・まちづくり基本条例の位置付け等・(第五五条・第五六条)・P70-71・

第15章・この条例の検討及び見直し(第五七条)・P72・


 

4頁・条例全体を通じての解説・「自治基本条例としての性格とは・本条例は、「自治」の「基本」となる意味で「自治基本条例」の概念を持つものです。今後の概念を自治のさまざまな実践の中で定着させていくことが、最も重要です。

・基本条例の制定理由とは・本町では、これまでのさまざまな取り組みを法令で裏打ちするために本条例を制定しました。条例制定は自治の実践が基盤にあってこそ可能であると考えます。

・町民憲章との違いは・本条例は、理念、制度共に持ち込まれた総合的な条例であり、特にわたしたち町民の権利を明示し保護する点、並びに、わたしたち町民が権力機構に向けた規範である点で、従来の町民憲章とは性質を事にするものです。


 

5頁・「条例全体を通じての解説」・「育てる条例」としての位置づけとは・

本条例は、時代や社会経済の状況に応じ、わたしたち町民で「育ていく条例」です。・条例には罰則は・本条例は、自治の基本となるものです。条例の実効性は、わたしたち町民自らが実践することにより保ものであり、そこにおい体は罰則を必要としていません。

・本条例の運用により何が変わる・今までのニセコの取り組みや実践を法令で裏打ちするためのものであり、町民の権利が侵害された時に大きな力を発揮します。

・条例の意図とは・本条例の制定意図は、まちづくりのための基本的な考え方や仕組みを定めるものです。自治の理念を待ちの姿勢として明確に持つためのものです。

・前文・ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支えられて今日を迎えています。わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、育て、「住むことが誇りに思えるまち」を目指します。・まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。

わたしたち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中で喜びを実感できるまちを作るため、この条例を制定します。


 

7・前文解説・これまでの町の取り組みの一つが「自治」への歩みであり、これを「情報共有の実践により「自治」の実現を学んだ」という表現で前文に落とし込んでいます。

わたしたち町民が主体のまちづくりについては、過去の日本では、行政「サービス」の名の下に、「公共サービスすべて行政がやること」と勘違いされてきた歴史があります。


 

さまざまな公共課題の解決は、本来わたしたち町民自身が主体的に考え、実行しなければなりません。前文中にある「町民一人ひとりが考え、行動することによる「自治」とは、こうした町民主体のまちづくりを意味しています。本条例は「まちづくりの主体は町民である」との住民自治の原点を立法事実とし、行政(役場)の役割を明確にし、住民自治を将来にわたって実行するために制定されたものです。17/1/14 8時12分・


8・第1章・目的・第1章・この条例は、ニセコ町のまちづくりに関する基本的な事項を定めると共に、まちづくりにおけるわたしたち町民の権利と責任を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とする。「解説」ここで言う「自治」とは、自治の本旨(憲法第九二条)である住民自治と団体自治の両側面を包含します。「まちづくりに関する基本的な事項」とは、情報共有、住民参加を中心とするさまざまな理念、わたしたち町民の権利や責務、制度などを言います。


9頁・第2章・まちづくりの基本原則・(情報共有の原則)・第二条・まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、わたしたち町民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。「解説」本条は「情報共有原則」の柱となる条項です、情報の共有は、わたしたち町民自らが考え行動する自治のために必要不可欠です。


第2章・まちづくりの基本原則・


 

第三条・情報への権利・(情報への権利)第三条・わたしたち町民は、まちの仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。「解説」いわゆる情報への「アクセス権」を町民の権利として明示しました。情報取得の機会均等により、誰もが対等な立場でまちづくりのための議論ができることを目的としています。


 

11頁・第2章・第四条・説明責任・第四条は、町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続きを町民に明らかにし、分かりやすく説明する責務を有する。「解説」前条における町民の権利と共に、町の説明責任を規定しました。町は、わたしたち町民からの信託を受けて仕事をしているのであり、いわば依頼主であるわたしたち町民に仕事の内容を具体的に説明する義務があると考えます。本条が及ぶ範囲は広く、町の仕事の計画段階から財政上の情報などまちづくりの諸活動の成果までを想定しています。

17/1/14 ・8時43分


 

 

5:19 2017/01/15・1/15/2017 5:43 AM

 

第2章・まちづくりの基本原則・第五条・参加原則・第五条は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民の参加を保障する。「解説」本条は、本条例の基本原則の2点目である「住民参加を原則」を規定しました。町が町民の権利を擁護することをここで宣言しています。


 

 

第3章・情報共有の推進・第六条・意志決定の明確化・第六条・町は、町政に関することにより、町の仕事の内容が町民に理解されるよう努めなければならない。「解説」「行政の透明性の確保」を恒常的な姿とするものです。意志決定の過程とは、町長が政策意思を決定するまでの過程、即ち「政策意思の形成過程」全般を言います。


 

 

また、町長が町の代表者として「どのような情報や案に基づき」「どのような議論を踏まえ」「どのように考え、いつ、どの時点で判断したか」等の政策決定の過程を明らかにすることは当然の責務であり、住民自治を進める最低限の義務であると考えます。政策意思の決定に当たっては、これらの経過を町民に説明する責務=説明責任があり、町は積極的にお知らせ、公表、説明等を努めるよう規定したものです。


 

 

14頁・第3章・情報共有の推進・第七条・情報共有のための制度・第七条・町は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総合的な体系をなすように努めるものとする。・1・町の仕事に関する町の情報を分かりやすく提供する制度・2・町の仕事に関する町の会議を公開する制度・


 

 

3・町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度・4・町民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度・「解説」各号は、情報公開条例をその根拠として、「もっと知りたい今年の仕事」(予算説明書)、町づくり町民講座などの諸制度として運用します。諸制度の内容は、現在実施しているものに限らず、その効果や実効性を考え広く実施の可能性を検討しなければなりません。


 

 

15頁・第3章・情報共有の推進・第八条・情報の収集及び管理・第八条・町は、まちづくりに関する情報を正確にかつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるよう統一された基準により整理し、保存しなければならない。「解説」その時々に応じた的確な情報収集はもちろんのこと、町の将来を考え、町内での話題のみならず町外の話題なども、その時々の社会情勢に応じ広く積極的に収集することをいいます。常に社会経済情勢を広く捉える視点が必要となり、町民に提供する情報は統一的なものであるべきであると考えます。


 

 

16頁・第3章・情報共有の推進・第九条・個人情報の保護・第九条・町は、個人の権利及び利益が侵害されることの内容個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。「解説」「ニセコ町個人情報保護条例」を基本とします。


 

 

17頁・第4章・まちづくりへの参加の推進・第一〇条・まちづくりに参加する権利・第一〇条・わたしたち町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。「解説」本条では、わたしたち町民のまちづくりへの主体的な参加権を明らかにしています。「参加」は町民の当然の権利であり、責務ではありません。強制されることのない機会均等の参加を保障されることが重要であり、結果的平等に到達するための権利保障を意味するものではありません。17/1/15 ・8時38分・


 

 

第4章・まちづくりへの参加の推進・第一〇条・まちづくりに参加する権利・2・わたしたち町民は、それぞれの町民が、国籍、民族、年齢、性別、心身の状況社会的又は経済的環境等の違いによりまちづくりに固有の関心、期待等を有していることに配慮し、まちづくりへの参加についてお互いが平等であることを認識しなければならない。「解説」まちづくりへの参加においては、わたしたち町民がお互いに対等の立場であることを明記しました。例えば、身体障害等により意思表示ができない人なども、他の人と常に対等な立場で参加できることが保障されます。外国籍の町民も、もちろん前項に規定するまちづくりの参加権を有しています。


 

 

19頁・17/1/15 ・9時23分

 

第4章・まちづくりへの参加の推進・第一〇条・まちづくりに参加する権利・3・町民によるまちづくりの活動は自主性及び自立性が尊重され、町の不当な関与は受けない。「解説」わたしたち町民の基本的な権利として規定しています。住民自治は、自主性及び自立性が第一に尊重され、日本国憲法一三条に規定する個人の尊厳、幸福追求権に包含されるものとして尊重されるものです。「町の不当な関与」とは、町が組織的に又は第三者を介して、町民個人の暮らしや日常生活に制限を加える等、公共の福祉に基づかず威圧的に関与することです。

 

又、個人の尊厳と幸福追求権は、公共の福祉にハンしない範囲で尊重されるものであり、情報の共有化と話し合いにより、協調、協働により進められるべきものであると考えます。17/1/15 ・9時40分


 

 

20頁・17/1/16 5時36分・第4章・まちづくりへの参加の推進・第一〇条・まちづくりに参加する権利(4)わたしたち町民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な扱いを受けない。「解説」前項と同様、わたしたち町民の基本的な権利として規定しています。


 

 

・第4章・まちづくりへの参加の推進・第一一条・満20歳未満の町民のまちづくりに参加する権利・第一一条・満20歳未満の青少年及び子供は、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。

 

「解説」満20歳未満の青少年及び子供にも、その年齢に応じた参加の形態が必要であり、その意見は町の重要な財産となります。このような子供たちの参加の権利がされるべきだと考えています。大人たちによるまちづくりの成果は、子供たちも直ちに享受するものです。

 

一方で、子供たちへの刑事罰適用年齢を下げながらも、その政治的な参加を求めていない現状があります。罰することを優先させるのではなく、子供たちの声を大人たちが真剣に聞き、まちづくりに反映させる仕組みが今後の日本には必要であると考えます。子供たちの参加は、形式(表面)的又は一時的な参加ではなく、日常生活や教育現場の中から恒常的に繰り返されることが重要であり、そのための仕組み作りを進めなければならないと考えます。


 

 

22頁・第4章・まちづくりへの参加の推進・第一一条・満20歳未満の町民のまちづくりに参加する権利(2)(満20歳未満の町民のまちづくりに参加する権利)2・町は前項の権利を保障するため、規則その他の規定により具体的な制度を設けるものとする。

 

「解説」子供たちの参加は、形式(表面)的または一時的な参加ではなく、日常生活や教育現場の中から恒常的に繰り返されることが重要です。


 

 

23頁・第4章・まちづくりへの参加の推進・第一二条・まちづくりにおける町民の責務・第12条・わたしたち町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

 

「解説」「総合的な視点」とはまちづくり全体を見渡した視野を意味し、わたしたち町民自身が町づくりの担い手であると言う自覚を持った言動を取らなければならないと考えます。


 

 

24頁・第4章・まちづくりへの参加の推進・第13条・まちづくりに参加する権利の拡充・第13条・わたしたち町民は、まちづくりへの参加が自治を守り、進めるものであることを認識し、その拡充に努めるものとする。

 

「解説」まちづくりへの参加は、わたしたち町民の直接の責務ではありませんが、さまざまな形でまちづくりに主体的に関わること(参加しようとすること)が、わたしたち町民自らの自治や権利の拡充につながると考えています。「選挙で投票したから、後は選ばれた者に任せてある」という白紙委任では、住民自治は発展しないと考えます。平成29年1月16日


 

 

25頁・第5章・コミュニティ・第14条・コミュニティ・わたしたち町民にとって、コミュニティとは、町民一人ひとりが自ら豊かな暮らしを作ることを前提としたさまざまな生活形態を基盤に形成する多様なつながり、組織及び集団を言う。

 

「解説」ニセコ町が考える「コミュニティ」とは、旧来の自治会(町内会)組織などの地縁団体のみを指すものではなく、ボランティアなどの目的団体から企業などの営利団体まで広く含めています。さらに、わたしたち町民相互の日常のコミュニケーションも一つの「コミュニティ」として広く捉え、「つながり」という言葉で多様なコミュニティ(コミュニケーション)の重要性や可能性を表現しています。


 

 

26頁・第5章・コミュニティ・第15条・コミュニティにおける町民の役割・わたしたち町民は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てるように努める。

 

「解説」コミュニティについてのわたしたち町民の努力義務とは何か、コミュニティとはどうあるべきかと言うことを規定しました。「担い手となりうる」と表現は、担い手とならないコミュニティ(反社会的、暴力的集団など)も規定されるため、あえて条文化しています。「守り、育てる」という表現は、わたしたち町民がお互いに尊重し合い、少しでも人と人との関わりを育てるようなまちづくりを進めるという意味を持ちます。


 

 

27頁・第5章・コミュニティ・第16条・町とコミュニティの関わり・町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その非営利的かつ非宗教的な活動を必要に応じて支援することができる。

 

「解説」コミュニティの活動等は、あくまでも自主性、自立性が尊重されるべきです。「まちづくりの重要な担い手となりうる」コミュニティには、町による一方的な関与はあり得ないこと、そのコミュニティの活動は町からの支援が前提としたあるわけではなく、わたしたち町民自身による活動が中心となるべき事を規定しています。また、ここでの「支援する」とは、広い意味を持っています。

 

補助金、助成金及び物品の提供といった財政的な支援だけでなく、むしろ、まちづくりの専門スタッフ(第27条第2項に規定)である町職員の持ちうる能力(労力、専門的知識や情報等)を積極的に提供することや、コミュニティ間の連携を助けることなどが支援として重要な事と捉えています。


 

 

28頁・第6章・議会の役割と責務・第17条・議会の役割・議会は、町民の代表から構成される町の意志決定機関である。

 

「解説」町議会は、執行機関と同様に民意の代表機関として独立性を有しており、重要な事項についてその意志を決定する役割を担っています。地方分権の進展に伴い、自治体の責任の範囲、条例制定権の範囲や自主課税権の行使のヨチが拡大することを考慮すると、意志決定機関としての地方議会と首長の責任は格段と重くなります。これらを総合的に考慮し、町議会を意志決定機関として位置づけました。ここで言う意志決定とは、最終的かつ無限定な意志決定を意味しているわけではありません。


 

 

29頁・第6章・議会の役割と責務・第17条・議会の役割・2・議会は、議決機関として町の政策の意志決定及び行政活動の監視並びに条例を制定する権限を有する。

 

「解説」議会の役割は、地方自治法第96条により条例を制定する権限、町の方向性を意志決定する権限、行政活動をチェックする権限があるとする考えに基づき規定しました。地方議会の持つ権能を最大限に評価し、議会の権限として明示したものです。


 

 

30頁・第6章・議会の役割と責務・第18条・議会の責務・議会は、議決機関としての責任を常に自覚し、将来に向けたまちづくりの展望を持って活動しなければならない。

 

「解説」議会は将来のまちづくりのあり方を示し、住民の代表機関として責任を持って活動を努めなければならないと考えます。また、町の発展と住民生活の安心・安全を図り、安定した住民自治のまちづくりを進めなければならず、議会のおける重要な責務として、将来展望を持った総合的な視野を持った判断、活動が求められると考えています。


 

 

31頁・17/1/16 ・8時13分・第6章・議会の役割と責務・(2)議会は、広く町民から意見を求めるように努めなければならない。

 

「解説」議会は、町民から広く意見を求め、情報共有へ向けた取り組みを進め、住民参加による議会活動の基本として町民に開かれた議会としなければならない旨を規定しました。(3)議会は、主権者たる町民に議会における意志決定の内容及びその経過を説明する責務を有する。


32頁・


第6章・議会の役割と責務・第19条・議会の組織等・議会の組織及び議員の定数は、まちづくりにおける議会の役割を十分考慮して定められなければならない。

 

「解説」議会の組織及び定数については、地方自治法第91条で市町村議会の議員の定数は条例で定めることとされています。

 

現在、ニセコ町議会の議員の定数は、10人と定められています。これからもまちづくりの視点から議会の役割を考慮し自主的な判断に基づいて決定していくことが望ましいと考えます。


 

 

33頁・第6章・議会の役割と責務・第20条・議会の会議・議会の本会議は、討論を基本とする。

 

「解説」議会は住民の代表機関であると同時に、議論し、意志決定をして行く機関でもあります。議会でのオープンな議論の積み重ねが、意志決定過程を透明化し、住民の意思を反映した決定をすることが可能となるという考えを基に「議論の重要性」について規定しました。


 

 

34頁・第6章・議会の役割と責務・第20条・議会の会議(2)議長は、説明のため本会議に出席させたものに議員への質問及び意見を述べさせることができる。

 

「解説」一般に、議会の会議(特に本会議)では、議員による質問、意見の表明があるものの、さらにまちづくりをより良い形で進めるためには、多様な意見と議論が必要であり、説明員との実質的な議論ができない状況を改善する必要があります。

 

説明のための本会議に議長が出席させた者(執行機関からの説明等)が議員からの質問に答える「1問1答」方式ではなく、双方向の議論ができる仕組みとしての運用を想定しました。また、実際の運用は、議長が会議の状況を見て判断することとなりますが、議論ができる仕組みは政策意志決定において、重要な過程であると考えます。


 

 

35頁・第6章・議会の役割と責務・第21条・会議の公開・議会は会議は公開とする。ただし、非公開とすることが適当と認められる場合は、この限りではない。

 

「解説」議会を町民に開かれた機関とするため、議会での審議過程を明らかにすると共に、町民が自由かつ積極的に傍聴できるような仕組みにする「会議の公開原則」を規定しました。また、地方自治法第115条で議会の会議は原則、公開としていますが、個人情報など日本国憲法第11条における基本的人権を侵すような場合やニセコ町個人情報保護条例に理念に基づき、公開することが適当でない場合には秘密会として例外を認め、非公開とする事ができる旨を規定しました。


 

 

36頁・第6章・議会の役割と責務・第21条・会議の公開(2)前項ただし書きにより非公開とされた場合は、その理由を公表しなければならない。

 

「解説」秘密会を開会する場合に、会議趣旨の透明性を確保する事を目的としています。議会の会議が非公開とする場合は、戸別具体的に説明できるような理由を公表しなければならないと考えます。説明責任が具体性に欠ける場合には、非公開とする事ができません。


 

 

37頁・第6章・議会の役割と責務・第22条・議会の会期外活動・議会は、閉会中においても、町政への町民の意志の反映を図るため、まちづくりに関する調査及び検討等に努める。

 

「解説」議会は会期中のみの活動に留まらず、会議概括道も積極的に行うことが必要です。議員は、町民の代表者として選ばれたことを自覚し、会期以外(閉会中)においてもまちづくりのために活動しなければならないことを規定しています。

 

・2・前項の活動は、議会の自主性及び自立性に基づいて行われなければならない。

 

「解説」議員は町民の代表者としての信託を受けたことを自覚し、町政への民意の意志反映を図るため、自主的な活動を進めることを規定しました。


 

 

38頁・第6章・議会の役割と責務・第23条・政策会議の役割・議会は、本会議の他、まちづくりに関する政策を議論するため、政策会議を設置することができる。

 

「解説」地方自治法第109条に基づく特別委員会のひとつとして、政策会議を位置付けました。政策会議の内容、議題は議会の裁量に委ねられますが、まちづくりに関する政策について総合的かつ集中的に自由な議論が可能となります。

 

・2・前項の会議は議長が招集し、議事運営に当たるものとする。「解説」政策会議の運営は議長に委ねられます。


 

 

39頁・1/16/2017・ 9:44 AM


第6章・議会の役割と責務・第24条・議員の役割及び責務・

 

議員は、町民から選ばれた公職者として自ら研鑽に務めると共に、公益のために行動しなければならない。

 

「解説」議員の資質向上と、公益のための活動原則を規定しました。議員は自らの見識を深め、議会における政策活動を活性化させるために、審議能力、政策調査能力、政策提言能力の向上に努めなければならないと考えます。

 

・2・議員は、基本的人権の擁護と公共の福祉の実現のため、政策提言及び立法活動に努めなければならない。

 

「解説」議員の政策提言能力向上、政策法務活動の活性化への努力義務を規定しました。


 

 

40頁・第7章・町の役割と責務・第25条・町長の責務・町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、構成かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。

 

「解説」地方自治法第138条の2の規定「執行機関の責務」を町長責務という視点から具体化しました。自治体の代表者として選挙で選ばれた町長は、憲法第92条の自治の本旨(住民自治、団体自治)を具現化し、実行する責任車として本条例に沿って構成に職務を遂行するよう規定した者です。


41頁・第7章・町の役割と責務・第26条・就任時の宣誓・

 

町長は、就任に当たっては、その地位が町民の信託によるものであることを深く認識し、日本国憲法により保障された地方自治権の一掃の拡充とこの条例の理念の実現のため、構成かつ誠実に職務を執行することを宣誓しなければならない。

 

「解説」宣誓することにより、町長は町民の信託を受けた自らの地位の重さを認識すること、わたしたち町民にとっても町長が何を基本(理念)として自らの仕事を進めるのかを再認識することを目的としています。宣誓には雛形がなく、町長は、自ら考え、自らまとめた言葉で町民の前に誓うこととされています。

 

・2・前項の規定は、副町長及び教育長の就任について準用する。「解説」町長だけではなく、副町長、教育長の就任について準用する。

 

「解説」町長だけでなく、副町長、教育長にも前項を適用しています。わたしたち町民は本条例の趣旨に基づいた行動を特別職が取っているか監視できます。


 

 

42頁・第7章・町の役割と責務・第27条・執行機関の責務・町の執行機関は、その権限と責任において、構成かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。


「解説」地方自治法第138条の2の規定にある「執行機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、公平委員会、農業委員会、行程資産評価審査委員会など)の義務」を規定しています。町の執行機関は、構成かつ誠実に職務に当たる義務があります。


・2・町職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効果的に職務を執行すると共に、まちづくりにおける町民相互の連携が常に図られるように努めなければならない。


「解説」町職員は同時に町民でもあり、わたしたち町民相互の連携を図り、町民主体のまちづくりを進める使命を担っています。町職員として誠実かつ効率的に仕事を進めることが当然でありますが、あえて条文に規定しました。39・


43頁・第7章・町の役割と責務

(審議会等の参加及び構成)第31条・町は審査会、審議会、調査会その他の付属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるように努めなければならない。
「解説」公募委員が全委員に占める割合などは状況によって判断されるべきことであり、一律に決めるべきことではないと考え、規定しています。公募を常とする運営そのものが重要だと考えます。
2・前項の委員の構成に当たっては、一方の性に偏らないように配慮するものとする。
「解説」一方の性に偏らないとしたのは、男女という区分に拘わらず、社会のあらゆる多様性を享受しよとするものであり、構成を均等化することで、多様な意見を審議会に反映させることを狙いとしています。
平成30年8月8日


40頁・第7章・町の役割と責務・第28条・政策法務の推進・町は、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法権と法令解釈に関する自治権を活用した積極的な法務活動を行わなければならない。


「解説」智府自治の本旨(憲法第94条)である条例制定権を有効に活用し、自治体自らが法律を解釈し、運用させ、条例を制定改廃する活動を自治体の明確な権利と捉え、より積極的に運用していくために規定しています。

 

17/1/17 ・3時7分


 

44頁・第7章・町の役割と責務・第29条・危機管理体制の確立・町は、町民の身体、生命及び暮らしの安全を確保すると共に、緊急時に、相当的かつ機能的な活動がはかれるよう危機管理の体制の確立に努めなければならない。

 

「解説」防災体制の確立をまちづくりの基本とするために規定しています。防災体制の他に、事件、事故などの不足の緊急事態に対する組織的な対応体制の確立も目指します。

 

2・町は、町民、事業者、関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えなければならない。「解説」緊急時において相互に助け合って、危機を克服しなければならないという考えの下、不測の事態に備えるため、ふだんから相互連携を深められるよう規定しています。


 

 

45頁・第7章・町の役割と責務・第30条・組織・町の組織は、町民に分かりやすく機能的なものであると同時に、社会や経済の情勢に応じ、かつ、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成されなければならない。

 

「解説」執行機関は、どのような組織体制が町民にとって有益で、機能的に素早い対応が取れるかと言うことを常に念頭に置き、柔軟に組織の編成を考えていかなければならないため、本条を規定しています。


 

 

46頁・第7章・町の役割と責務・第31条・審議会等の参加及び構成・町は、審査会、審議会、調査会その他の付属機関及びこれに類するものの委員には公募の委員を加えるよう努めなければならない。

 

「解説」公募委員が全委員に占める割合などは状況によって判断されるべき事であり、一律に決めるべき事ではないと考え、規定しています。公募を常とする運営そのものが重要だと考えます。

 

・2・前項の委員の構成に当たっては、一方の政に偏らないよう配慮するものとする。「解説」一方の性に偏らないとしたのは、男女という区分に拘わらず、社会のあらゆる多様性を享受しようとするものであり、構成を均等化することで、多様な意見を審議会に反映させることを狙いとしています。


 

 

47頁・第7章・町の役割と責務・第32条・意見・要望・苦情等への応答義務等・町は、町民から意見、要望、苦情等があった時は、速やかに事実関係を調査し、応答しなければならない。

 

「解説」町が応答するものは、「苦情」だけではありません。意見、要望などと共に、町民相互の声に総合的に応答する姿勢や仕組みが重要です。

 

・2・町は、前項の応答に際してその意見、要望、苦情等に拘わる権利を守るための仕組み等について説明するよう努めるのとする。

 

「解説」不利益処分を受けた者が当然の権利として権利保全の申し出ができることを保障することが主眼となっています。「苦情」が法制面でも正面から問題とされてこなかった経緯を踏まえ、具体的に明文化しました。

 

・3・町は、前2項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成する。

 

「解説」町が迅速かつ町民の権利保護を前提とした処理を進めるための記録として、町の責任を規定しています。


 

 

48頁・第7章・町の役割と責務・第33条・意見・要望・苦情等への対応のための機関・町は、町民の権利の保護を図り、町の行政執行により町民が受ける不利益な扱いを簡易かつ迅速に解消させるため、不利益救済のための機関を置くことができる。

 

「解説」わたしたち町民が、行政から不利益処分を受けたことに対する権利保全のためのさまざまな機関の可能性を考え、規定しています。


 

 

49頁・第7章・町の役割と責務・第34条・行政手続きの法制化・条例または規則に基づき町の機関がする処分及び行政指導並びに町に対する届け出に関する手続きについて必要な事項は、条例で定める。

 

「解説」ニセコ町行政手続き条例を参照。


 

 

50頁・17/1/17・ 4時43分・第7章・町の役割と責務・第35条・法令遵守・町は、まちづくりの公正性及び透明性を確保するため法令を誠実に遵守し、違法行為に対しては直ちに必要な措置を講ずるものとする。

 

「解説」違法行為への町の誠意かつ迅速な対応を規定し、職員だけでなく、町全体においても法令遵守するよう規定しています。


 

 

51頁・第8章・計画の策定過程・第36条・計画過程等への参加・町は、町の仕事の計画、実施、評価等の各段階に町民が参加できるよう配慮する。

 

「解説」町のすべての仕事における町民参加を町の努力規定とし、町は常に参加を意識しながら仕事を進めなければならないことを規定しています。

 

・2・町は、まちづくりに対する町民の参加において、前項の各段階に応じ、次に掲げる事項の情報提供に努めるものとする。

 

(1)仕事の提案や要望等、仕事の発生源の情報

 

(2)代替案の内容

 

(3)他の自治体等との比較情報

 

(4)町民参加の状況

 

(5)仕事の根拠となる計画、法令

 

(6)その他必要な情報

 

「解説」前項の町民参加における情報共有の方法を具体的に例示しています。「発生源の情報」とは、発生の元となった地域や団体、個人などを特定する情報を指すのではなく、仕事の必要性や原因、要因、理由などの情報を指しています。

 

17/1/17 ・4時59分


 

 

52頁・第8章・計画の策定過程・第37条・計画の策定等における原則・総合的かつ総合的に町の仕事を行うための基本構想及びこれを具体化するための計画(いかこれらを「総合計画」と総称する。)は、この条例の目的及び趣旨にのっとり、策定、実施されると共に、新たな行政需要にも対応できるよう不断の検討が加えられなければならない。

 

「解説」総合計画は町の仕事の最上位の改革であり、総合計画もまた本条例の趣旨に沿って運営されなければならないことを規定しています。


 

 

53頁・第8章・計画の策定過程・第37条・計画の策定等における原則(2)町は、次に掲げる計画を策定する時は、総合計画途の整合性に配慮し、計画相互間の体系化に努めなければならない。

 

(1)法令又は条例に規定する計画

 

(2)国又は他の自治体の仕事と関連する計画

 

「解説」町のいかなる計画も、総合計画途の位置付け(関連づけ)を明確にしなければならないことを規定しています。

 

・3・町は、前2項の計画に次に掲げる事項を明示すると共に、その計画の実施に当たっては、これらの事項に記載した進行管理に努めなければならない。

 

(1)計画の目標及びこれを達成するための町の仕事の内容

 

(2)前号の仕事に要すると見込まれる費用及び期間

 

「解説」総合計画や重要な計画を具体的に進めるための手法を規定しています。


 

 

54頁・第8章・改革の策定過程・第38条・計画策定の手続き・町は、総合計画で定める重要な計画の策定に着手しようとする時は、あらかじめ次の事項を公表し、意見を求めるものとする。

 

(1)計画の概要

 

(2)計画策定の日程

 

(3)予定する町民参加の手法

 

(4)その他必要とされる事項


 

 

「解説」計画づくりの着手前から町民参加を規定しています。

 

・2・町は、前項の計画を決定しようとする時は、あらかじめ計画案を公表し、意見を求めるものとする。

 

「解説」パブリックコメントは範囲が広く、総合改革で定める重要な計画すべてが対象となります。特定の事案(仕事)のみを想定しパブリックコメントの方法をとることを規定していません。意見を求める手法については、会議形式、計画の縦覧方式など、案件により柔軟かつ効果的に対応することが重要だと考えます。


 

 

55頁・第8章・改革の策定過程・第38条・計画策定の手続き(2)

 

・3・町は、前2項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表しなければならない。

 

「解説」意見とは、町民から出された意見であり、無記名などその意見の主体が明らかでない者の意見は取り扱わない事とします。意見の公表に当たっては、プライバシーに配慮すると共に、わかりやすく要約・整理し、採用の是非を明らかにして公表します。意見提案者には、取りまとめの結果を通知します。ただし、公表及び広報誌に掲載するなどの方法による場合もあります。


 

 

56頁・17/1/17 ・7時38分・

 

第8章・改革の策定過程・・第39条・計画進行状況の公表・町は、総合計画の進行状況について、年に一度公表しなければならない。

 

「解説」総合計画は町の仕事の最上位の計画であり、まちづくりが計画通り進められているかどうかを町民に定期的に公表し、政策の評価へ結びつける事としています。


 

 

57頁・第9章・財政・第40条・総則・町長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行わなければならない。

 

「解説」予算は、計画性と即応性といった、相反する二面性を持ち合わせており、これを考慮しながら常に総合計画に即し考えていくことが必要です。


 

 

58頁・第9章・財政・第41条・予算編成・町長は、予算の編成に当たっては、変性過程の透明性に留意し、予算に関する説明書の内容の充実を図ると共に、町民が予算を具体的に把握できるよう十分な情報の提供に努めなければならない。

 

「解説」ここでは、これまで慣習的に公開してこなかった予算ヒヤリング作業などを公開し、予算変性過程の透明性を確保するために規定しています。「もっと知りたい今年の仕事」(予算説明書)はこの規定の下に、発行されています。

 

・2・前項の規定による情報の提供は、町の財政事情、予算の編成過程が明らかになるようわかりやすい方法による方法によるものとする。

 

「解説」わかりやすい方法」の具体例として、予算編成会議(夏期開催)、予算編成方針、まちづくり懇談会(広報広聴集会)、各課予算見積書(1月作成)、財政見通し、「もっと知りたい今年の仕事」(予算説明書)などがあります。


 

 

59頁・第9章・財政・第42条・予算執行・町長は、町の仕事の予定及び進行状況が明らかになるよう、予算の執行計画を定めるものとする。

 

「解説」地方自治法第220条「予算の執行及び事故繰り越し」、地方自治法施行令第150条「予算の執行及び事故繰り越し」及び財政状況の公表に関する条例に基づき、予算執行の仕事を進めることを原則事項として規定しています。


 

 

60頁・第9章・財政・第43条・決算・町長は、決算に関わる町の主要な仕事の成果を説明する書類その他決算に関する書類を作成しよとする時は、これらの書類が仕事の評価に役立つものとなるよう配慮しなければならない。

 

「解説」「主要な施策の成果を説明する書類」について「課題」、「問題点」、「苦労した点」などの評価視点や財政分析などを加え内容を充実していくと共に、図書館(あそぶっく)への備え付けなど、積極的に公開し、町民に説明していく必要があります。57・平成29年1月17日・


 

第9章・財政・第44条・財産管理・町長は、町の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、財産の管理計画を定めるものとする。

 

「解説」財産の台帳を適切に管理すると同時に、明確な管理計画に基づいた財産管理を進めることを規定しています。


 

 

・2・前項の管理計画は、財産の資産としての価値、取得の経過、処分又は取得の予定、用途、管理の状況その他前項の目的を達成するため必要な事項が明らかとなるように定めなければならない。

 

「解説」管理計画は、具体的な財産運用や保全の状況を明らかにするものです。


 

 

・3・財産の取得、管理及び処分は、法令の定めによるほか、第1項の管理計画に従って進めなければならない。

 

「解説」地方自治法第237条から241条「財産、物品、債権、基金」、地方財政法第8条「財産の管理及び運用」、ニセコ町公有財産規則に基づき、管理計画を前提とした効率的かつ効果的な財産運用及び保全が必要となります。58・


 

 

62頁・第9章・第45条・財政状況の公表・町長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況(いか「財政状況」という。)の公表に当たっては、別に条例で定める事項の概要を示すと共に、財政状況に対する見解を示さなければならない。

 

「解説」財政状況の公表については、地方自治法第243条の3代1項「財政状況の公表等」及び財政状況の公表に関する条例において、基本的事項が規定されています。数値の羅列ではない、わたしたち町民にとって意味のある決算情報の公開を目指します。


 

 

63頁・第10章・評価・第46条・評価の実施・町は、まちづくりの仕事の再編、活性化を図るため、まちづくりの評価を実施する。

 

「解説」「まちづくりの評価」とは、まちづくり全体について、特に総合計画を柱とする各種計画の運営全般を評価することです。


 

 

・2・町が評価を行うときは、町民参加の方法を用いるように努めなければならない。

 

「解説」町民参加による評価手法を基本とする事を規定しています。評価方法は社会情勢や町民意識に即応していきますが、常に町民参加の手法を取り入れることが重要と考えます。


 

 

64頁・第10章・評価・第47条・評価の方法の検討・前条の評価は、まちづくりの状況の変化に照らし、常に最もふさわしい方法で行うよう検討し、継続してこれを改善しなければならない。

 

「解説」具体的な評価の手法は、社会情勢や町民意識に即応していくため、常に改善していくことを基本としています。61・


 

 

65頁・第11章・町民投票制度・第48条・町民投票の実施・町は、ニセコ町に関わる重要事項について、直接、町民の意志を確認するため、町民投票の制度を設けることができる。

 

「解説」町民投票は住民意思確認のための最終手段として位置付けています。まちづくりは、情報共有と住民参加の実践が大切です。62・


 

 

66頁・第11章・町民投票制度・第49条・町民投票の条例化・町民投票に参加できる者の□その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。

 

「解説」町民投票は、事案によりその内容が多種多様であることが想定されます。その中で投票結果をより有効に機能させるため、個別事案が発生下地点で投票条例を制定する事としました。また、投票資格者は、常に法律で認められる参政権者のみとは限らず、子供が投票資格者になることも想定しています。


 

 

・2・前項に定める条例に基づき町民投票を行うとき、町長は町民投票結果の取り扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。

 

「解説」わたしたち町民の間で事前の論議が十分に尽くされることが大切ですが、最終手段として住民投票が行われる場合には、町長はあらかじめ投票結果の取り扱いを明らかにしておきます。このことにより、わたしたち町民が投票結果の扱われ方を事前に承知した上で投票に望むことができ、投票結果を有効なものとすることができると考えています。投票をどう扱うかについては、都度、条例で具体的に定めることとしています。


 

 

67頁・第12条・連携・第50条・町外の人々との連携・わたしたち町民は、社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関する取り組みを通じて、町外の人々の智恵や意見をまちづくりに活用するよう努める。

 

「解説」さまざまな分野からニセコに関心ある町外人々を「ニセコファン」と位置付けています。「ニセコファン」は町民が気づかない(見落としている)視点を持っており、そうした知恵や意見を有意義に活用する旨を規定しています。


 

 

68頁・第12章・連携・第51条・近隣自治体との連携・町は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづくりを推進するものとする。

 

「解説」近隣自治体間での情報共有を図り、さまざまな分野(医療、福祉、教育、衛生、消防、農業、環境、観光など)で総合的視点に立った連携を図る必要があります。新たな自治の仕組み(広域連合などの活用)の検討、実践も視野に入れています。65・


 

 

69頁・第12章・連携・第52条・広域連携・町は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進めるものとする。

 

「解説」さまざまな分野で状況に応じた広域連携を進める必要があります。66・


 

 

70頁・第12章・連携・第53条・国際交流及び連携・町は、自治の確立と発展が国際的にも重要なものであることを認識し、まちづくりその他の各種分野における国際交流及び連携に努めるものとする。

 

「解説」住民自治の考え方は、世界各国の自治体においても、まちづくりのための重要な柱として位置付けられています。67・


 

 

71頁・第13章・条例制定等の手続き・第54条・条例制定等の手続き・町は、まちづくりに関する条例を制定し、又は改廃しようとするときは、その過程において、町民の参加を図り、又は町民に意見を求めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

 

(1)関係法令及び条例等の制定改廃に基づくものでその条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合

 

(2)用語の変更等簡易な改正でその条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わない場合

 

(3)前2号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者(以下「提案者」という。)が不用と認めた場合


 

 

「解説」まちづくりに関する条例の制定や改廃について参加や意見を求めます。条例についても計画策定と同様に今後のまちづくりを左右することから、厳格なパブリックコメント手続きを規定する必要があります。第1号から第3号は、必要最低限の例外規定として設けています。68・


 

 

72頁・第13章・条例制定等の手続き・第54条・条例制定等の手続き(2)町は、前項(同項ただし書きを除く)により作成した条例案をあらかじめ公表し、意見を求めるものとする。

 

「解説」条例についても計画作成と同様に今後のまちづくりを左右することから、事前に条例案を公表する必要があります。


 

 

・3・町は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表しなければならない。

 

「解説」意見の公表に当たっては、プライバシーに配慮すると共に、わかりやすく要約・整理し、採用の是非を明らかにして公表します。意見提出者には、採否の結果及びその理由を通知しますが、広報誌に掲載するなどの方法による事もできます。

 

・4・提案者は、第1項に規定する町民の参加等の有無(無のときはその理由を含む。)及び状況並びに、第2項で求めた意見の取り扱いに関する事項を付して、議案を提出しなければならない。

 

「解説」議案提出の際に住民参加の状況を明示することにより、町民及び議会双方への説明責任を果たします。参加がない時も明確な理由を明示し、透明性を確保(恣意性を排除)します。69・


 

 

73頁・第14章・まちづくり基本条例の位置付け等・第55条・この条例の位置付け・他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

 

「解説」本条例が「自治基本条例」として、すべての条例の基盤となることを規定しています。条例に上下を設けることの是非については、「教育基本法の教育原理型の教育法令の運用・解釈を拘束するもの」とした最高裁の判例(昭和51年5月21日刑集30巻5号615頁)で公認されたと考えています。


 

 

図70

 

74頁・第14章・まちづくり基本条例の位置付け等・第56条・条例等の体系化・町は、この条例に定める内容に即して、教育、環境、福祉、産業等分野別の制定に努めると共に、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとする。

 

「解説」各種基本樹齢制定の範囲は、ニセコ町が重要と判断する分野すべてが対象となります。各種基本条例を中心として町の決まりを体系化する事により、まちづくりの仕組みの全体像がわたしたちにとって分かり易いものとなるようにします。71・


17/1/17 ・16時29分

 

75頁・第15章・この条例の検討及び見直し・第57条・この条例の検討及び見直し・町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例がニセコ町にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。

 

「解説」本条例は「育てる条例」として位置付けます。育てる事(定期的な条例の見直し)は、時代経過による条例の形骸化を防止し、町民が本条例に関心を持ち続ける動機付けが重要です。条例本来の機能(町民の権利保護)が期待された通り作用しているかどうか検証することができます。


 

 

・2・町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講ずるものとする。

 

「解説」条例の見直しと同時に、諸制度の見直しも実施し、本条例の実効性を常に担保していくことが重要です。72・


 

 

76頁・ニセコ町企画環境課・2011年発行・2014年改訂・

 

平成29年1月17日 火曜日


 

 

 


 

わたしたちのまちの憲法―ニセコ町の挑戦 単行本–2003年3月・木佐 茂男 (編集), 逢坂 誠二 (編集) 人口4600人。北海道の小さな町が全国で初めて自治基本条例を制定した。連携と交流に支えられ、住民自治への歩みは続く。人口4600人。北海道の小さな町が全国で初めて自治基本条例を制定した。連携と交流に支えられ、住民自治への歩みは続く。全国初の自治基本条例が制定されるまでのドキュメントと、詳細な条例分析の二本立て。

 

展望・215頁・平成29年1月2日 月曜日・

 

http://www5.synapse.ne.jp/takita/tiba%20sityou%20kumagaya.html

 

平成29年1月3日 火曜日

017/01/06


 

 


主な条項 (平成22年3月一部改正後)

○まちづくりの基本原則

・情報共有の原則

・情報へアクセスする権利

・行政の説明責任

・住民参加の原則 (町の仕事の企画立案、実施、評価の各過程における町民参加の保障)

○情報共有の推進

・意思決定の明確化、情報共有のための制度保障

○まちづくりへの参加の推進

・まちづくりに参加する権利の保護

・こどもたちの参加の権利保護

・町民の責務(総合的視点に立った言動)

○コミュニティの育成

○議会の役割と責務(一次改正で追加)

・意思決定機関、議決機関としての議会

・情報共有と住民参加による議会

・自主的、自立的な会期外活動

・政策会議の設置

・政策提言、立法活動を中心とした議員の役割

○行政の役割と責務

・町長他特別職の就任時の宣誓

・政策法務の推進(一次改正で追加)

・危機管理体制の確立(一次改正で追加)

・町民公募の行政運営

・意見・要望・苦情等への応答義務と町民の権利保護

・行政職員の専門スタッフとしての役割(職員ひとりひとりが責任ある役割)

・法令遵守(一次改正で追加)

○計画の策定過程

・計画過程への町民参加と情報明示

・提出された意見の採否の結果及び理由の公表

・計画進行状況の公表(一次改正で追加)

○財政

・予算策定過程の透明性確保

・仕事の評価に役立つ決算

・町長は財政状況に対する見解を示す

○評価

・行政評価、職員評価などの総合評価

・町民参加による評価(一次改正で追加)

○町民投票制度

・町長は投票結果の取扱いを事前に公表する

○連携

・ニセコファンとの連携、近隣自治体との連携、目的に応じた広域連携、国際連携

○条例制定の手続における町民参加

○まちづくり基本条例の位置づけ

・他の条例によりまちづくりの制度を設ける場合はこの条例を最大限に尊重

○4年に1度の条例見直し

http://www.town.niseko.lg.jp/machitsukuri/jyourei/kihon.html#anc07

http://www.town.niseko.lg.jp/machitsukuri/joho/

16:48 2017/01/06


コメント

yomimasita

コメントを投稿

アクセスランキング